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ポリエチレンテレフタレートせいのようきであって、いんりょうまたはとくていちょうみりょうがじゅうてんされたもののひょうじのひょうじゅんとなるべきじこうをさだめるしょうれい

ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

平成5年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号
再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第16条の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
(表示事項)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成20年農林水産省・経済産業省令第1号)で定める調味料をいう。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。
(遵守事項)
第2条 法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者並びに飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、1箇所以上、刻印し、かつ、容器の側部に、1箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない。
 表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年6月29日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第17条、第21条第2項及び第26条から第28条までの規定は適用しない。
附則 (平成13年3月28日財務省・農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月6日財務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日財務省・農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第2条関係)
指定表示製品の区分 様式
内容積が150ミリリットル以上1リットル未満の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの 容器への刻印については、様式1
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式2
内容積が1リットル以上4リットル未満の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの 容器への刻印については、様式1
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式3
内容積が4リットル以上の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたもの 容器への刻印については、様式1
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式4
様式1 様式2 様式3 様式4

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