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しょうこうかいおよびしょうこうかいぎしょによるしょうきぼじぎょうしゃのしえんにかんするほうりつしこうれい

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令

平成5年政令第218号
内閣は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項及び第2項、第21条並びに第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(小規模事業者の範囲)
第1条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第2条第3号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
 宿泊業 20人
 娯楽業 20人
(経営改善普及事業等に係る国の補助)
第2条 法第4条第1項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第3号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
 近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。
 小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。
 前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
 その内容が適切かつ効果的であること。
2 経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「商工会指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する商工会指導事業の実施に要する経費のうち第1号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
 商工会指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
 その内容が適切かつ効果的であること。
3 経営改善普及事業に関し法第4条第2項に規定する全国団体(以下単に「全国団体」という。)が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「連合会等指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する連合会等指導事業の実施に要する経費のうち、第1号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。
 連合会等指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
 その内容が適切かつ効果的であること。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第3条 法第7条第1項並びに第8条第1項及び第2項に規定する経済産業大臣の権限並びに法第22条第1項に規定する経済産業大臣の権限(同項に規定する経営発達支援事業に係るものを除く。)に属する事務(全国団体に関するものを除く。)は、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この条において同じ。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年8月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条第1項第3号に規定する者の設置に要する経費については、平成6年度(その経費が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)附則第1条第6項の経過措置対象事業に要する経費に該当する場合にあっては、平成13年度)までの各年度においては、第1条第1項の規定にかかわらず、国は都道府県がこれについて補助する場合に、その補助に要する経費について補助することができる。
附則 (平成9年3月31日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第89号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第428号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第132号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成26年1月7日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月18日政令第305号)
この政令は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年9月26日)から施行する。
附則 (平成26年10月10日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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