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こうしょうにんてすうりょうれい

公証人手数料令

平成5年政令第224号
内閣は、公証人法(明治41年法律第53号)第7条第3項(同法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公証人手数料規則(明治42年勅令第174号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。
(嘱託人が複数の場合の支払義務)
第2条 嘱託人が2人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。)の支払をする義務を負う。
(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
第3条 公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該文書等についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。
(支払の請求)
第4条 公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、手数料等の支払の請求をすることができない。
2 公証人は、手数料等の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付するものとする。
(支払の猶予)
第5条 嘱託人が市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができる。
(予納)
第6条 公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。
2 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。
(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)
第7条 法務事務官が公証人法第8条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。
(不払の場合の嘱託の拒絶)
第8条 嘱託された事項についての手数料等の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。
 証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付
 執行文の付与
 送達の証明
 公証人法第62条ノ7第2項(民法施行法(明治31年法律第11号)第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録の保存
 公証人法第62条ノ7第3項第1号(民法施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証明
 公証人法第62条ノ7第3項第2号(民法施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

第2章 証書の作成の手数料

第1節 法律行為に係る証書

(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
第9条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
(法律行為の目的の価額の算定時期)
第10条 法律行為の目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時の価額による。
(給付に係る法律行為の目的の価額)
第11条 給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 当事者の双方の嘱託によるとき 当事者の双方がするべき給付の価額を合算した額。ただし、当事者の一方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額の2倍の額
 当事者の一方の嘱託によるとき 嘱託人がするべき給付の価額。ただし、相手方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額
(担保に関する給付の価額)
第12条 法律行為が担保(企業担保権を除く。以下同じ。)の設定を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額による。
2 法律行為が担保の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保される債権の額又は担保の移転により担保されるべき債権の額のうちいずれか少ない額による。
3 法律行為が担保の順位の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保の順位の移転により優先の順位を取得するべき担保に係る債権の額又はこれにより優先の順位を失うべき担保に係る債権の額のうちいずれか少ない額による。
(定期給付に関する給付の価額)
第13条 法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び商工業の見習を目的としない雇用については5年間、その他の法律行為については10年間の給付の価額の総額を超えることができない。
2 前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。
3 第1項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
(算定不能の場合の給付の価額)
第14条 給付に係る法律行為について当事者の一方がするべき給付のみの価額を算定することができないときは、その給付の価額は、相手方がするべき給付の価額と同一とみなす。ただし、その当事者の一方がするべき給付の最低価額が相手方がするべき給付の価額を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その当事者の一方がするべき給付の最高価額が相手方がするべき給付の価額に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
(果実等に関する法律行為の目的の価額)
第15条 果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。
(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
第16条 法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、500万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が500万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が500万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
(承認等に関する証書)
第17条 承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る証書の作成についての手数料の額は、1万1000円とする。ただし、当該証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の10分の5に相当する額が1万1000円を下回るときは、当該下回る額による。
(委任状)
第18条 委任状の作成についての手数料の額は、7000円とする。
(遺言に関する証書)
第19条 遺言の証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第9条の規定による額に1万1000円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が1億円を超えるときは、この限りでない。
2 遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成についての手数料の額は、1万1000円とする。この場合においては、第17条ただし書の規定を準用する。
(株主総会等の決議に関する証書)
第20条 株主総会その他の集会の決議に係る証書の作成についての手数料の額は、第26条の規定の例により算定する。
(企業担保権に関する証書)
第21条 企業担保権の設定を目的とする契約の証書の作成についての手数料の額は、11万円とする。
2 企業担保権の変更を目的とする契約の証書の作成についての手数料の額は、4万5000円とする。
(規約の設定等に関する証書)
第22条 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第32条の規定による規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 専有部分の個数が10個以下の場合 2万3000円
 専有部分の個数が10個を超え50個以下の場合 2万3000円に超過個数10個までごとに1万1000円を加算した額
 専有部分の個数が50個を超え100個以下の場合 6万7000円に超過個数10個までごとに9000円を加算した額
 専有部分の個数が100個を超える場合 11万2000円に超過個数20個までごとに6000円を加算した額
2 建物の区分所有等に関する法律第67条第2項の規定による規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 建物の棟数が5棟以下の場合 2万3000円
 建物の棟数が5棟を超える場合 2万3000円に超過棟数5棟までごとに1万1000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額は、第1項の規定の例による額とする。
4 一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。
5 第1項から第3項までに規定する規約の変更に係る証書の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額と同一とする。ただし、当該規約の設定に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、その額の10分の5の額(2万3000円に満たないときは、2万3000円)とする。
6 第1項から第3項までに規定する規約の廃止に係る証書の作成についての手数料の額は、1万1000円とする。
(従たる法律行為の特例)
第23条 従たる法律行為について主たる法律行為とともに証書が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。
2 担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに証書が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の10分の5の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。
3 企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに証書が作成されるときは、その手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る証書の作成についての第9条の規定による額に5万5000円を加算した額とする。ただし、第21条第1項の規定による額を下回らないものとする。
(法律行為の補充又は更正の特例)
第24条 法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第9条の規定の例による額の10分の5の額とする。
2 第17条、第18条、第19条第2項、第21条及び第22条に規定する法律行為の補充又は更正に係る証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る証書の作成についての手数料の額の10分の5の額とする。ただし、当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る証書の作成についての手数料の額の10分の2・5の額とする。
(証書の枚数による加算)
第25条 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円を加算する。

第2節 法律行為でない事実に係る証書

(法律行為でない事実に係る証書の作成の手数料の原則)
第26条 法律行為でない事実に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の1時間までごとに1万1000円とする。
(受取書又は拒絶証書)
第27条 受取書又は拒絶証書の作成についての手数料の額は、7000円とする。
(秘密証書遺言)
第28条 秘密証書による遺言の方式に関する記載についての手数料の額は、1万1000円とする。
(関連する法律行為でない事実に関する証書)
第29条 関連する2以上の法律行為でない事実について併せて証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の1時間までごとに1万1000円とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第26条又は第27条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。
(事実の実験が休日等にされたことによる加算)
第30条 法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後7時から翌日の午前7時までの間にされたときは、第26条から前条までの規定による手数料の額にその額の10分の5の額を加算する。
(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する証書)
第31条 法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第26条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る証書の作成についての手数料の額による。

第3節 病床執務加算及び執務の中止等による手数料

(証書の作成が病床でされたことによる加算)
第32条 証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前2節の規定による手数料の額(第19条第1項、第25条又は第30条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の10分の5の額を加算する。
(執務の中止等による手数料)
第33条 公証人が証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第26条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第30条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。

第3章 認証の手数料

(私署証書等の認証)
第34条 私署証書の認証についての手数料の額は、1万1000円とする。ただし、当該私署証書を証書として作成するとしたときの手数料の額の10分の5の額が1万1000円を下回るときは、当該下回る額による。
2 前項ただし書の規定は、公証人法第58条ノ2第1項の認証に係る手数料については、適用しない。
3 私署証書が外国語で記載されているときは、第1項の規定による手数料の額に6000円を加算する。
4 私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、5000円とする。
5 株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第45条第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、2万3000円とする。
(定款の認証)
第35条 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証についての手数料の額は、5万円とする。
(電磁的記録の認証)
第35条の2 電磁的記録の認証についての手数料の額は、1万1000円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を証書として作成するとしたときの手数料の額の10分の5の額が1万1000円を下回るときは、当該下回る額による。
2 前項ただし書の規定は、公証人法第62条ノ6第2項の認証に係る手数料については、適用しない。
3 第1項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に6000円を加算する。
(執務の中止等による手数料)
第36条 第33条の規定は、前3条の規定による認証について準用する。

第4章 その他の手数料

(確定日付の付与)
第37条 私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、700円とする。
(日付情報の付与)
第37条の2 電磁的記録に記録された情報に日付情報を付することについての手数料の額は、700円とする。
(執行文の付与)
第38条 民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号に掲げる債務名義(次条において単に「債務名義」という。)の正本に執行文を付与することについての手数料の額は、1700円とする。ただし、同法第27条第1項若しくは第2項又は第28条第1項の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に1700円を加算する。
(送達)
第39条 債務名義の正本若しくは謄本又は民事執行法第29条後段の執行文及び文書の謄本の送達についての手数料の額は、1400円とする。
2 公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。
3 第1項の送達に関する証明についての手数料の額は、250円とする。
(登記の嘱託)
第39条の2 登記の嘱託についての手数料の額は、1400円とする。
(正本等の交付)
第40条 証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付についての手数料の額は、1枚について250円とする。
(閲覧)
第41条 証書の原本及びその附属書類又は定款及びその附属書類の閲覧についての手数料の額は、1回について200円とする。
(電磁的記録の保存)
第41条の2 公証人法第62条ノ7第2項(民法施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録の保存についての手数料の額は、300円とする。
(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)
第41条の3 公証人法第62条ノ7第3項第1号(民法施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証明についての手数料の額は、700円とする。
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)
第41条の4 公証人法第62条ノ7第3項第2号(民法施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、700円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙1枚ごとに20円を加算する。

第5章 送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費

(送達に要する料金)
第42条 送達に要する料金は、実費の額とする。
(登記手数料)
第42条の2 登記手数料は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第17条第1項に定める額とする。
(日当及び旅費)
第43条 公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。
 日当 1日につき2万円。ただし、4時間以内のときは、1万円
 旅費 交通に要する実費の額及び宿泊を要する場合にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第21条第1項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊料に相当する額

附則

1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。
2 この政令の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、郵便料、日当及び旅費に関しては、この政令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第408号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年1月28日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月21日政令第37号)
この政令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月21日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月14日政令第366号)
この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第9条、第17条、第19条関係)
番号 法律行為の目的の価額 金額
1 100万円以下のもの 5000円
2 100万円を超え200万円以下のもの 7000円
3 200万円を超え500万円以下のもの 1万1000円
4 500万円を超え1000万円以下のもの 1万7000円
5 1000万円を超え3000万円以下のもの 2万3000円
6 3000万円を超え5000万円以下のもの 2万9000円
7 5000万円を超え1億円以下のもの 4万3000円
8 1億円を超え3億円以下のもの 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
9 3億円を超え10億円以下のもの 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10 10億円を超えるもの 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

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