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ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほうによるしんようきょうどうくみあいおよびしんようきょうどうくみあいれんごうかいのじぎょうにかんするないかくふれい

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

平成5年大蔵省令第9号
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行に伴い、並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の8第2項第6号、第9条の8第2項第8号、第9条の8第2項第10号及び第9条の8第9項並びに中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)第1条の8第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令を次のように定める。
(組合員の資格)
第1条 中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 その信用協同組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員
 その信用協同組合の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者
 その信用協同組合の役員
(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの)
第1条の2 中小企業等協同組合法施行令(以下「令」という。)第14条第3項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、組合員が外国法人等(同項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第1号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
 当該組合員の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合員が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 当該組合員と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合員が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。
2 当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。
3 信用協同組合が当該組合員に対して令第14条第1項第3号に掲げる資金の貸付けを行っている場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該組合員」とあるのは、「当該組合員及び当該組合員を組合員とする信用協同組合」とする。
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第1条の3 法第9条の8第2項第6号に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
一の2 令第14条第3項に規定する外国子会社のためにする債務の保証
 法第9条の8第2項第12号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
 国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
 当該信用協同組合に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2 信用協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第6号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
 法第9条の9第6項第1号の2に掲げる事業に付随して行う債務の保証
 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
 当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項に規定する総株主等の議決権をいう。)の100分の50を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
 当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
3 法第9条の8第2項第8号に規定する有価証券の貸付け(法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる有価証券の貸付けを含む。)で内閣府令で定めるものは、組合員(信用協同組合連合会にあっては会員)に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。
4 法第9条の8第2項第10号に規定する内閣府令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
四の2 抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
 法第9条の8第2項第15号の2又は第17号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
5 法第9条の8第2項第10号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第15条の17第1項第2号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号又は第5号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第40条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
6 法第9条の8第2項第12号の2に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第12号に規定する外国銀行をいう。第14項において同じ。)の銀行法第10条第1項及び第2項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第8号及び第8号の2を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。第14項において同じ。)の代理又は媒介とする。
7 法第9条の8第2項第15号の2及び第16号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。)に該当するものを除く。)とする。
8 法第9条の8第2項第17号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(ただし、次に掲げる取引に限る。)をいう。)
 差金の授受によって決済される取引
 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
 当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第2条の2において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
 差金の授受によって決済される取引
 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前2号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
9 法第9条の8第2項第17号に規定する信用協同組合等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
10 法第9条の8第2項第18号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第15条第1項第1号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第2条第9項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第2条第14項第1号から第3号まで及び第4号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
11 信用協同組合連合会が法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第21号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員とする。
12 法第9条の8第2項第21号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
13 法第9条の8第2項第21号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
14 法第9条の9第6項第1号の3に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行の業務の代理又は媒介とする。
15 第4項、第5項、第7項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、信用協同組合連合会が法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第10号、第10号の2、第15号の2から第18号まで及び第21号に掲げる事業について、これを準用する。
16 第2項第4号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第1条の4 令第15条第2項に規定する預金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)別紙様式第10号中の貸借対照表(次号において「貸借対照表」という。)の預金勘定に計上されるもの
 貸借対照表の借用金勘定に組合短期資金として計上されるもの
(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
第2条 法第9条の8第7項及び令第16条第2項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。
(算定割当量の取得等)
第2条の2 法第9条の8第7項第7号及び第9条の9第6項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第3条 法第9条の9の3第2項第1号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
 次に掲げるすべての措置を講じること。
 信用事業等関連苦情(法第69条の5に規定する信用事業等関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
 信用事業等関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
 金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。
 法第69条の2第1項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第6項第6号に規定する特定共済事業等であるものに限る。次項第4号において同じ。)又は令第28条の2各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第69条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
2 法第9条の9の3第2項第2号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(法第69条の5に規定する信用事業等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
 法第69条の2第1項に規定する指定又は令第28条の2各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合及び信用協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
 法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法第69条の5において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により法第69条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第28条の2各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
(定款の変更の認可を要しない事項)
第4条 法第51条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第9条の8第7項の規定により行う同項第3号に掲げる事業(法第9条の9第6項の規定により行う同項第4号に掲げる事業を含む。)に関する事項
 法第9条の8第7項の規定により同項第4号に掲げる事業を行おうとする場合(法第9条の9第6項の規定により同項第5号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2第1項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
 法第9条の8第7項の規定により行う同項第5号及び第6号に掲げる事業(法第9条の9第6項の規定により行う同項第6号に掲げる事業を含む。)に関する事項
三の2 法第9条の8第7項の規定により行う同項第7号に掲げる事業(法第9条の9第6項の規定により行う同項第7号に掲げる事業を含む。)に関する事項
 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項の規定による認可を受けて行う次に掲げる事業
 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第1号に掲げる法第9条の8第2項第1号に規定する為替取引(法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第2号に規定する外国銀行代理業務
 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第3号に掲げる法第9条の9第6項の規定により行う法第9条の8第2項第4号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第5号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
 協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第3項又は第4条の4第3項の規定による認可を受けた認可対象会社(同法第4条の2第3項又は第4条の4第3項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)としようとするとき
 金融商品取引法第33条の2の規定による登録を受けて行う業務
 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であって主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもって事業が行われているもの(以下この号において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項
(割合の算定)
第5条 法第69条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第17条第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第17条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(2以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第8条において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合等(次条及び第9条第2項において「すべての信用協同組合等」という。)の数で除して行うものとする。
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
第6条 法第69条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
 説明会を開催する日時及び場所は、すべての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
 当該申請をしようとする者は、すべての信用協同組合等に対し、説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第8条及び第9条第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
 説明会の開催年月日時及び場所
 信用協同組合等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2 法第69条の2第2項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
 すべての説明会の開催年月日時及び場所
 すべての信用協同組合等の説明会への出席の有無
 すべての信用協同組合等の意見書の提出の有無
 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
 提出を受けた意見書に法第69条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、信用協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(業務規程で定めるべき記載事項)
第7条 法第69条の3第8号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 紛争解決等業務(法第69条の2第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
 苦情処理手続(法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続であって信用事業等(法第9条の9の3第1項第1号に規定する信用事業等をいう。以下この号において同じ。)に係るものをいう。第13条第1項において同じ。)又は紛争解決手続(法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続であって信用事業等に係るものをいう。第10条、第15条第2項及び第16条において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(指定申請書の提出)
第8条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第9条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
 法第69条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第14条第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
 法第69条の2第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
 第6条第1項第2号の規定によりすべての信用協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等
 すべての信用協同組合等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
 信用協同組合等に対して業務規程等を送付した場合には、当該信用協同組合等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
 到達した場合 到達した年月日
 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3 法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第17条第2項において同じ。)の100分の5以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第11条及び第12条において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 役員が法第69条の2第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
 紛争解決委員(法第69条の5において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第15条第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第17条において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
 役員等が、暴力団員等(法第69条の5において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。第17条第1項第2号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
(手続実施基本契約の内容)
第10条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第13条まで及び第15条から第18条までにおいて同じ。)は、当事者である加入信用協同組合等(法第69条の3第4号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第11条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の3分の1以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
 指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者
 指定信用事業等紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
 指定信用事業等紛争解決機関の役員の3分の1以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
 指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
 指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の1以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第12条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
 指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の3分の1以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
 指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
 指定信用事業等紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
 前2号に掲げる者を代表者とする者
 第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の3分の1以上を占めている場合における当該他の法人等
 指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
 特定の者の資金調達額の総額の3分の1以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第13条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
 加入信用協同組合等の顧客が信用事業等関連苦情(法第69条の5に規定する信用事業等関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
 前号の申立てをした加入信用協同組合等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信用協同組合等の名称
 苦情処理手続の実施の経緯
 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第14条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る法第69条の5において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
 当事者の配偶者又は配偶者であった者
 当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 当該申立てに係る信用事業等関連紛争(法第69条の5に規定する信用事業等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
 判事
 判事補
 検事
 弁護士
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
 公認会計士
 税理士
 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
 信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明)
第15条 指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
 信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
 紛争解決委員が紛争解決手続によっては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること。
 信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第16条 指定信用事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 紛争解決手続の申立ての内容
 紛争解決手続において特別調停案(法第69条の5において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
(届出事項)
第17条 指定信用事業等紛争解決機関は、法第69条の5において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 法第69条の5において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信用協同組合等の名称
 次項第6号に掲げる場合 指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
 次項第7号に掲げる場合 信用協同組合等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信用協同組合等の名称
 次項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
 行為が発生した営業所又は事務所の名称
 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
 行為の概要
 改善策
2 法第69条の5において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
 親法人(指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
 親法人が親法人でなくなったとき。
 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
 法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
 信用協同組合等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
 指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
 加入信用協同組合等又はその役員等が指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第18条 法第69条の5において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第1号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(経由官庁)
第19条 信用協同組合は、申請書、事業報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(予備審査等)
第20条 信用協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「財務局長等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。
2 信用協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
(標準処理期間)
第21条 金融庁長官は、法第69条の2第1項の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

附則

この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年5月31日大蔵省令第62号)
この省令は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成5年10月1日大蔵省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年4月26日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月28日大蔵省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年5月30日大蔵省令第43号)
この省令は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年8月31日総理府・大蔵省令第13号)
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月24日総理府・大蔵省令第43号)
(施行期日)
第1条 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第1条第6項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成10年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日総理府・大蔵省令第17号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第16号)
この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月22日内閣府令第2号)
この府令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年2月1日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月26日内閣府令第92号)
この府令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成17年4月25日内閣府令第60号)
この府令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月13日内閣府令第21号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第10条中金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第1号、第8条第5号、第44条第2号、第45条第5号及び第80条第1項第1号の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中無尽業法施行細則第3条第1項の改正規定及び同令第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定、第14条中銀行法施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の49、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中長期信用銀行法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の28、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中信用金庫法施行規則第102条第1項第4号及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定(貸金業法施行規則第28条第1項の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第55条」を「第55条の2」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中信託業法施行規則第13条第1項に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条第1項第4号及び第50条の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
四・五 略
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月19日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月6日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第6条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第8条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第23号、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号の2及び第22号、第13条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第18条の規定による改正後の金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日内閣府令第12号)
この府令は、信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成25年3月29日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第32号)
この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月15日内閣府令第40号)
この府令は、平成30年8月16日から施行する。
別紙様式第1号(第18条関係)
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