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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令

平成5年政令第19号
内閣は、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)第2条第1項、第4条、第17条第1項、第19条第2項及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項の政令で定める金額)
第1条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める金額は、50万円とする。
(会員制事業者が保証委託契約を締結する者)
第2条 法第4条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等及び法第13条第1項の指定を受けた会員制事業協会とする。
(保証委託契約の内容)
第3条 法第4条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の2分の1以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。
 当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。
(許可等の処分)
第4条 法第4条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定に基づく制限として行う処分
 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項の許可
 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の許可
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可
 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第4項の認可
(情報通信の技術を利用する方法)
第5条 会員制事業者又は会員契約代行者は、法第5条の2第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、法第5条の2第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、法第5条の2第2項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(報告徴収)
第6条 法第17条第1項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
会員制事業者
一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項
二 当該会員制事業者が締結する会員契約の内容及びその履行に関する事項
三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項
四 当該会員制事業者が法第9条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項
会員契約代行者
一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理又は媒介に関する事項
三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項
(適用除外)
第7条 法第19条第2項の政令で定める者は、ゴルフ場の設置及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。
(都道府県が処理する事務)
第8条 法第10条及び第11条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第6条から第8条までの規定に係るものに限る。)並びにその事務に係る法第17条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、2以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2 前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
3 第1項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成5年5月19日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第428号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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