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こうたいしとくじんしんのうのこんいんをきねんするための5まんえんのかへいのけいしきとうにかんするせいれい

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための5万円の貨幣の形式等に関する政令

平成5年政令第163号
内閣は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための5万円の貨幣の発行に関する法律(平成5年法律第33号)第2条の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
(素材等)
第1条 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための5万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材
品位 純金
量目 18グラム
形式 直径 27ミリメートル
(発行枚数)
第2条 前条に規定する貨幣の発行枚数は、200万枚とする。
(販売価格)
第3条 第1条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)別表第1第13号及び第45号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたものの販売価格は、7万円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月16日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日政令第226号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年8月31日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月13日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第190号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月20日政令第160号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月16日政令第177号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月8日政令第180号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月4日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月31日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月1日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月3日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月29日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月19日政令第5号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第171号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月10日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月15日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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