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確定日付手数料規則

平成5年法務省令第30号
民法施行法(明治31年法律第11号)第8条第1項の規定に基づき、確定日付手数料規則(明治42年司法省令第16号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1 私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が納付しなければならない手数料の額は、1件につき700円とする。
2 前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

附則

この省令は、平成5年8月1日から施行する。
附則 (平成23年3月25日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第4条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第382条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第 号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

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