していていきけんさきかん、していけんていきかん、していけいりょうしょうめいけんさきかんおよびとくていけいりょうしょうめいにんていきかんのしていとうにかんするしょうれい
指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令
平成5年通商産業省令第72号
計量法(平成4年法律第51号)第3章第5節、第5章第5節及び第6章第2節の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。
第1章 指定定期検査機関
(指定の申請)
第1条 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、第2条の2に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
ロ 定期検査の業務を行う特定計量器の種類
ハ 定期検査の業務を行う地域
ニ 1年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数
ホ 定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ヘ 定期検査を実施する者の資格及び数
ト 定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
チ 手数料の額
五 申請者が法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
六 申請者が第2条の3各号の規定に適合することを説明した書類
(指定の基準)
第2条 法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第4号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。
2 法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
(指定定期検査機関の構成員)
第2条の2 法第28条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人 社員
二 会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項の持分会社 社員
三 会社法第2条第1号の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第3条第1項の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(指定の基準)
第2条の3 法第28条第4号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定の更新の手続)
第2条の4 法第28条の2の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第1条から前条までの規定を準用する。この場合において第1条中「様式第1」とあるのは「様式第1の2」と読み替えるものとする。
(業務規程)
第3条 指定定期検査機関は、法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。
2 法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一 定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 定期検査の業務を行う特定計量器の種類
三 定期検査を行う場所に関する事項
四 定期検査に関する証明書の発行に関する事項
五 定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項
六 定期検査を実施する者の配置に関する事項
七 定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項
八 定期検査済証印の管理に関する事項
九 定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項
十 手数料の収納の方法に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項
3 指定定期検査機関は、法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
(帳簿)
第4条 法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要
三 定期検査を行った年月日
四 定期検査を実施した者の氏名
五 定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
六 第1号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由
2 指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
3 指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第4条の2 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の休廃止)
第5条 指定定期検査機関は、法第32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
第6条 削除
第7条 削除
(業務の引継ぎ)
第8条 法第39条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。
二 指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。
三 指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。
第2章 指定検定機関
(指定の申請)
第9条 法第106条第1項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、第10条の2に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
ロ 検定(変成器付電気計器検査、法第78条第1項(法第81条第2項及び法第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験(以下「型式承認試験」という。)及び法第93条第1項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類
ハ 1年間に検定を行うことができる特定計量器の数
ニ 検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ホ 検定を実施する者の資格及び数
ヘ 検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者(トにおいて「検定管理責任者」という。)の氏名
ト 次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、検定管理責任者が申請の日から起算して過去2年以内に国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日
チ 検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
リ 手数料の額
五 申請者が法第106条第3項において準用する法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
六 申請者が第10条の3各号の規定に適合することを説明した書類
2 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第78条第1項(法第81条第2項及び法第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験及び法第93条第1項の調査以外のものに限ることができる。この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第2の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。
(指定の基準)
第10条 法第106条第3項において準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第3(前条第2項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第4。この項及び次項において同じ。)の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに別表第3の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第1項第4号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。
2 法第106条第3項において準用する法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第3の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
(指定検定機関の構成員)
第10条の2 法第106条第3項において準用する法第28条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人 社員
二 会社法第575条第1項の持分会社 社員
三 会社法第2条第1号の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(指定の基準)
第10条の3 法第106条第3項において準用する法第28条第4号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること。
イ 指定検定機関の申請者が株式会社である場合にあっては、検定を受ける者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)でないこと。
ロ 指定検定機関の申請者が法人である場合にあっては、指定検定機関の申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去2年間に当該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていないこと。
ハ 指定検定機関の申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと。
ニ 検定の実施部門が部門として独立し、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が、検定を受ける者の検定に影響を与える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定の更新の手続)
第10条の4 法第106条第3項において準用する法第28条の2の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第9条から前条までの規定を準用する。この場合において第9条第1項中「様式第1」とあるのは「様式第1の2」と読み替えるものとする。
(業務規程)
第11条 指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第106条第3項において準用する法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一 検定の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 検定の業務を行う特定計量器の種類
三 検定を行う場所に関する事項
四 検定に関する証明書の発行に関する事項
五 検定を実施する者の選任及び解任に関する事項
六 検定を実施する者の配置に関する事項
七 検定を実施する者の教育訓練に関する事項
八 検定に使用する検定設備の管理に関する事項
九 検定証印の管理に関する事項
十 手数料の額及び収納の方法に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項
3 指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第12条 法第106条第3項において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 検定の申請を受けた年月日
三 検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、製造番号及び型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号
四 型式承認試験を行った場合にあっては、特定計量器の構造、材質及び性能の概要
五 検定を行った年月日及び場所
六 検定を実施した者の氏名
七 検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
2 指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
3 指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第12条の2 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第106条第3項において準用する法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の休廃止)
第13条 指定検定機関は、法第106条第3項において準用する法第32条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第14条 削除
第15条 削除
(業務の引継ぎ)
第16条 指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。
二 検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
第3章 指定計量証明検査機関
(指定の基準)
第17条 法第121条第2項において準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第1条第4号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。
2 法第121条第2項において準用する法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
(準用)
第18条 第1条、第2条の2から第5条まで及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第3条第1項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。
第3章の2 特定計量証明認定機関
(指定の区分)
第18条の2 法第121条の7の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。
一 大気中のダイオキシン類
二 水又は土壌中のダイオキシン類
三 大気中の1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名クロルデン)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(4—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名ヘプタクロル)
四 水又は土壌中の1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名クロルデン)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(4—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名ヘプタクロル)
(指定の申請)
第18条の3 法第121条の7の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(法第121条の2の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
四 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、第18条の5に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
ロ 1年間に認定を行うことができる事業所の数
ハ 認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ニ 統括検査員(検査員(法第121条の8第1号に規定する経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)及び検査員の資格及び数
ホ 認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
ヘ 手数料の額
五 申請者が法第121条の10において準用する法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
六 申請者が第18条の6各号の規定に適合することを説明した書類
(指定の基準)
第18条の4 法第121条の8第1号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を2年以上有する者
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、品質管理に関する実務経験を4年以上有する者
三 品質管理に関する実務経験を6年以上有する者
四 経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
2 法第121条の8第1号の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員2名(うち1名は統括検査員とする。)とする。
(特定計量証明認定機関の構成員)
第18条の5 法第121条の8第2号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人 社員
二 会社法第575条第1項の持分会社 社員
三 会社法第2条第1号の株式会社 株主
四 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合 組合員
五 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(指定の基準)
第18条の6 法第121条の8第3号の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
二 認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前各号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定の更新の手続)
第18条の7 法第121条の10において準用する法第28条の2の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第18条の2から前条までの規定を準用する。この場合において、第18条の3中「様式第1」とあるのは、「様式第1の2」と読み替えるものとする。
(業務規程)
第18条の8 特定計量証明認定機関は、法第121条の10において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第121条の10において準用する法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 認定の業務を行う区分に関する事項
三 特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項
四 統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項
五 認定に使用する設備の管理に関する事項
六 手数料の額及び収納の方法に関する事項
七 認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
八 認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
3 特定計量証明認定機関は、法第121条の10において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第18条の9 法第121条の10において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 認定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定の申請を受けた年月日
三 認定の申請に係る事業の区分
四 認定を行った年月日
五 認定を実施した統括検査員の氏名
六 認定の概要及び結果
2 特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。
3 特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して3年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第18条の10 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第121条の10において準用する法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の休廃止)
第18条の11 特定計量証明認定機関は、法第121条の10において準用する法第32条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第18条の12 特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。
二 認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
第4章 適用除外
(条例等に係る適用除外)
第19条 第1条、第3条第1項及び第3項、第5条並びに第18条において準用する第1条、第3条第1項及び第3項並びに第5条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第1条、第3条第1項及び第3項並びに第5条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第5章 雑則
(電磁的記録媒体による提出)
第20条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第8の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第9条第1項の様式第1による申請書、同項第1号に掲げる定款及び同項第2号から第6号までに掲げる添付書類
二 第10条の4において準用する第9条第1項の様式第1の2による申請書、同項第1号に掲げる定款及び同項第2号から第6号までに掲げる添付書類
三 第11条第1項の様式第2による申請書及び業務規程
四 第11条第3項の様式第3による申請書
五 第13条の様式第4による届出書
六 第18条の3の様式第1による申請書、同条第1号に掲げる定款及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類
七 第18条の7において準用する第18条の3の様式第1の2による申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類
八 第18条の8第1項の様式第2による申請書及び業務規程
九 第18条の8第3項の様式第3による申請書
十 第18条の11の様式第4による届出書
2 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X0606及びX6282に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
二 日本工業規格X6235及びX6249又はX6235及びX6252に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
3 押印をすることとされている書類について、第1項の規定により電磁的記録媒体による手続を行う場合にあっては、押印のある様式第8の電磁的記録媒体提出票を提出することをもって押印は不要とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月7日通商産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日通商産業省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月7日通商産業省令第31号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月9日通商産業省令第148号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第228号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月22日経済産業省令第32号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にされた計量法(以下「法」という。)第26条、法第106条第1項及び法第121条第1項の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月5日経済産業省令第188号)
この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年5月31日経済産業省令第31号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成27年4月1日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成27年11月1日から施行する。
附則 (平成28年1月15日経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計の項の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第62号)
この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月22日経済産業省令第73号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第20条から第23条までの改正規定及び様式第8から様式第17までの改正規定 公布の日
二 第2条の規定 平成30年7月1日
三 第3条の規定 平成31年7月1日
附則 (平成29年10月31日経済産業省令第81号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第13号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第17条関係)
特定計量器 | 検査設備 | 定期検査又は計量証明検査を実施する者 | ||
名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
質量計 |
基準分銅 基準はかり |
少なくとも一般計量士1名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 一般計量士
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が1年以上の者
|
2名 | |
皮革面積計 |
基準面積板 周速度計 |
2名 | ||
騒音計 | 基準静電型マイクロホン |
少なくとも環境計量士(騒音・振動関係)1名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(騒音・振動関係)
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が1年以上の者
|
2名 | |
無響装置 | 100ヘルツ以上の周波数において、音源の音響中心から50センチメートルから1メートルまでの範囲における逆2乗則からの偏差が1デシベル以内のもの | |||
周波数特性測定装置 | 20ヘルツから12・5キロヘルツまでの範囲の周波数について、正弦音波を用いて周波数特性の測定ができるもの | |||
振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ | 2名 | ||
加振装置 | 4ヘルツから31・5ヘルツまでの範囲の周波数の鉛直方向の振動を発生できるもの | |||
周波数特性測定装置 | 4ヘルツから31・5ヘルツまでの範囲の周波数の正弦波振動について周波数特性が測定できるもの | |||
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの |
少なくとも環境計量士(濃度関係)1名以上を置くものとし、その他の者については、次のいずれかに該当すること。 一 環境計量士(濃度関係)
二 研究所の「短期計量教習」以上を修了した者で、指定に係る実務経験が1年以上の者
|
2名 |
検査用ガス調製装置 | 検査用ガスの濃度の誤差を2パーセント以内に調製できるもの | |||
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 直流電圧発生装置 | 正負1ボルトの範囲の電圧を、0・5ミリボルト以内の精度で発生できるもの | 2名 |
別表第2(第9条関係)
事項 | 業務の範囲 | |
1 | 特定計量器の種類 |
一 非自動はかり
イ 車両用はかり
ロ イに掲げる以外の非自動はかり
二 ホッパースケール
三 充塡用自動はかり
四 コンベヤスケール
五 自動捕捉式はかり
六 燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充塡するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)
|
2 | 地域ブロックの区分 |
一 北海道・東北ブロック
二 関東・甲信越ブロック
三 東海・北陸ブロック
四 近畿ブロック
五 中国・四国ブロック
六 九州・沖縄ブロック
|
備考 この表において、地域ブロックの区分は、次の各号に定める都道府県の区分とする。 一 北海道・東北ブロック 北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県及び福島県
二 関東・甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県
三 東海・北陸ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県及び福井県
四 近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県及び兵庫県
五 中国・四国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、香川県及び愛媛県
六 九州・沖縄ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
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別表第3(第10条関係)
指定の区分 | 検定設備 | 検定を実施する者 | ||
名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
非自動はかり |
基準分銅 基準はかり |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を終了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 一般計量士
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
|
一般計量士を3名以上含む6名 | |
恒温恒湿装置 | 零下10度から50度までの範囲内の任意の温度が保持でき、かつ、50湿度100分率から85湿度100分率までの範囲内の任意の湿度が保持できるもの | |||
静電気放電試験装置 | 8000ボルトの電圧をコンデンサ容量150ピコファラドに充電して330オームの抵抗を介して放電できるもの | |||
瞬時停電検査装置 | 電圧降下100パーセントにあっては半サイクル数1、50パーセントにあっては半サイクル数2で10秒以上の時間間隔で10回繰り返して行うことができるもの | |||
電源ノイズ特性試験装置 | 1000ボルト振幅で、立ち上がり時間5ナノ秒及び50ナノ秒の半値幅、長さ15ミリ秒、繰返し周期300ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ300ボルトプラス・マイナス15ボルト、パルス幅200ナノ秒及び500ナノ秒、パルスの立ち上がり時間1ナノ秒を加えることができるもの | |||
電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数26メガヘルツから1ギガヘルツまで、電界強度が10ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。) | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が零下30度から360度までのうち一定の範囲のものであって、目量が0・5度以下のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、温度計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 一般計量士
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
|
2名 |
温度計検査槽 | 温度零下30度から360度までのうち一定の範囲の目盛線を検査できるもの | |||
アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が20グラム以上であって、目量が0・001グラム以下の非自動はかり、目の開きが0・3ミリメートル及び0・4ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 | |||
熱処理用試験槽 | 室温から360度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの | |||
長さ計 | 計ることができる長さが60センチメートルのものであって、目量が1ミリメートル以下の直尺 | |||
ガラス製体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が30度から43度までの範囲のものであって、目量が0・05度以下のもの | 2名 | |
温度計検査槽 | 温度30度から43度までの範囲の目盛線を0・02度の精度で検査できるもの | |||
アルカリ溶出試験装置 | 還流冷却器付フラスコ、ビュレット、ひょう量が20グラム以上であって、目量が0・001グラム以下の非自動はかり、目の開きが0・3ミリメートル及び0・4ミリメートルの標準網ふるい及び乳鉢 | |||
熱処理用試験槽 | 室温から360度までのうち一定の範囲の温度を保持できるもの | |||
長さ計 | 目量1ミリメートル以下の直尺 | |||
遠心機 | 留点の硬さを検査できるもの | |||
抵抗体温計 | 基準ガラス製温度計 | 計ることができる温度が30度から43度までの範囲のものであって、目量が0・05度以下のもの | 2名 | |
温度計検査槽 | 温度30度から43度までの範囲の目盛線を0・02度の精度で検査できるもの | |||
恒温恒湿装置 | 零下20度から80度までの範囲内の任意の温度を2度の精度で保持でき、かつ、常湿から93湿度100分率までの範囲内の任意の相対湿度を2湿度100分率の精度で保持できるもの | |||
簡易水槽 | 10度から60度までの範囲の温度を、正負2度以内の精度で一定に保持できるもの | |||
定電流・電圧装置 | 電圧を1ミリボルト以内の精度で調節でき、かつ、電流を1マイクロアンペア以内の精度で調節できるもの | |||
電圧計 | 1ミリボルト以内の精度のもの | |||
電流計 | 1マイクロアンペアの精度のもの | |||
電気抵抗測定器 | 1ミリオーム以内の精度のもの | |||
時間計 | 1秒を測定できるもの | |||
非自動はかり | ひょう量が20グラム以上であって、目量が0・001グラム以下のもの | |||
アネロイド型血圧計 | 基準液柱型圧力計 | 計ることができる最大の圧力が300水銀柱ミリメートル以上のものであって、精度が400分の1以上の水銀式のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、圧力計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 一般計量士
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
|
2名 |
耐電圧試験装置 | 出力インピーダンス50オームのパルスを発生できるもの | |||
電圧調整器 | 定格電圧の正負10パーセントの範囲で電圧を連続的に調整できるもの | |||
最大需要電力計 | 2級基準電力量計又は3級基準電力量計 | 日本電気計器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和39年通商産業省令第159号。)第1号から第3号までのいずれかに該当する者 | 30名 | |
電力量計誤差測定装置 | 定格周波数の95パーセントから105パーセントまでの範囲、定格電圧の90パーセントから110パーセントまでの範囲及び定格電流の5パーセントから120パーセントまでの範囲において、力率1及び0・5の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を0・05パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
耐候性能試験装置 | 日本工業規格C1281に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの | |||
過電流発生装置 | 定格電流の3000パーセントの電流を1秒間発生することができ、かつ、定格電流の150パーセントの電流を30分間発生できるもの | |||
振動試験装置 | 振動数16・7ヘルツで複振幅が4ミリメートルの振動を1時間以上与えることができるもの | |||
衝撃試験装置 | 最大加速度500メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの | |||
傾斜試験装置 | 前後及び左右それぞれ3度傾斜させることができるもの | |||
磁界発生装置 | 直径1メートルの磁化コイルであって、その中心に100アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの | |||
パルス発生装置 | 出力インピーダンスが50オームであって、高さが1500ボルト、幅が200ナノ秒及び500ナノ秒、立ち上がり時間が1ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から360度までのパルスを発生できるもの | |||
温度計 | 計ることのできる温度が零下10度から110度までの範囲のものであって、目量が1度以下のもの | |||
絶縁抵抗計 | 500ボルト絶縁抵抗計であって、5メガオームまでの抵抗を測定できるもの | |||
耐電圧試験装置 | 定格周波数において2000ボルト以上の電圧を1分間発生することができるものであって、波頭長が1・2マイクロ秒、波尾長が50マイクロ秒の5000ボルトの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
交流電源装置 | 定格電圧の110パーセントまでの電圧を発生できるもの | |||
温度試験装置 | 温度零下10度から40度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの | |||
標準計器用変成器 | 日本工業規格C1731に規定する確度階級が0・1級のもの又は0・2級のもの | |||
変成器試験装置 | 0・01パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの | |||
変成器負担装置 | 力率零から1までの範囲で100ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
試験電源装置 | 定格周波数において、定格電圧の110パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの | |||
ひずみ波形発生装置 | 第3調波を含むひずみ波を発生できるもの | |||
静電気放電試験装置 | 8000ボルトの静電気を接触放電できるもの | |||
スプリングハンマ | 0・22ジュールの運動エネルギーを発生できるもの | |||
グローワイヤ試験装置 | 日本工業規格C0060に規定するグローワイヤ試験ができるもの | |||
電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数26メガヘルツから1ギガヘルツまで、電界強度が10ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
停電試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を1秒間隔で10回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の1周期にあたる時間で1回開閉できるもの | |||
電力量計 |
2級基準電力量計 基準電圧計 基準電流計 |
129名 | ||
時間計 | 0・1秒を測定できるもの | |||
電力量計誤差測定装置 | 定格周波数の95パーセントから105パーセントまでの範囲、定格電圧の90パーセントから110パーセントまでの範囲及び定格電流の2・5パーセントから120パーセントまでの範囲において、力率1及び0・5の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を0・01パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
耐候性能試験装置 | 日本工業規格C1281に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの | |||
膜厚計 | 30マイクロメートルまでの塗膜の厚さを測定できるもの | |||
過電流発生装置 | 定格電流の3000パーセントの電流を1秒間発生することができ、かつ、定格電流の150パーセントの電流を30分間発生できるもの | |||
振動試験装置 | 振動数16・7ヘルツで複振幅が4ミリメートルの振動を1時間以上与えることができるもの | |||
衝撃試験装置 | 最大加速度500メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの | |||
傾斜試験装置 | 前後及び左右それぞれ3度傾斜させることができるもの | |||
磁界発生装置 | 直径1メートルの磁化コイルであって、その中心に100アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの | |||
パルス発生装置 | 出力インピーダンスが50オームであって、高さが1500ボルト、幅が200ナノ秒及び500ナノ秒、立ち上がり時間が1ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から360度までのパルスを発生できるもの | |||
温度計 | 計ることができる温度が零下10度から110度までの範囲のものであって、目量が1度以下のもの | |||
絶縁抵抗計 | 500ボルト絶縁抵抗計であって、5メガオームまでの抵抗を測定できるもの | |||
耐電圧試験装置 | 定格周波数において2000ボルト以上の電圧を1分間発生することができ、かつ、波頭長が1・2マイクロ秒、波尾長が50マイクロ秒の6000ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
始動電流試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生することができるものであって、力率1において定格電流の400分の1、1000分の3、500分の1、375分の1、250分の1及び100分の2の電流を発生できるもの | |||
交流電源装置 | 定格電圧の110パーセントまでの電圧を発生できるもの | |||
温度試験装置 | 温度零下10度から50度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの | |||
標準計器用変成器 | 日本工業規格C1731に規定する確度階級が0・1級のもの又は0・2級のもの | |||
変成器試験装置 | 0・01パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの | |||
変成器負担装置 | 力率零から1までの範囲で100ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
試験電源装置 | 定格周波数において、定格電圧の110パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの | |||
ひずみ波形発生装置 | 第3調波を含むひずみ波を発生できるもの | |||
静電気放電試験装置 | 8000ボルトの静電気を接触放電できるもの | |||
スプリングハンマ | 0・22ジュールの運動エネルギーを発生できるもの | |||
グローワイヤ試験装置 | 日本工業規格C0060に規定するグローワイヤ試験ができるもの | |||
電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数26メガヘルツから1ギガヘルツまで、電界強度が10ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
停電試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を1秒間隔で10回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の1周期にあたる時間で1回開閉できるもの | |||
無効電力量計 | 2級基準電力量計又は3級基準電力量計 | 27名 | ||
電力量計誤差測定装置 | 定格周波数の95パーセントから105パーセントまでの範囲、定格電圧の90パーセントから110パーセントまでの範囲及び定格電流の5パーセントから120パーセントまでの範囲において、力率0・866及び零の電気入力を行うことができ、かつ、誤差を0・1パーセント以内の精度で測定できるもの | |||
耐候性能試験装置 | 日本工業規格C1281に規定する高温急冷試験、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、パッキン老化試験、耐光試験及び注水試験並びに高温・高湿試験及び温度サイクル試験ができるもの | |||
過電流発生装置 | 定格電流の3000パーセントの電流を1秒間発生することができ、かつ、定格電流の150パーセントの電流を30分間発生できるもの | |||
振動試験装置 | 振動数16・7ヘルツで複振幅が4ミリメートルの振動を1時間以上与えることができるもの | |||
衝撃試験装置 | 最大加速度500メートル毎秒毎秒の衝撃を与えることができるもの | |||
傾斜試験装置 | 前後及び左右それぞれ3度傾斜させることができるもの | |||
磁界発生装置 | 直径1メートルの磁化コイルであって、その中心に100アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの | |||
パルス発生装置 | 出力インピーダンスが50オームであって、高さが1500ボルト、幅が200ナノ秒及び500ナノ秒、立ち上がり時間が1ナノ秒、繰り返し周波数が定格周波数と同一、極性が正及び負、位相が零度から360度までのパルスを発生できるもの | |||
温度計 | 計ることができる温度が零下10度から110度までの範囲のものであって、目量が1度以下のもの | |||
絶縁抵抗計 | 500ボルト絶縁抵抗計であって、5メガオームまでの抵抗を測定できるもの | |||
耐電圧試験装置 | 定格周波数において2000ボルト以上の電圧を1分間発生することができ、かつ、波頭長が1・2マイクロ秒、波尾長が50マイクロ秒の5000ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの | |||
始動電流試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生することができるものであって、力率0・866において定格電流の1・0パーセントの電流を発生できるもの | |||
交流電源装置 | 定格電圧の110パーセントまでの電圧を発生できるもの | |||
温度試験装置 | 温度零下10度から40度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの | |||
標準計器用変成器 | 日本工業規格C1731に規定する確度階級が0・1級のもの又は0・2級のもの | |||
変成器試験装置 | 0・01パーセントの精度で比誤差を測定できるものであって、0・1分の精度で位相角を測定できるもの | |||
変成器負担装置 | 力率零から1までの範囲で100ボルトアンペアまでの皮相電力を消費できるもの | |||
試験電源装置 | 定格周波数において、定格電圧の110パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの | |||
静電気放電試験装置 | 8000ボルトの静電気を接触放電できるもの | |||
スプリングハンマ | 0・22ジュールの運動エネルギーを発生できるもの | |||
グローワイヤ試験装置 | 日本工業規格C0060に規定するグローワイヤ試験ができるもの | |||
電磁波障害試験装置 | 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波数26メガヘルツから1ギガヘルツまで、電界強度が10ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの | |||
停電試験装置 | 定格周波数において定格電圧を発生できるものであって、その電圧を1秒間隔で10回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波数の1周期にあたる時間で1回開閉できるもの | |||
照度計 | 単平面型基準電球 | 分布温度が2846ケルビンから2866ケルビンまでの範囲のもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、照度計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
|
3名 |
安定電圧電源装置 | 出力電圧の安定度が0・2パーセントを超えないもの | |||
電圧計 | 器差が点灯電圧の0・01パーセントを超えないもの | |||
電流計 | 器差が点灯電流の0・5パーセントを超えないもの | |||
騒音計 | 基準静電型マイクロホン |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、騒音計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 環境計量士(騒音・振動関係)
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
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5名 | |
実効値測定装置 | 波高率5の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |||
静圧影響試験装置 温湿度試験装置 静電気放電試験装置 電源周波数磁界試験装置 無線周波コモンモード試験装置 電圧ディップ/短時間停電試験装置 電圧サージ試験装置 電源ファストトランジェント試験装置 正弦波電気信号発生器 自由音場試験装置 カプラ トーンバースト試験装置 電源電圧変動試験装置 |
日本工業規格C1516に規定する試験ができるもの | |||
振動レベル計 | 基準サーボ式ピックアップ |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、振動レベル計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 環境計量士(騒音・振動関係)
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
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5名 | |
実効値測定装置 | 波高率5の電気信号の実効値電圧が測定できるもの | |||
正弦波電気信号発生器 振動特性試験装置 自己雑音試験装置 温度特性試験装置 バースト信号応答試験装置 |
日本工業規格C1517に規定する試験ができるもの | |||
ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 | 標準ガス | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、濃度計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 環境計量士(濃度関係)
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
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5名 |
校正用標準ガス調製装置 コンバータ試験装置 応答性試験装置 試料ガスの流量の変化に対する安定性試験装置 耐電圧試験装置 絶縁抵抗試験装置 電源電圧変動試験装置 電源周波数変動試験装置 短時間電源降下試験装置 電源からの電圧パルス試験装置 静電放電試験装置 機械的衝撃試験装置 |
日本工業規格B7959に規定する試験ができるもの | |||
ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計 | ピーエッチ標準液 | 特定計量器検定検査規則第20条に規定するもの | 5名 | |
基準電圧発生器 | ||||
直流電圧発生器 直流電圧計 恒温水槽 内部抵抗試験装置 絶縁抵抗試験装置 電源電圧変動試験装置 周囲温度試験装置 耐電圧試験装置 入力抵抗試験装置 |
日本工業規格B7960—1及び日本工業規格B7960—2に規定する試験ができるもの |
別表第4(第10条関係)
指定の区分 | 検定設備 | 検定を実施する者 | ||
名称 | 性能 | 条件 | 人数 | |
非自動はかり |
基準分銅 基準はかり |
日本工業規格B7611ー2に規定する試験ができるもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、質量計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 一般計量士
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
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一般計量士を3名以上含む6名 |
ホッパースケール |
基準分銅 管理はかり |
日本工業規格B7603に規定する試験ができるもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動はかりの検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 一般計量士
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
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一般計量士を3名以上含む6名 |
充塡用自動はかり |
基準分銅 管理はかり |
日本工業規格B7604ー1及びB7604ー2に規定する試験ができるもの | ||
コンベヤスケール |
基準分銅 管理はかり |
日本工業規格B7606に規定する試験ができるもの | ||
自動捕捉式はかり |
基準分銅 管理はかり |
日本工業規格B7607に規定する試験ができるもの | ||
燃料油メーター |
次のいずれかの設備 一 基準台手動はかり及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう
二 基準タンク
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日本工業規格B8572ー1に規定する試験ができるもの |
次のいずれかに該当すること。 一 学校教育法による大学、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、体積計の検査に1年以上従事した者
二 研究所の「一般計量教習」以上を修了した者で、計量の実務に1年以上従事した者
三 一般計量士
四 1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長が認めた者
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一般計量士を3名以上含む6名 |
別表第1(第1条、第9条、第18条、第18条の3関係)
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別表第1の2(第2条の4、第10条の4、第18条、第18条の7関係)
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様式第2(第3条、第11条、第18条、第18条の8第1項関係)
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様式第3(第3条第3項、第11条第3項、第18条、第18条の8第3項関係)
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別表第4(第5条、第13条、第18条、第18条の11関係)
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様式第5 削除
様式第6 削除
様式第7 削除
別表第8(第20条関係)
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