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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

平成5年労働省令第34号
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条及び第9条の規定に基づき、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条の厚生労働省令で定める場合)
第1条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第2条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が2以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
(法第6条第1項の明示事項及び明示の方法)
第2条 法第6条第1項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
 昇給の有無
 退職手当の有無
 賞与の有無
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
2 法第6条第1項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
 ファクシミリを利用してする送信の方法
 電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第1号の方法により行われた法第6条第1項に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第2号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
(法第10条の厚生労働省令で定める賃金)
第3条 法第10条の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。
 通勤手当(職務の内容(法第8条に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)に密接に関連して支払われるものを除く。)
 退職手当
 家族手当
 住宅手当
 別居手当
 子女教育手当
 前各号に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容に密接に関連して支払われるもの以外のもの
(法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合)
第4条 法第11条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第9条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
(法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第5条 法第12条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
 給食施設
 休憩室
 更衣室
(法第17条の厚生労働省令で定める数)
第6条 法第17条の厚生労働省令で定める数は、10人とする。
(短時間雇用管理者の選任)
第7条 事業主は、法第17条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
(権限の委任)
第8条 法第18条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(準用)
第9条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号)第3条から第12条までの規定は、法第25条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間労働者法」という。)第25条第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)、第5条(見出しを含む。)及び第8条第1項中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「短時間労働者法第25条第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第20条第1項又は第2項」とあるのは「短時間労働者法第26条において準用する法第20条第1項」と、同項中「法第20条第1項の」とあるのは「短時間労働者法第26条において準用する法第20条第1項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第10条第1項中「第4条第1項及び第2項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第9条において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは「同令第9条において準用する第8条」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「短時間労働者法第26条において準用する法第21条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成5年12月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月30日労働省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日労働省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日労働省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第27条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第28条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の4の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第27条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 
24 施行日前に旧雇保則第140条第18号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条の3の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月29日厚生労働省令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)附則第2条第1項に規定する旧短時間労働援助センターの平成19年4月1日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第20条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後3月以内に」とあるのは、「平成20年6月30日までに」とする。
附則 (平成19年10月1日厚生労働省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第161号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月8日厚生労働省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 
5 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第3項第2号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 
20 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条第3項第4号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第2条 
40 施行日前に旧雇保則第118条の2、第5条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第26条又は第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
41 旧雇保則第118条第1項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第11条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。
42 旧雇保則第118条第1項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第10項第1号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第2項第3号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第2号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第2号又は第3号の規定を適用する。
43 第11条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第2項第4号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第1項第3号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第2項第4号又は第5号の規定を適用する。
附則 (平成25年3月1日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年3月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
8 施行日前に旧雇保則第118条の2、第2条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第26条又は第5条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月24日厚生労働省令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年7月1日から施行する。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第9条において準用する均等則第6条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第9条において準用する均等則別記様式(第6条関係)にかかわらず、平成27年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成26年7月24日厚生労働省令第85号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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