けいりょうほうふそくだい19じょうだい1こうのひをさだめるせいれいだい2こうのひをさだめるしょうれい
計量法附則第19条第1項の日を定める政令第2項の日を定める省令
平成5年通商産業省令第73号
計量法附則第19条第1項の日を定める政令(平成5年政令第330号)の規定に基づき、計量法附則第19条第1項の日を定める政令第2項の日を定める省令を次のように定める。
計量法附則第19条第1項の日を定める政令(平成5年政令第330号)第2項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
一 質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号。以下「規則」という。)別表第1第2号 平成6年5月1日
ロ 規則別表第1第3号 平成9年5月1日
ハ 規則別表第1第4号 平成10年5月1日
二 温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則別表第1第8号 平成7年5月1日
ロ 規則別表第1第6号及び第7号 平成10年5月1日
三 体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則別表第1第12号 平成7年5月1日
ロ 規則別表第1第18号から第20号 平成8年5月1日
ハ 規則別表第1第10号、第11号、第13号から第17号及び第23号 平成9年5月1日
四 アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則別表第1第28号及び第29号 平成6年5月1日
ロ 規則別表第1第26号及び第27号 平成8年5月1日
五 熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則別表第1第32号 平成7年5月1日
ロ 規則別表第1第30号及び第31号 平成10年5月1日
六 濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ 規則別表第1第40号 平成6年5月1日
ロ 規則別表第1第41号 平成8年5月1日
ハ 規則別表第1第39号 平成9年5月1日
ニ 規則別表第1第24号 平成10年5月1日
附則
この省令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。