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特定計量器検定検査規則

平成5年通商産業省令第70号
計量法(平成4年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第7条の規定を実施するため、特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 合格条件(第3条—第7条)
第3章 装置検査証印等(第8条—第10条)
第4章 雑則(第11条・第12条)
第5章 タクシーメーター(第13条—第18条)
第6章 質量計(第19条—第27条)
第7章 水道メーター(第28条—第33条)
第8章 燃料油メーター(第34条—第36条)
第9章 液化石油ガスメーター(第37条・第38条)
第10章 ガスメーター(第39条—第45条)
第11章 アネロイド型圧力計(第46条)
第12章 騒音計、振動レベル計及びジルコニア式酸素濃度計等(第47条・第48条)

第1章 総則

第1節 用語等

(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
(定義)
第2条 この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。
2 この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
3 この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
4 この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。
5 この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
6 この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の2つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。
7 この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の2つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。
8 この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。
9 この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第154条に規定する検査をいう。
10 この省令において、法第23条第1項第2号、第118条第1項第2号及び第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。
11 この省令において、法第23条第2項、第118条第2項及び第151条第2項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。
12 この省令において、法第23条第3項、第118条第3項及び第151条第3項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。

第2節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査

第1款 申請等
(申請)
第3条 検定を受けようとする者は、様式第1による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
2 変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第2による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。
3 装置検査を受けようとする者は、様式第3による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。
4 前3項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「令」という。)第12条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
5 第1項から第3項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第71条第1項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第74条第1項第2号、装置検査にあっては法第75条第2項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6 変成器付電気計器検査についての第2項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第74条第1項第1号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
7 検定機関等が行う前2項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。
8 令第7条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第4により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
(特定計量器等の提出)
第4条 検定等を受けようとする者は、前条第1項から第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
2 型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(3個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、5個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
3 前条第1項から第3項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
4 検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
5 法第73条第2項の経済産業省令で定める期間は、14年とする。
6 法第73条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第5によるものとする。
 変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
 型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
 変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
 変圧器にあっては、定格電圧(3相4線式のものにあっては、相電圧の定格値)
 変圧変流器にあっては、前2号に掲げる事項
 定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
 合番号
 合番号に表示された日
7 第1項、第3項及び第4項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
(出張検定等の旅費等)
第5条 研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
第2款 合格条件
(構造に係る技術上の基準)
第6条 法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第15条の3までに定めるところによるほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
(基準適合義務の免除の届出)
第6条の2 法第80条ただし書の規定による届出をしようとする承認製造事業者(法第79条第1項に規定する承認製造事業者をいう。以下同じ。)は、様式第5の2による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を製造する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第82条ただし書の規定による届出をしようとする承認輸入事業者(計量法第81条第3項に規定する承認輸入事業者をいう。以下同じ。)は、様式第5の2による届出書をその承認に係る型式に属する特定計量器を販売する営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(表記等)
第7条 特定計量器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
2 特定計量器の表記等には、誤記があってはならない。
3 特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない。
 当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。)又は様式第6により経済産業大臣に届け出た記号
 当該特定計量器の製造年
 製造番号
4 前項第2号の事項の表記にあっては、型式承認表示を付した年をもってこれに代えることができる。
5 第3項第2号の事項は、令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりにあっては、表記することを要しない。
6 特定計量器(タクシーメーターを除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
(計量単位)
第8条 特定計量器には、法定計量単位並びに計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号。以下「単位規則」という。)第1条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。
2 特定計量器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位規則第2条に定めるものを標準とするものでなければならない。
(ヤードポンド法の表示)
第9条 単位規則第8条並びに第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第12及び別表第13の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。
(材質)
第10条 特定計量器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
(検出部と構造上一体となった表示機構)
第11条 非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。
(分離することができる表示機構)
第12条 分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。
2 分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。
(複数の表示機構)
第13条 2以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。
2 2以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。
 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む2以上の表示機構 検定公差に相当する値
 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。) 目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)
3 2以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第2条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。
(複合特定計量器)
第14条 特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。
2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。
3 特定計量器以外の計量器又は令第5条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第5条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。
(封印等)
第15条 特定計量器(日本工業規格B7611—2の5・2に規定する精度等級が1級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第2第5号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
第15条の2 タクシーメーターにあっては、運賃計算に係る記憶素子その他の記録媒体の設定値が容易に調整ができないもの若しくは当該タクシーメーターの承認製造事業者、承認輸入事業者又は承認外国製造事業者(法第89条第2項に規定する承認外国製造事業者をいう。以下同じ。)により料金計算に係る設定値が封印されているものでなければならない。
第15条の3 タクシーメーターにあっては、運賃計算に係る記憶素子その他の記録媒体の運賃設定部に封印がされ、その封印物体が次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものでなければならない。
 当該タクシーメーターの封印を行った製造事業者又は修理事業者があらかじめその工場、事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府県知事に届け出た記号(次号において単に「記号」という。)が付されていること。
 封印された状態が表示され、かつ、記号を表示できるものであること。
(器差及び検定公差)
第16条 特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本工業規格B7550(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・6・3に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。
2 法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差は、第2章から第26章までに定めるところによる。
(構造検定の方法)
第17条 法第71条第2項の経済産業省令で定める方法(以下「構造検定の方法」という。)は、第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
2 検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。
(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)
第18条 型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第71条第2項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。
(器差検定の方法)
第19条 法第71条第3項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)は、基準器(改造又は修理(計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号。以下「施行規則」という。)第10条に規定する軽微な修理を含む。)をした基準器であって、その後の基準器検査に合格していないものを除く。以下同じ。)又は次条に定める標準物質を用いて行う第2章から第26章までに規定する器差検定の方法とする。
2 第12条第2項に規定する表示の付された表示機構については、前項の方法を省略することができる。
(標準物質)
第20条 法第71条第3項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第135条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第1号から第4号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本工業規格B7959に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。
特定計量器 標準物質
1
イ 計ることができる最高の濃度が5体積100分率以上25体積100分率以下のジルコニア式酸素濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が5体積100分率以上25体積100分率以下の磁気式酸素濃度計
酸素標準ガス
2
イ 計ることができる最高の濃度が50体積100万分率以上の溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
ロ 計ることができる最高の濃度が50体積100万分率以上の紫外線式二酸化硫黄濃度計
ハ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
二酸化硫黄標準ガス
3
イ 計ることができる最高の濃度が25体積100万分率以上の紫外線式窒素酸化物濃度計
ロ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
ハ 計ることができる最高の濃度が25体積100万分率以上の化学発光式窒素酸化物濃度計
一酸化窒素標準ガス
4 最小の目量が100体積100万分率未満の又は最小の目量が100体積100万分率以上200体積100万分率未満であって計ることができる最高の濃度が5体積100分率未満の非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 一酸化炭素標準ガス
5 ガラス電極式水素イオン濃度検出器
一 中性りん酸塩ピーエッチ標準液
二 フタル酸塩ピーエッチ標準液
三 ほう酸塩ピーエッチ標準液
(変成器付電気計器検査)
第21条 法第74条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条、第10条及び第15条に定めるところによるほか、第18章第5節第1款に定めるところによる。この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条、第10条及び第15条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、第10条及び第15条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
2 法第74条第1項第2号の経済産業省令で定める公差は、第18章第5節第2款に定めるところによる。
3 法第74条第1項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項及び第18章第5節第3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第17条第2項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
(装置検査)
第22条 法第75条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2章第2節第1款に定めるところによる。
2 法第75条第2項の経済産業省令で定める方法は、第2章第2節第2款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
第3款 検定証印、合番号及び装置検査証印
(検定証印)
第23条 法第72条第1項の検定証印の形状、種類及び大きさは、次の表のとおりとする。
形状 種類及び大きさ
打ち込み印 押し込み印 すり付け印 焼き印 はり付け印
1辺の長さが1・2ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが3・6ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが3ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが6ミリメートルの正方形のもの 容易に識別できる大きさの正方形のもの
1辺の長さが1・8ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが6ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが6ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが12ミリメートルの正方形のもの
1辺の長さが3・6ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが12ミリメートルの正方形のもの
1辺の長さが6ミリメートルの正方形のもの 1辺の長さが24ミリメートルの正方形のもの
2 前項の規定にかかわらず、指定検定機関にあっては、検定証印をはり付け印により付するものとする。
3 検定証印が付されており、かつ、それ以上検定証印を付することができない分銅及びおもりについては、すでに付されている検定証印をもって検定証印を付したものとみなす。令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、検定証印が付されており、かつ、当該検定証印と別に検定証印を付することが著しく困難であるものその他の経済産業大臣が別に定めるものにあっても、同様とする。
4 第3条第8項で規定する証票が付されているタクシーメーターにあっては、申請後その証票に記載された装置検査を受けるべき期日までは、その証票をもって検定証印とみなす。
(検定証印を付する部分)
第24条 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片その他の物体に付さなければならない。
(有効期間満了の表示)
第25条 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第2項の規定による検定証印の有効期間の満了の年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により、検定証印に隣接した箇所(金属片その他の物体に検定証印を付する場合にあっては、その裏面を含む。次条において同じ。)に、次の様式1から様式3までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
様式1
[画像] 様式2
[画像] 様式3
[画像]
2 前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月1日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
(検定を行った年月の表示)
第26条 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、法第72条第3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び令附則第5条第1項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式1から様式3までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
様式1
[画像] 様式2
[画像] 様式3
[画像]
(はり付け印による検定証印の表示)
第26条の2 検定証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。
2 前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月1日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。
(合番号)
第27条 法第74条第2項及び第3項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。
東00001
2 法第74条第2項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
(装置検査証印)
第28条 法第75条第2項の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。
 装置検査証印の形状は、次のとおりとする。
 装置検査証印の大きさは、高さ8ミリメートル、横幅6ミリメートルとする。
2 装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。
3 法第75条第3項の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式1から様式3までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は西暦年数を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
様式1
[画像] 様式2
[画像] 様式3
[画像]
4 前項の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月1日から起算するものとする。
(検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)
第29条 法第72条第4項及び第5項、第74条第4項並びに第75条第4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。
 機械的な方法により削除すること。
 薬剤により消去すること。
 容易にはく離しない塗料により被覆すること。
 検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方法で、相互に平行又は交差する2本以上の線を施すこと。
 次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。

第3節 型式の承認

第1款 申請等
(申請等)
第30条 法第76条第2項(法第81条第2項又は第89条第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第7による。
2 前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
 試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては5個まで、令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計(以下「ジルコニア式酸素濃度計等」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては2個まで、その他の特定計量器にあっては3個までとする。)並びに第12条に規定する分離することができる表示機構を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構
 試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
 次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
 料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構
 販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
 型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては研究所が指定する書類
(手数料を減額する場合の申請等)
第30条の2 計量法関係手数料令(平成5年政令第340号。以下「手数料令」という。)第4条第1項第1号の経済産業省令で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。
 独立行政法人製品評価技術基盤機構から国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定(法第71条第1項第1号の技術上の基準に係る試験に係るものに限る。)を受けた試験所
 国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関(型式の承認等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が適切であると認めた機関に限る。)
2 前条第1項の申請書には、前項の機関が作成した試験の結果の証明書(次の各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)を添付することができる。
 発行日
 機関の名称及び住所
 特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(法第81条の輸入事業者にあっては、製造する者の氏名又は名称及び住所)
 特定計量器の種類
 特定計量器の型式又は能力
 法第71条第1項第1号の技術上の基準で定める試験の結果
3 前項の証明書に係る部分の構造検定は、当該証明書の審査により、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法に代えることができる。
(指定検定機関の試験の申請等)
第31条 法第78条第1項(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第8による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、法第78条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第78条第1項の試験を受ける場合にあっては、前条第2項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。
3 前条第2項及び前条第3項の規定は、第1項の申請書を提出する場合に準用する。この場合において、前条第3項中「研究所又は日本電気計器検定所」とあるのは「指定検定機関」と読み替えるものとする。
(合格証)
第32条 法第76条第3項(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第9によるものとする。
(承認の更新)
第33条 法第83条第2項(法第89条第3項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第10による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
2 前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第11の交付により更新がなされたものとする。
3 研究所又は日本電気計器検定所は、法第83条(法第89条第3項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第30条第2項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より5年間保存しなければならない。
(変更の届出)
第34条 法第79条第1項(法第81条第3項及び第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行規則第31条第1項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。
2 施行規則第31条第2項の規定は、法第79条第2項において準用する法第61条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第81条第3項において準用する法第61条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。
3 施行規則第31条第2項の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、「法第61条第3項」とあるのは「法第89条第4項において準用する法第61条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。
第2款 型式承認表示
(型式承認表示等)
第35条 型式承認表示及び法第84条第2項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式1又は様式2(法第84条第2項の場合にあっては、様式3から様式6までのいずれか)により付するものとする。この場合において、様式3から様式6までの右又は下の数字は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
様式1
[画像] 様式2
[画像] 様式3
[画像] 様式4
[画像] 様式5
[画像] 様式6
[画像]
(型式承認表示の除去)
第36条 第29条の規定は、法第85条の規定により型式承認表示を除去する場合に準用する。

第4節 定期検査

第1款 事前調査等
(事前調査)
第37条 法第22条の規定による報告は、様式第12により定期検査の期日の初日から起算して10日前までに行わなければならない。
第38条 削除
(定期検査の実施の場所)
第39条 定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。
2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は、様式第13による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
(実施期日外の定期検査の届出)
第40条 法第21条第3項の規定により実施期日に定期検査を受けることができない旨を届け出ようとする者は、様式第14による届出書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
第41条 削除
第42条 削除
第2款 定期検査の合格条件
(表記等)
第43条 定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記されていた表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に識別できるものでなければならない。
(性能に係る技術上の基準)
第44条 法第23条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の2倍)」と読み替えるものとする。
(使用公差)
第45条 法第23条第1項第3号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。
(性能に関する検査の方法)
第46条 法第23条第2項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項並びに第3章及び第5章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(器差検査の方法)
第47条 法第23条第3項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第3章及び第5章に定める器差検査の方法とする。
第3款 定期検査済証印等
(定期検査済証印等)
第48条 法第24条第1項の定期検査済証印及び定期検査を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又ははり付け印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において、定期検査済証印には、定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)を定期検査済証印に隣接した箇所に表示するものとする。
 定期検査済証印の形状は、次の様式1又は様式2のとおりとする。この場合において様式1中の円内の数字及び様式2中の円内の上の数字は定期検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式1中の円外の右下の数字及び様式2中の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
様式1
[画像] 様式2
[画像]
 定期検査済証印の大きさは、直径1・8ミリメートル以上とする。
2 定期検査済証印は、特定計量器の見やすい箇所に付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、分銅、おもり、極小棒はかりその他の定期検査済証印又は名称を付することが著しく困難な形状を有する特定計量器については、経済産業大臣が別に定める方法及び箇所に付するものとする。
(準用)
第49条 第29条の規定は、法第24条第3項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。

第5節 計量証明検査

第1款 申請等
(申請等)
第50条 計量証明検査を受けようとする者は、様式第15による申請書をその検査を行う都道府県知事(法第117条第1項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。
第2款 計量証明検査の合格条件
(性能に係る技術上の基準)
第51条 法第118条第1項第2号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の2倍)」と読み替えるものとする。
(使用公差)
第52条 法第118条第1項第3号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによる。
(性能に関する検査の方法)
第53条 法第118条第2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項並びに第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(器差検査の方法)
第54条 法第118条第3項の器差検査の方法は、基準器又は第20条に規定する標準物質を用いて行う第3章から第5章まで及び第20章から第24章までに定める器差検査の方法とする。
(準用)
第55条 第43条の規定は、計量証明検査に準用する。
第3款 計量証明検査済証印等
(計量証明検査済証印等)
第56条 法第119条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の上の数字は計量証明検査を行った年の西暦年数を表すものとし、様式中円外の右下の下の数字は月を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
[画像]
2 第48条(第1項第1号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。この場合において、第48条中「指定定期検査機関の名称」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。
(準用)
第57条 第29条の規定は、法第119条第3項の規定により検定証印等を除去する場合に準用する。

第6節 計量士による検査

第1款 定期検査に代わる計量士による検査
(計量士の区分)
第58条 法第25条第1項の経済産業省令で定める計量士は、質量計及び皮革面積計については施行規則第50条第3号に定める一般計量士とする。
(届出)
第59条 法第25条第1項の届出は、様式第16により行わなければならない。
(証明書)
第60条 法第25条第3項の証明書は、様式第17によるものとする。
(準用)
第61条 第48条の規定は、法第25条第3項の経済産業省令で定める方法に準用する。この場合において、第48条第1項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。
第2款 計量証明検査に代わる計量士による検査
(計量士の区分)
第62条 法第120条第1項の経済産業省令で定める計量士は、次表の上欄に掲げる特定計量器の種類に応じて、それぞれ同表の下欄のとおりとする。
特定計量器の種類 計量士
一 非自動はかり、分銅及びおもり
施行規則第50条第3号に規定する一般計量士
二 皮革面積計
三 騒音計
施行規則第50条第2号に規定する環境計量士(騒音・振動関係)
四 振動レベル計
五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)
施行規則第50条第1号に規定する環境計量士(濃度関係)
2 法第120条第1項の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の1年(皮革面積計にあっては、6月)とする。
(準用)
第63条 第48条(第1項第1号を除く。)、第56条、第59条及び第60条の規定は、法第120条第1項の検査及び同項の届出に準用する。この場合において、第48条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。

第7節 特定計量器の立入検査等

(性能に係る技術上の基準)
第64条 法第151条第1項第1号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条の3までの規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の2倍)」と読み替えるものとする。
(使用公差)
第65条 法第151条第1項第2号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第2章から第26章までに定めるところによる。
(性能に関する検査の方法)
第66条 法第151条第2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項及び第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(器差検査の方法)
第67条 法第151条第3項の器差検査の方法は、基準器又は第20条で規定する標準物質を用いて行う第2章から第26章までに定める器差検査の方法とする。
(合番号の除去)
第68条 法第152条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項から第3項まで、第8条及び第15条に定めるところによるほか、第18章第6節第1款に定めるところによる。この場合において、第7条第1項から第3項まで、第8条及び第15条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
2 法第152条第1項第2号の経済産業省令で定める公差は、第18章第6節第2款に定めるところによる。
3 法第152条第2項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項及び第18章第6節第3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、第17条第2項中「検定」とあるのは「立入検査又は法第154条第2項の規定による検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
(装置検査証印の除去)
第69条 法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2章第3節第4款に定めるところによる。
2 法第153条第2項の経済産業省令で定める方法は、第2章第3節第4款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
(準用)
第70条 第43条の規定は、特定計量器等の立入検査に準用する。
2 第29条の規定は、法第151条第1項の検定証印等の除去、法第152条第1項の合番号の除去、法第153条第1項の装置検査証印の除去、法第154条第1項の立入検査によらない検定証印等の除去及び法第154条第2項の立入検査によらない合番号の除去に準用する。

第8節 雑則

(検定等及び型式の承認をすべき期限)
第71条 法第160条第1項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。
 検定(タクシーメーターにあっては、第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
 型式承認表示の付された特定計量器(令第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。) 20日
 変成器付電気計器検査の申請をしているものであって、型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)
(1) 当該電気計器の変成器の検査を検定所において実施するもの 30日
(2) 当該電気計器の変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの 50日
(3) 法第73条第2項ただし書の書面が提出されたもの 20日
 イ又はロに掲げるもの以外のもの
(1) 機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)、分銅、おもり、ガラス製温度計、皮革面積計、量器用尺付タンク、密度浮ひょう、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計 20日
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 80日
 変成器付電気計器検査
 型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)及びこれとともに使用する変成器
(1) 変成器の検査を検定所において実施するもの 30日
(2) 変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの 50日
(3) 法第73条第2項ただし書の書面が提出されたもの 20日
 イに掲げるもの以外のもの 90日
 装置検査 20日(第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
 型式の承認 90日
2 前項第1号ハ(3)、第2号ロ及び第4号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、6月を超えない期間とすることができる。
3 第1項第4号及び前項の期間は、法第160条第2項の経済産業省令で定める期間に準用する。
(検定済証等の交付)
第72条 騒音計、振動レベル計、ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計が検定に合格したときは、次に掲げる様式による検定済証を交付するものとする。
 騒音計 様式第18
 振動レベル計 様式第19
 ジルコニア式酸素濃度計等及びガラス電極式水素イオン濃度指示計 様式第20
2 タクシーメーターが装置検査に合格したときは、様式第21による装置検査済証を交付するものとする。
(不合格等の理由の通知)
第73条 法第160条第1項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成5年法律第88号)第8条第1項の規定により、検定等にあっては様式第22、型式の承認にあっては様式第23により行う。
2 都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第8条第1項の規定により、様式第24により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同条の「申請」とみなす。
(検定用具等の貸付け)
第74条 法第167条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 検定証印(はり付け印を除く。)
 計量証明検査済証印(はり付け印を除く。)
 定期検査済証印(はり付け印を除く。)
 装置検査証印
 第29条第5号に規定する消印
 第993条第3項に規定する消印
(条例等に係る適用除外)
第74条の2 第3条第1項、第3項、第4項及び第8項、第4条第1項及び第2項、第37条、第39条第2項、第40条、第50条、第59条、第60条、第63条で準用する第59条及び第60条、第72条第2項並びに第73条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第39条第2項、第40条、第59条、第60条及び第73条第2項(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第74条の3 第7条第3項第1号の規定による経済産業大臣への特定計量器に係る製造事業者の記号の届出をしようとする者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して同号の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

第2章 タクシーメーター

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第75条 タクシーメーターの表記事項は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第76条 削除
第77条 削除
第2目 性能
(性能)
第78条 タクシーメーターの性能は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第79条 削除
第80条 削除
第81条 削除
第82条 削除
第83条 削除
第84条 削除
第85条 削除
第86条 削除
第87条 削除
第88条 削除
第89条 削除
第90条 削除
第91条 削除
第92条 削除
第93条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第94条 タクシーメーターの検定公差は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第95条 タクシーメーターの構造検定の方法は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第96条 削除
第97条 削除
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第104条 タクシーメーターの器差検定の方法は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第105条 削除
第106条 削除
(装置検査に合格した場合の取扱い)
第107条 第109条に規定する装置検査に合格したタクシーメーターは、器差検定に合格したものとみなすことができる。

第2節 装置検査

第1款 装置検査の合格条件
(合格条件)
第108条 タクシーメーターの装置検査の合格条件は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第2款 装置検査の方法
(検査方法)
第109条 タクシーメーターの装置検査の方法は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。

第3節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第110条 タクシーメーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第111条 タクシーメーターの使用公差は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第112条 タクシーメーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第113条 削除
(装置検査済証の確認)
第114条 タクシーメーターの使用中検査においては、第72条第2項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第115条 タクシーメーターの器差検査の方法は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
第4款 車両等装置用計量器の使用中検査
(合格条件)
第116条 車両等装置用計量器の合格条件は、日本工業規格D5609(二〇一四)による。
(検査方法)
第117条 車両等装置用計量器の検査方法は、日本工業規格D5609(二〇一四)により、かつ、第72条第2項の装置検査済証の記載事項が検査を受ける車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認することによる。

第3章 質量計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第118条 質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅、定量おもり及び定量増おもり(以下「分銅等」という。) 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第119条 削除
第120条 削除
第121条 削除
第121条の2 削除
第122条 削除
第123条 削除
第2目 材質
(材質)
第124条 質量計の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第125条 削除
第126条 削除
第3目 性能
(性能)
第127条 質量計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第128条 削除
第129条 削除
第130条 削除
第131条 削除
第132条 削除
第133条 削除
第134条 削除
第135条 削除
第136条 削除
第137条 削除
第138条 削除
第139条 削除
第140条 削除
第141条 削除
第142条 削除
第143条 削除
第144条 削除
第145条 削除
第146条 削除
第147条 削除
第148条 削除
第149条 削除
第150条 削除
第151条 削除
第152条 削除
第153条 削除
第154条 削除
第155条 削除
第156条 削除
第157条 削除
第158条 削除
第159条 削除
第160条 削除
第161条 削除
第162条 削除
第163条 削除
第164条 削除
第165条 削除
第166条 削除
第167条 削除
第168条 削除
第169条 削除
第170条 削除
第171条 削除
第172条 削除
第173条 削除
第174条 削除
第175条 削除
第176条 削除
第177条 削除
第178条 削除
第179条 削除
第180条 削除
第181条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第182条 質量計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第183条 質量計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第184条 削除
第185条 削除
第186条 削除
第187条 削除
第188条 削除
第189条 削除
第190条 削除
第191条 削除
第192条 削除
第193条 削除
第194条 削除
第195条 削除
第196条 削除
第197条 削除
第198条 削除
第199条 削除
第200条 削除
第201条 削除
第202条 削除
第203条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第204条 質量計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第205条 削除
第206条 削除
第207条 削除
第208条 削除
第209条 削除
第210条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第211条 質量計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第2款 使用公差
(使用公差)
第212条 質量計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第213条 質量計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第214条 質量計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 非自動はかり 日本工業規格B7611—2(二〇一五)
 分銅等 日本工業規格B7611—3(二〇一五)

第4章 温度計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第215条 温度計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。以下同じ。) 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第216条 削除
第217条 削除
第218条 削除
第219条 削除
第2目 材質
(材質)
第220条 温度計(抵抗体温計を除く。)の材質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
第221条 削除
第3目 性能
(性能)
第222条 温度計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第223条 削除
第224条 削除
第225条 削除
第226条 削除
第227条 削除
第228条 削除
第229条 削除
第230条 削除
第231条 削除
第232条 削除
第233条 削除
第234条 削除
第235条 削除
第236条 削除
第237条 削除
第238条 削除
第239条 削除
第240条 削除
第241条 削除
第242条 削除
第243条 削除
第244条 削除
第245条 削除
第246条 削除
第247条 削除
第248条 削除
第249条 削除
第250条 削除
第251条 削除
第252条 削除
第253条 削除
第254条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第255条 温度計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第256条 温度計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第257条 削除
第258条 削除
第259条 削除
第260条 削除
第261条 削除
第262条 削除
第263条 削除
第264条 削除
第265条 削除
第266条 削除
第267条 削除
第268条 削除
第269条 削除
第270条 削除
第271条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第272条 温度計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第273条 削除
第274条 削除
第275条 削除
第276条 削除
第277条 削除
第278条 削除
第279条 削除
第280条 削除
第281条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第282条 温度計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第2款 使用公差
(使用公差)
第283条 温度計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第284条 温度計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第284条の2 温度計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 ガラス製温度計 日本工業規格B7411—2(二〇一四)
 ガラス製体温計 日本工業規格T4206(二〇一四)附属書
 抵抗体温計 日本工業規格T1140(二〇一四)附属書

第5章 皮革面積計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第285条 皮革面積計の表記事項は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第2目 性能
(性能)
第286条 皮革面積計の性能は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第287条 削除
第288条 削除
第289条 削除
第290条 削除
第291条 削除
第292条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第293条 皮革面積計の検定公差は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第294条 皮革面積計の構造検定の方法は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第295条 削除
第296条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第297条 皮革面積計の器差検定の方法は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第298条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第299条 皮革面積計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第300条 皮革面積計の使用公差は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第301条 皮革面積計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第302条 皮革面積計の器差検査の方法は、日本工業規格B7614(二〇一〇)による。

第6章 水道メーター

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第303条 水道メーターの表記事項は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第304条 削除
第2目 性能
(性能)
第305条 水道メーターの性能は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第306条 削除
第307条 削除
第308条 削除
第309条 削除
第310条 削除
第311条 削除
第312条 削除
第313条 削除
第314条 削除
第315条 削除
第316条 削除
第317条 削除
第318条 削除
第319条 削除
第320条 削除
第321条 削除
第322条 削除
第323条 削除
第324条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第325条 水道メーターの検定公差は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第3款 検定方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第326条 水道メーターの構造検定の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第327条 削除
第328条 削除
第329条 削除
第330条 削除
第331条 削除
第332条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第333条 水道メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第334条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第335条 水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第336条 水道メーターの使用公差は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第337条 水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第338条 削除
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第339条 水道メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。

第7章 温水メーター

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第340条 温水メーターの表記事項は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第2目 性能
(性能)
第341条 温水メーターの性能は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第342条 削除
第343条 削除
第344条 削除
第345条 削除
第346条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第347条 温水メーターの検定公差は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第3款 検定方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第348条 温水メーターの構造検定の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第349条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第350条 温水メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第351条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第352条 温水メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第353条 温水メーターの使用公差は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第354条 温水メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第355条 温水メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B8570—2(二〇一三)による。

第8章 燃料油メーター

(燃料油メーターの種類)
第356条 燃料油メーターの種類は、次のとおりとする。
 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの(以下「自動車等給油メーター」という。)
 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が25ミリメートル以下で、かつ、充てん機構を有するもの(以下「小型車載燃料油メーター」という。)
 専ら自動車に固定又は搭載して用いるものであって、口径が25ミリメートルを超えるもの(以下「大型車載燃料油メーター」という。)
 1回ごとの取引に係る計量値を表示する機構(以下「個別計量表示機構」という。)の表示することができる最大の体積が50リットル以下のもの(以下「簡易燃料油メーター」という。)
 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの(以下「微流量燃料油メーター」という。)
 前各号に掲げるもの以外の燃料油メーター(以下「定置燃料油メーター」という。)

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第357条 燃料油メーターの表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第2目 性能
(性能)
第358条 燃料油メーターの性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第359条 削除
第360条 削除
第361条 削除
第362条 削除
第363条 削除
第364条 削除
第365条 削除
第366条 削除
第367条 削除
第368条 削除
第369条 削除
第370条 削除
第371条 削除
第372条 削除
第373条 削除
第374条 削除
第375条 削除
第376条 削除
第377条 削除
第378条 削除
第379条 削除
第380条 削除
第381条 削除
第382条 削除
第383条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第384条 燃料油メーターの検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第385条 燃料油メーターの構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第386条 削除
第387条 削除
第388条 削除
第389条 削除
第390条 削除
第391条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第392条 燃料油メーターの器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第393条 燃料油メーターの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第2款 使用公差
(使用公差)
第394条 燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第395条 燃料油メーターの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第396条 燃料油メーターの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 自動車等給油メーター 日本工業規格B8572—1(二〇〇八)
 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—2(二〇一一)
 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 簡易燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)
 微流量燃料油メーター 日本工業規格B8572—3(二〇一一)
 定置燃料油メーター 日本工業規格B8572—4(二〇一四)

第9章 液化石油ガスメーター

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第397条 液化石油ガスメーターの表記事項は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第2目 性能
(性能)
第398条 液化石油ガスメーターの性能は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第399条 削除
第400条 削除
第401条 削除
第402条 削除
第403条 削除
第404条 削除
第405条 削除
第406条 削除
第407条 削除
第408条 削除
第409条 削除
第410条 削除
第411条 削除
第412条 削除
第413条 削除
第414条 削除
第415条 削除
第416条 削除
第417条 削除
第418条 削除
第419条 削除
第420条 削除
第421条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第422条 液化石油ガスメーターの検定公差は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第423条 液化石油ガスメーターの構造検定の方法は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第424条 削除
第425条 削除
第426条 削除
第427条 削除
第428条 削除
第429条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第430条 液化石油ガスメーターの器差検定の方法は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第431条 液化石油ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第432条 液化石油ガスメーターの使用公差は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第433条 液化石油ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第434条 液化石油ガスメーターの器差検査の方法は、日本工業規格B8574(二〇一三)による。

第10章 ガスメーター

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第435条 ガスメーターの表記事項は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第2目 材質
(材質)
第436条 ガスメーターに使用する合成ゴムの膜の材質は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第3目 性能
(性能)
第437条 ガスメーターの性能は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第438条 削除
第439条 削除
第440条 削除
第441条 削除
第442条 削除
第443条 削除
第444条 削除
第445条 削除
第446条 削除
第447条 削除
第448条 削除
第449条 削除
第450条 削除
第451条 削除
第452条 削除
第453条 削除
第454条 削除
第455条 削除
第456条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第457条 ガスメーターの検定公差は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第458条 ガスメーターの構造検定の方法は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第459条 削除
第460条 削除
第461条 削除
第462条 削除
第463条 削除
第464条 削除
第465条 削除
第466条 削除
第467条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第468条 ガスメーターの器差検定の方法は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第469条 削除
第470条 削除
第471条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第472条 ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第473条 ガスメーターの使用公差は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第474条 ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。
第475条 削除
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第476条 ガスメーターの器差検査の方法は、日本工業規格B8571(二〇一五)附属書による。

第11章 量器用尺付タンク

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第477条 量器用尺付タンクの表記事項は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第478条 削除
第2目 材質
(材質)
第479条 量器用尺付タンクの材質は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第3目 性能
(性能)
第480条 量器用尺付タンクの性能は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第481条 削除
第482条 削除
第483条 削除
第484条 削除
第485条 削除
第486条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第487条 量器用尺付タンクの検定公差は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第488条 量器用尺付タンクの構造検定の方法は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第489条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第490条 量器用尺付タンクの器差検定の方法は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第491条 量器用尺付タンクの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第492条 量器用尺付タンクの使用公差は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。
第3款 使用中検査の方法
(器差検査の方法)
第493条 量器用尺付タンクの器差検査の方法は、日本工業規格B8573(二〇一一)による。

第12章 密度浮ひょう

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第494条 密度浮ひょうの表記事項は、耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう(以下「浮ひょう型密度計」という。)にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計(耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するものをいう。以下同じ。)にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第2目 材質
(材質)
第495条 密度浮ひょうの材質は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第3目 性能
(性能)
第496条 密度浮ひょうの性能は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第497条 削除
第498条 削除
第499条 削除
第500条 削除
第501条 削除
第502条 削除
第503条 削除
第504条 削除
第505条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第506条 密度浮ひょうの検定公差は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第507条 密度浮ひょうの構造検定の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第508条 削除
第509条 削除
第510条 削除
第511条 削除
第512条 削除
第513条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第514条 密度浮ひょうの器差検定の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第515条 削除
第516条 削除
第517条 削除
第518条 削除
第519条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第520条 密度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第2款 使用公差
(使用公差)
第521条 密度浮ひょうの使用公差は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第522条 密度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第523条 密度浮ひょうの器差検査の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—1(二〇一三)浮ひょう—密度浮ひょう附属書JAに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格B7525—2(二〇一三)浮ひょう—液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Aによる。
第524条 削除

第13章 アネロイド型圧力計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第525条 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 令第1条第1項に定める計量に用いるブルドン管圧力計(以下「鉄道車両用圧力計」という。) 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第526条 削除
第2目 性能
(性能)
第527条 アネロイド型圧力計の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第528条 削除
第529条 削除
第530条 削除
第531条 削除
第532条 削除
第533条 削除
第534条 削除
第535条 削除
第536条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第537条 アネロイド型圧力計の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第538条 アネロイド型圧力計の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第539条 削除
第540条 削除
第541条 削除
第542条 削除
第543条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第544条 アネロイド型圧力計の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第545条 削除
第546条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第547条 アネロイド型圧力計の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第2款 使用公差
(使用公差)
第548条 アネロイド型圧力計の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第549条 アネロイド型圧力計の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第549条の2 アネロイド型圧力計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 鉄道車両用圧力計 日本工業規格E4118(二〇一五)
 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計 日本工業規格B7505—2(二〇一五)

第14章 アネロイド型血圧計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(電気式アネロイド型血圧計の表記)
第550条 電気式アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものをいう。以下同じ。)の表記事項は、日本工業規格T1115(二〇〇五)非観血式電子血圧計附属書による。
第2目 性能
(性能)
第551条 アネロイド型血圧計の性能は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T1115(二〇〇五)非観血式電子血圧計附属書に、電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型血圧計(以下「機械式アネロイド型血圧計」という。)にあっては日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。
第552条 削除
第553条 削除
第554条 削除
第555条 削除
第556条 削除
第557条 削除
第558条 削除
第559条 削除
第560条 削除
第561条 削除
第562条 削除
第563条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第564条 アネロイド型血圧計の検定公差は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T1115(二〇〇五)非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第565条 アネロイド型血圧計の構造検定の方法は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T1115(二〇〇五)非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。
第566条 削除
第567条 削除
第568条 削除
第569条 削除
第570条 削除
第571条 削除
第572条 削除
第2目 器差検定の方法
(電気式アネロイド型血圧計の器差検定の方法)
第573条 電気式アネロイド型血圧計の器差検定は、受検モード(検定を受けるための状態を作り出す機能をいう。)を有するものにあっては、その機能を作動して、圧力基準器を用いて圧力を増しながら任意の4以上、圧力を減じながら任意の4以上の圧力について行う。
2 前項の場合において、必ず10キロパスカルから22キロパスカル(計量単位令(平成4年政令第357号)第5条の規定に基づき水銀柱ミリメートルによる単位が付されているものにあっては、80水銀柱ミリメートルから160水銀柱ミリメートル)までの範囲内の2以上の圧力について行わなければならない。
(機械式アネロイド型血圧計の器差検定の方法)
第573条の2 機械式アネロイド型血圧計の器差検定の方法は、日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第574条 アネロイド型血圧計の性能に係る技術上の基準は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T1115(二〇〇五)非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第575条 アネロイド型血圧計の使用公差は、電気式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T1115(二〇〇五)非観血式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第576条 機械式アネロイド型血圧計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。
第2目 器差検査の方法
(準用)
第577条 第573条の規定は、電気式アネロイド型血圧計についての器差検査の方法に準用する。
(機械式アネロイド型血圧計の器差検査の方法)
第577条の2 機械式アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、日本工業規格T4203(二〇一二)非観血式機械血圧計附属書による。

第15章 削除

第578条 削除
第579条 削除
第580条 削除
第581条 削除
第582条 削除
第583条 削除
第584条 削除
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第16章 削除

第598条 削除
第599条 削除
第600条 削除
第601条 削除
第602条 削除
第603条 削除
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第616条 削除
第617条 削除
第618条 削除

第17章 積算熱量計

第619条 削除

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第620条 積算熱量計の表記事項は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第2目 性能
(性能)
第621条 積算熱量計の性能は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第622条 削除
第623条 削除
第624条 削除
第625条 削除
第626条 削除
第627条 削除
第628条 削除
第629条 削除
第630条 削除
第631条 削除
第632条 削除
第633条 削除
第634条 削除
第635条 削除
第636条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第637条 積算熱量計の検定公差は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第638条 積算熱量計の構造検定の方法は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第639条 削除
第640条 削除
第641条 削除
第642条 削除
第643条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第644条 積算熱量計の器差検定の方法は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第645条 削除
第646条 削除
第647条 削除
第648条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第649条 積算熱量計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第650条 積算熱量計の使用公差は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第651条 積算熱量計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第652条 積算熱量計の器差検査の方法は、日本工業規格B7550(二〇一七)附属書による。
第653条 削除
第654条 削除
第655条 削除

第18章 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計

第1節 最大需要電力計の検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第656条 最大需要電力計(最大需要電力表示装置付電力量計の最大需要電力表示装置を含む。以下同じ。)の表記事項は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
第2目 性能
(性能)
第657条 最大需要電力計の性能は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
第658条 削除
第659条 削除
第660条 削除
第661条 削除
第662条 削除
第663条 削除
第664条 削除
第665条 削除
第666条 削除
第667条 削除
第668条 削除
第669条 削除
第670条 削除
第671条 削除
第672条 削除
第673条 削除
第674条 削除
第675条 削除
第676条 削除
第677条 削除
第678条 削除
第679条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第680条 最大需要電力計の検定公差は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第681条 最大需要電力計の構造検定の方法は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
(省略)
第682条 前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項以外の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
 歯車比及びそのかみ合わせ又は表示回路による影響
 連続動作による影響
 器差の繰り返しによる影響
 需要時限
第683条 削除
第684条 削除
第685条 削除
第686条 削除
第687条 削除
第688条 削除
第689条 削除
第690条 削除
第691条 削除
第692条 削除
第693条 削除
第694条 削除
第695条 削除
第696条 削除
第697条 削除
第698条 削除
第699条 削除
第700条 削除
第701条 削除
第702条 削除
第703条 削除
第704条 削除
第705条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第706条 最大需要電力計の器差検定の方法は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。

第2節 最大需要電力計の使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第707条 最大需要電力計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第708条 最大需要電力計の使用公差は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第709条 最大需要電力計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第710条 最大需要電力計の器差検査の方法は、日本工業規格C1283—2(二〇一四)による。

第3節 電力量計及び無効電力量計の検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第711条 電力量計(最大需要電力表示装置付電力量計にあっては、最大需要電力表示装置を除く。以下同じ。)及び無効電力量計(以下「電力量計等」という。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
第2目 性能
(性能)
第712条 電力量計等の性能は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
第713条 削除
第714条 削除
第715条 削除
第716条 削除
第717条 削除
第718条 削除
第719条 削除
第720条 削除
第721条 削除
第722条 削除
第723条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第724条 電力量計等の検定公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第725条 電力量計等の構造検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
(省略)
第726条 前条に定める構造検定の方法のうち次の各号に掲げる事項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
 材質
 連続動作の影響
 表示機構の着脱による影響
 発信装置付計器の連続動作の影響
 電力開閉式普通電力量計の連続開閉
 衝撃の影響
 傾斜の影響
 雷インパルス耐電圧
 耐候性
第727条 削除
第728条 削除
第729条 削除
第730条 削除
第731条 削除
第732条 削除
第733条 削除
第734条 削除
第735条 削除
第736条 削除
第737条 削除
第738条 削除
第739条 削除
第740条 削除
第741条 削除
第742条 削除
第743条 削除
第744条 削除
第745条 削除
第746条 削除
第747条 削除
第748条 削除
第749条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第750条 電力量計等の器差検定の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)

第4節 電力量計及び無効電力量計の使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第751条 電力量計等の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
第2款 使用公差
(使用公差)
第752条 電力量計等の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第753条 電力量計等の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第754条 電力量計等の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。
 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C1211—2(二〇一四)
 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C1216—2(二〇一四)
 無効電力量計 日本工業規格C1263—2(二〇一四)

第5節 変成器付電気計器検査

第1款 変成器の構造及び誤差
第1目 表記事項
(表記)
第755条 変成器の表記事項は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
第2目 性能
(性能)
第756条 変成器の性能は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
第757条 削除
第758条 削除
第759条 削除
第760条 削除
第761条 削除
第762条 削除
第763条 削除
第764条 削除
第765条 削除
第766条 削除
第2款 公差
(公差)
第767条 電気計器が変成器とともに使用される場合の公差は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
第3款 検査の方法
第1目 変成器の構造及び誤差の検査の方法
(変成器の構造及び誤差の検査の方法)
第768条 変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
(省略)
第769条 前条に定める構造及び誤差の検査の方法のうち比誤差及び位相角の許容差並びに合成誤差の検査以外の検査は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
第770条 削除
第771条 削除
第772条 削除
第773条 削除
第774条 削除
第775条 削除
第776条 削除
第777条 削除
第2目 公差の検査の方法
(公差の検査の方法)
第778条 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が第767条に規定する公差を超えないかどうかの検査の方法は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。

第6節 変成器及び変成器とともに使用される電気計器の使用中検査

第1款 使用中の変成器の構造及び誤差
(使用中の変成器の構造及び誤差)
第779条 使用中の変成器の構造及び誤差は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
第780条 削除
第2款 使用中の公差
(使用中の公差)
第781条 電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 変成器の構造及び誤差の検査の方法
(変成器の構造及び誤差の検査の方法)
第782条 変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。
第2目 使用中の公差の検査の方法
(使用中の公差の検査の方法)
第783条 電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差の検査の方法は、日本工業規格C1736—2(二〇〇九)による。

第19章 照度計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第784条 照度計の表記事項は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第785条 削除
第2目 性能
(性能)
第786条 照度計の性能は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第787条 削除
第788条 削除
第789条 削除
第790条 削除
第791条 削除
第792条 削除
第793条 削除
第794条 削除
第795条 削除
第796条 削除
第797条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第798条 照度計の検定公差は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第799条 照度計の構造検定の方法は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第800条 削除
第801条 削除
第802条 削除
第803条 削除
第804条 削除
第805条 削除
第806条 削除
第807条 削除
第808条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第809条 照度計の器差検定の方法は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第810条 照度計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第811条 照度計の使用公差は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第812条 照度計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第813条 照度計の器差検査の方法は、日本工業規格C1609—2(二〇〇八)による。

第20章 騒音計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第814条 騒音計の表記事項は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第815条 削除
第2目 性能
(性能)
第816条 騒音計の性能は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第817条 削除
第818条 削除
第819条 削除
第820条 削除
第821条 削除
第822条 削除
第823条 削除
第824条 削除
第825条 削除
第826条 削除
第827条 削除
第828条 削除
第829条 削除
第830条 削除
第831条 削除
第832条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第833条 騒音計の検定公差は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第834条 騒音計の構造検定の方法は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第835条 削除
第836条 削除
第837条 削除
第838条 削除
第839条 削除
第840条 削除
第841条 削除
第842条 削除
第843条 削除
第844条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第845条 騒音計の器差検定の方法は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第846条 騒音計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第847条 騒音計の使用公差は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第848条 騒音計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第849条 騒音計の器差検査の方法は、日本工業規格C1516(二〇一四)による。

第21章 振動レベル計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第850条 振動レベル計の表記事項は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第2目 性能
(性能)
第851条 振動レベル計の性能は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第852条 削除
第853条 削除
第854条 削除
第855条 削除
第856条 削除
第857条 削除
第858条 削除
第859条 削除
第860条 削除
第861条 削除
第862条 削除
第863条 削除
第864条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第865条 振動レベル計の検定公差は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第866条 振動レベル計の構造検定の方法は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第867条 削除
第868条 削除
第869条 削除
第870条 削除
第871条 削除
第872条 削除
第873条 削除
第874条 削除
第875条 削除
第876条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第877条 振動レベル計の器差検定の方法は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第878条 振動レベル計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第879条 振動レベル計の使用公差は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第880条 振動レベル計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第881条 振動レベル計の器差検査の方法は、日本工業規格C1517(二〇一四)による。

第22章 ジルコニア式酸素濃度計等

第882条 削除

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第883条 ジルコニア式酸素濃度計等(以下この章において単に「濃度計」という。)の表記事項は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第2目 性能
(性能)
第884条 濃度計の性能は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第885条 削除
第886条 削除
第887条 削除
第888条 削除
第889条 削除
第890条 削除
第891条 削除
第892条 削除
第893条 削除
第894条 削除
第895条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第896条 濃度計の検定公差は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第897条 濃度計の構造検定の方法は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第898条 削除
第899条 削除
第900条 削除
第901条 削除
第902条 削除
第903条 削除
第904条 削除
第905条 削除
第906条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第907条 濃度計の器差検定の方法は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第908条 濃度計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第909条 濃度計の使用公差は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第910条 濃度計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第911条 濃度計の器差検査の方法は、日本工業規格B7959(二〇一五)による。

第23章 ガラス電極式水素イオン濃度検出器

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第912条 ガラス電極式水素イオン濃度検出器(以下この章において「検出器」という。)の表記事項は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第2目 材質
(材質)
第913条 検出器の材質は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第3目 性能
(性能)
第914条 検出器の性能は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第915条 削除
第916条 削除
第917条 削除
第918条 削除
第919条 削除
第920条 削除
第921条 削除
第922条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第923条 検出器の検定公差は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第924条 検出器の構造検定の方法は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第925条 削除
第926条 削除
第927条 削除
第928条 削除
第929条 削除
第930条 削除
第931条 削除
第932条 削除
第933条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第934条 検出器の器差検定の方法は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第935条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第936条 検出器の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第937条 検出器の使用公差は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第938条 検出器の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第939条 検出器の器差検査の方法は、日本工業規格B7960—1(二〇一五)による。

第24章 ガラス電極式水素イオン濃度指示計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第940条 ガラス電極式水素イオン濃度指示計(以下この章において「指示計」という。)の表記事項は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第2目 性能
(性能)
第941条 指示計の性能は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第942条 削除
第943条 削除
第944条 削除
第945条 削除
第946条 削除
第947条 削除
第948条 削除
第949条 削除
第950条 削除
第951条 削除
第952条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第953条 指示計の検定公差は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第954条 指示計の構造検定の方法は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第955条 削除
第956条 削除
第957条 削除
第958条 削除
第959条 削除
第960条 削除
第961条 削除
第962条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第963条 指示計の器差検定の方法は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第964条 指示計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第965条 指示計の使用公差は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第966条 指示計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第967条 指示計の器差検査の方法は、日本工業規格B7960—2(二〇一五)による。

第25章 酒精度浮ひょう

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第968条 酒精度浮ひょうの表記事項は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第2目 材質
(材料)
第969条 酒精度浮ひょうの材料は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第3目 性能
(性能)
第970条 酒精度浮ひょうの性能は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第971条 削除
第972条 削除
第973条 削除
第974条 削除
第975条 削除
(個々に定める性能)
第976条 法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、酒精度浮ひょうについては、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第2款 検定公差
(検定公差)
第977条 酒精度浮ひょうの検定公差は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第978条 酒精度浮ひょうの構造検定の方法は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第979条 削除
第980条 削除
第981条 削除
第982条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第983条 酒精度浮ひょうの器差検定の方法は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第984条 削除
第985条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第986条 酒精度浮ひょうの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第2款 使用公差
(使用公差)
第987条 酒精度浮ひょうの使用公差は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第988条 酒精度浮ひょうの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第989条 酒精度浮ひょうの器差検査の方法は、日本工業規格B7548(二〇〇九)による。
第990条 削除

第3節 比較検査

第1款 通則
(準用)
第991条 第3条第1項、第4項、第5項及び第7項、第4条第1項から第4項まで、第5条並びに第73条第1項の規定は、比較検査に準用する。この場合において、第73条第1項中「検定等」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。
(比較検査証印等)
第992条 法附則第20条第2項の規定による旧法第101条第1項の比較検査証印の形状、種類及び大きさは、次のとおりとする。
 比較検査証印の形状は、次のとおりとする。
 比較検査証印は、すり付け印とする。
 比較検査証印は、1辺の長さが3ミリメートル又は5ミリメートルの正方形とする。
2 比較検査証印を付する特定計量器の部分は、酒精度浮ひょうの胴部又は目盛面の上部とする。
(比較検査成績書等)
第993条 法附則第20条第2項の規定による旧法第102条の比較検査成績書は、様式第25による。
2 比較検査成績書に器差を記載するために、検査をする目盛線の箇所は、比較検査を受けようとする者が申請する6箇所以下の箇所とする。
3 法附則第29条第2項による計量法(昭和26年法律第207号。以下「旧法」という。)第104条第1項の規定により比較検査成績書に附する消印は、1辺の長さが3センチメートルの正方形であって次の形状のものとする。
(比較検査の期限)
第994条 法附則第20条第3項において準用する法第160条第1項の経済産業省令で定める期間は、50日とする。
第2款 構造
(構造)
第995条 酒精度浮ひょうについての法附則第20条第2項の規定による旧法第99条第1項第2号の通商産業省令で定める構造は、第10条及び第970条に定めるところによるほか、次条に定めるところによる。ただし、目量は、0・一体積100分率及び0・2体積100分率のものでなければならない。
(表記)
第996条 酒精度浮ひょうには、その見やすい箇所に、第968条に規定する事項のほか、製造番号が表記されていなければならない。
第3款 比較検査公差
(比較検査公差)
第997条 第16条第1項の規定は、法附則第20条第2項の規定による旧法第99条第1項第3号の通商産業省令で定める比較検査公差に準用する。この場合において、第16条第1項中「検定公差」とあるのは「比較検査公差」と読み替えるものとする。
2 第977条の規定は、酒精度浮ひょうについての比較検査公差に準用する。
第998条 削除
第4款 比較検査の方法
(比較検査の方法)
第999条 酒精度浮ひょうについての旧法第99条第2項及び第3項の通商産業省令で定める比較検査の方法は、次項並びに日本工業規格B7548(二〇〇九)の7・2及び9・3(aを除く。)に定めるところによるほか、目視その他必要と認められる適切な方法とする。
2 酒精度浮ひょうの器差の検査は、検査を行う目盛線について2回以上計量し、その平均値を算出して行う。

第26章 浮ひょう型比重計

第1節 検定

第1款 構造に係る技術上の基準
第1目 表記事項
(表記)
第1000条 浮ひょう型比重計の表記事項は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第2目 材質
(材質)
第1001条 浮ひょう型比重計の材質は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第3目 性能
(性能)
第1002条 浮ひょう型比重計の性能は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第1003条 削除
第1004条 削除
第1005条 削除
第1006条 削除
第1007条 削除
第1008条 削除
第1009条 削除
第2款 検定公差
(検定公差)
第1010条 浮ひょう型比重計の検定公差は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第3款 検定の方法
第1目 構造検定の方法
(構造検定の方法)
第1011条 浮ひょう型比重計の構造検定の方法は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第1012条 削除
第1013条 削除
第1014条 削除
第1015条 削除
第1016条 削除
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第1017条 浮ひょう型比重計の器差検定の方法は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第1018条 削除
第1019条 削除
第1020条 削除
第1021条 削除
第1022条 削除

第2節 使用中検査

第1款 性能に係る技術上の基準
(性能に係る技術上の基準)
第1023条 浮ひょう型比重計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第2款 使用公差
(使用公差)
第1024条 浮ひょう型比重計の使用公差は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第3款 使用中検査の方法
第1目 性能に関する検査の方法
(性能に関する検査の方法)
第1025条 浮ひょう型比重計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。
第2目 器差検査の方法
(器差検査の方法)
第1026条 浮ひょう型比重計の器差検査の方法は、日本工業規格B7525—3(二〇一三)浮ひょう—浮ひょう型比重計附属書Bによる。

附則

第1章 通則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
(計量器検定検査規則の廃止)
第2条 計量器検定検査規則(昭和42年通商産業省令第81号。以下「旧検則」という。)は、廃止する。

第2章 合格条件

(計量単位)
第3条 法附則第3条第1項から第3項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表記等を付した特定計量器については、第8条第1項の規定は、適用しない。
(水道メーター及びガスメーターの分離することができる表示機構に係る特例)
第4条 水道メーター及びガスメーターについては、平成13年10月31日までは、第12条第1項の規定は適用しない。令附則別表第4第3号及び令附則第9条第2項第2号に掲げる水道メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外水道メーター」という。)並びに令附則別表第4第4号及び令附則第9条第3項第2号及び第3号に掲げるガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外ガスメーター」という。)の令附則第9条に規定する都道府県知事の行う検定(以下「経過型式外検定」という。)についても、同様とする。
2 型式外水道メーター及び型式外ガスメーターの経過型式外検定については、第12条第2項の規定は適用しない。
3 型式外水道メーター及び法附則第18条第1項の規定により施行日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示の付された水道メーター(以下「旧型式水道メーター」という。)並びに型式外ガスメーター及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたガスメーター(以下「旧型式ガスメーター」という。)であって、本体に表示機構を有するものについては、旧検則第17条の2の規定は、なお効力を有する。第1項の規定の適用により型式の承認を受けた水道メーター又はガスメーターであって、その構造、使用条件、使用状況等からみて研究所が特に認めるものについても、同様とする。
4 旧法第86条の検定(以下「旧検定」という。)又は経過型式外検定に合格した水道メーター及びガスメーター並びに旧型式水道メーター及び旧型式ガスメーターについては、第64条で準用する第12条の規定は、適用しない。
(燃料油メーターの分離することができる表示機構及び複数の表示機構に係る特例)
第5条 令附則第9条第2項第3号に掲げる燃料油メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外燃料油メーター」という。)のうち、分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものその他経済産業大臣が別に定めるものを有するものの経過型式外検定については、当該表示機構に限り、旧検則第17条の2の規定は、なお効力を有する。
2 型式外燃料油メーターのうち、平成9年10月31日までに検定の申請をしたものについての第12条及び第13条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。同日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターであって、平成14年10月31日までに検定の申請をしたものについても、同様とする。
3 前項の規定に基づき平成14年10月31日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターについての第64条で準用する第12条及び第13条第2項の規定の適用については、当該検定の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
(水道メーターの封印等に係る特例)
第6条 水道メーターについての第15条の規定の適用については、平成13年10月31日までは、なお従前の例によることができる。型式外水道メーターの経過型式外検定についても同様とする。
2 旧検定又は経過型式外検定に合格した水道メーター及び旧型式水道メーターについての第64条で準用する第15条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
(器差の定義の特例)
第7条 平成7年10月31日までに検定の申請をした水道メーター、燃料油メーター、ガスメーター及び平成10年10月31日までに検定の申請をした最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計についての第16条第1項の適用については、同項中「その真実の値に対する割合」とあるのは、「その真実の値若しくは計量値に対する割合」とする。

第3章 検定証印及び装置検査証印等

(旧検定に合格したタクシーメーターの検定証印)
第8条 旧検定に合格したタクシーメーターについての第23条第3項の規定の適用については、同項中「当該タクシーメーターの頭部に付された第102条第6項に規定する頭部検査証印」とあるのは、「その証票」とする。
(装置検査証印の形状等に係る特例)
第9条 平成6年3月31日までに装置検査に合格したタクシーメーターに付する装置検査証印については、第28条第1項の規定にかかわらず、第23条第1項に規定する検定証印の形状、方法及び大きさをもって装置検査証印の形状、方法及び大きさとすることができる。
(型式承認表示を付した年の特例)
第10条 平成6年12月31日までに製造したガスメーター、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計並びに平成7年12月31日までに製造した水道メーターについては、第35条の規定にかかわらず、第7条第3項第2号に規定する製造年の表記をもって、型式承認表示を付した年の表示に代えることができる。

第4章 雑則

(旧型式に属する特定計量器に係る基準適合義務に関する特例)
第11条 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、旧型式に属するものについての法第80条、法第82条及び法第95条第1項の規定の適用にあっては、法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
計量器検定検査令(昭和42年政令第152号。以下旧検定検査令という。)第8条第1号に規定するタクシーメーター 平成10年10月31日
旧検定検査令第8条第2号に規定するばね式指示はかり及び同条第3号に規定する光電式はかり 平成13年10月31日
旧検定検査令第8条第6号に規定する水道メーター 平成13年10月31日
旧検定検査令第8条第4号に規定する膜式ガスメーター及び旧検定検査令第8条第5号に規定する羽根車式ガスメーター 平成13年10月31日
旧検定検査令第8条第7号に規定する電気式アネロイド型血圧計 平成13年10月31日
最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計 平成13年10月31日
光電池式指針型照度計 平成9年10月31日
騒音計 平成12年10月31日
振動レベル計 平成12年10月31日
ジルコニア式酸素濃度計等 平成12年10月31日
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 平成12年10月31日
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 平成12年10月31日
(型式の承認をすべき期限の特例)
第12条 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、同表の中欄に掲げる申請期日までに法第76条第2項の申請書を提出したものについての第71条第1項第4号(第71条第3項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「90日」とあるのは、同表の下欄に掲げる期間とする。
特定計量器 申請期日 期間
令附則別表第4第1号に掲げるタクシーメーター 平成6年7月31日 180日
令附則別表第2に掲げる非自動はかり 平成6年7月31日 180日
令附則別表第4第2号に掲げる非自動はかり 平成7年7月31日 365日
抵抗体温計 平成8年2月29日 365日
令附則別表第3第1号に掲げる水道メーター 平成7年7月31日 180日
令附則別表第4第3号及び令附則第9条第2項第2号に掲げる水道メーター 平成9年7月31日 365日
温水メーター 平成8年2月29日 180日
燃料油メーター(次項に掲げるものを除く。) 平成9年7月31日 365日
燃料油メーターのうち推量式のもの及び口径が10ミリメートル未満のもの 平成6年7月31日 180日
液化石油ガスメーター 平成8年7月31日 365日
タービン式ガスメーター 平成6年7月31日 180日
令附則別表第4第4号に掲げるガスメーター 平成8年7月31日 365日
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。) 平成8年7月31日 365日
積算熱量計 平成8年2月29日 365日

第5章 タクシーメーター

(型式外タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
第13条 令附則別表第4第1号に掲げるタクシーメーター及び第9条第2項第1号に掲げるタクシーメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第75条第1号の規定は、適用しない。
2 前項の構造に係る技術上の基準については、第75条第2号の規定にかかわらず、同号中「基本料金及び基本走行距離」とあるのは「基本料金、基本走行距離及び基本料金に相当するたわみ軸の回転数」と、同条第3号中「その後の料金、その後の走行距離及び時間料金」とあるのは「その後の料金、その後の走行距離、時間料金及びその後の料金に相当するたわみ軸の回転数」とする。
(機械式タクシーメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
第14条 型式外タクシーメーターであって、令附則第9条第2項第1号に掲げるもの(以下「機械式の型式外タクシーメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第76条、第79条第1項及び第5項、第81条並びに第83条第1項第2号から第7号までの規定は、適用しない。
2 前項の構造に係る技術上の基準については、第75条中「第4号及び第5号に掲げる事項」とあるのは「第4号、第5号及び第6号に掲げる事項」と、第83条第1項第2号中「パルス発信器」とあるのは「タクシーメーターの頭部」と、第85条第1号中「プラスマイナス1パーセント」とあるのは「マイナス10パーセントからプラス4パーセント」と、第85条第2号中「プラスマイナス1パーセント」とあるのは「プラスマイナス4パーセント」と、第92条中「算出された距離の2パーセント」とあるのは「算出された距離が基本走行距離の場合は2・5パーセント、算出された距離が基本走行距離にその後の距離を加えた距離の場合は、基本走行距離の2・5パーセントにその後の走行距離の2パーセントを加えた値」とする。
3 機械式の型式外タクシーメーターは、次の各号に適合しなければ、経過型式外検定における構造に係る技術上の基準に適合しないものとする。
 時間距離併用機構のあるもの(時計機構のみが電気式のものを除く。)にあっては、時間駆動を停止するための停止装置が付されていること。
 時計機構は、手巻きのものにあっては、3時間以上持続するもの、電気巻き及び機械的自動巻きのものにあっては、ぜんまいが自動的に巻けるものであること。
第15条 削除
(頭部検査証印に係る特例)
第16条 平成6年3月31日までに頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部に付する頭部検査証印については、第103条の規定にかかわらず、第23条第1項に規定する検定証印の形状、種類及び大きさをもって頭部検査証印の形状、種類及び大きさとすることができる。
(型式外タクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
第17条 型式外タクシーメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第95条から第101条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)
第18条 旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法については、第102条の規定は、省略することができる。

第6章 質量計

(非自動はかりの構造に係る技術上の基準に関する特例)
第19条 次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準については、第7条第3項第2号、第13条、第118条第1号から第4号まで及び第9号、第120条第2項、第128条、第129条、第136条、第144条及び第150条の規定は適用しない。
 ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって、平成9年10月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したもの
 令附則別表第4第2号及び令附則第9条第3項第1号に掲げる非自動はかりのうち型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外非自動はかり」という。)であって、経過型式外検定の申請をしたもの
2 前項の技術上の基準については、第119条中「第130条」とあるのは「第130条又は旧検則第220条第2項」と読み替えるものとする。
(非自動はかりの検定公差に係る特例)
第20条 前条に掲げる非自動はかり及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付された非自動はかり(以下「旧型式非自動はかり」という。)の検定公差については、第182条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
 目量がひょう量の200分の1(載せ台面積対ひょう量比の値が5分の1以下の非自動はかり並びに、棒はかり及び直線目盛のみのあるばね式指示はかりにあっては、100分の1)以下の非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、ひょう量が2トンを超えるものであって載せ台面積対ひょう量比の値が5分の1を超えるもの(以下「特定大型はかり」という。)、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては次の表の1、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては次の表の2のとおりとする。
表の1
表す量 検定公差
ひょう量の4分の1以下 表す量の目盛標識に接する目量の2分の1
ひょう量の4分の1を超えるとき 表す量の目盛標識に接する目量
表の2
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 表す量の目盛標識に接する目量の2分の1
ひょう量の2分の1を超えるとき 表す量の目盛標識に接する目量
 目量がひょう量の200分の1を超える非自動はかりであって、手動天びん、等比皿手動はかり、特定大型はかり、加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかり及びデジタル表示機構を有する非自動はかり以外のものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては次の表の1、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては次の表の2のとおりとする。
表の1
表す量 検定公差
ひょう量の4分の1以下 表記した感量の2分の1
ひょう量の4分の1を超えるとき 表記した感量
表の2
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 表記した感量の2分の1
ひょう量の2分の1を超えるとき 表記した感量
 特定大型はかり(加除錘機構又は多回転指示機構を有するもの及びデジタル表示機構を有するものを除く。)の検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の2000分の1未満のものにあっては次の表の1、目量がひょう量の2000分の1以上のものにあっては次の表の2のとおりとする。
表の1
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 ひょう量の4000分の1
ひょう量の2分の1を超えるとき 表す量の2000分の1
表の2
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 表す量の目盛標識に接する目量の2分の1
ひょう量の2分の1を超えるとき 表す量の目盛標識に接する目量
 手動天びん及び等比皿手動はかりの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては第2号の表の一に掲げる検定公差に相当する値、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては同号の表の2に掲げる検定公差に相当する値とする。
 加除錘機構又は多回転指示機構を有する指示はかりの検定公差は、表す量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
表す量 検定公差
加除錘機構を有する指示はかりにあっては加除錘機構を操作しないで、多回転指示機構を有する指示はかりにあっては指針又は目盛板の最初の1回転でそれぞれ計ることができる最大の質量(以下「目盛板ひょう量」という。)の2分の1以下 表す量の目盛標識に接する目量の2分の1(デジタル表示機構を有するものにあっては目量)
目盛板ひょう量の2分の1を超えるとき 表す量の目盛標識に接する目量(デジタル表示機構を有するものにあっては目量の1・5倍)
 第1号又は第2号に規定する非自動はかりであって、デジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、ひょう量が30キログラム以下のものにあっては次の表の1、ひょう量が30キログラムを超えるものにあっては次の表の2のとおりとする。
表の1
表す量 検定公差
ひょう量の4分の1以下 目量
ひょう量の4分の1を超えるとき 目量の1・5倍
表の2
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 目量
ひょう量の2分の1を超えるとき 目量の1・5倍
 第3号に規定する特定大型はかりであってデジタル表示機構を有するものの検定公差は、表す量に応じ、目量がひょう量の2000分の1未満のものにあっては次の表の1、目量がひょう量の2000分の1以上のものにあっては次の表の2のとおりとする。
表の1
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 ひょう量の4000分の1
ひょう量の2分の1を超えるとき 表す量の2000分の1
表の2
表す量 検定公差
ひょう量の2分の1以下 目量
ひょう量の2分の1を超えるとき 目量の1・5倍
(型式外非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
第21条 附則第19条第1項に規定する型式外非自動はかりであって、経過型式外検定の申請をしたものの構造検定の方法については、第201条の規定を準用する。
(届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法に係る特例)
第21条の2 令附則第4条第3項に規定する届出済証が付された非自動はかりの構造検定の方法については、第198条から第200条までの規定は、省略することができる。
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
第22条 H級又はM級又はO級の非自動はかりであって、平成10年10月31日までに検定の申請をしたものについての第205条の規定の適用については、同条中「3級基準分銅」とあるのは、「3級基準分銅若しくは計量器検定検査規則(昭和42年通商産業省令第81号。以下「旧検則」という。)第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
2 H級又はM級の非自動はかりであって、平成8年10月31日までに検定の申請をしたものについての第205条の規定の適用については、同条中「2級基準分銅」とあるのは、「2級基準分銅若しくは旧検則第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
3 附則第4条第3項前段の規定は、附則第19条に掲げる非自動はかり並びに旧型式非自動はかりに準用する。
4 附則第19条第1項第2号に掲げる非自動はかりについては、第208条の規定は適用しない。この場合において、第120条第1項中「800を超え6000以下のもの」とあるのは「800を超えるもの」とする。
(非自動はかりの使用中検査における性能に係る特例)
第23条 次に掲げる非自動はかりの性能に係る技術上の基準については、第211条の規定にかかわらず、第44条で準用する第12条、第51条で準用する第12条及び第144条の規定は、適用しない。
 附則第19条第1項第1号に掲げるもの(令附則別表第2に掲げるもの(以下「追加非自動はかり」という。)を除く。)
 型式外非自動はかりであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの
 旧型式非自動はかり
2 追加非自動はかりであって、平成6年11月1日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第44条、第51条及び第64条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
3 追加非自動はかりであって、平成6年11月1日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に係る技術上の基準については、第44条、第51条及び第64条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める基準とする。
(非自動はかりの使用公差に係る特例)
第24条 前条に掲げる非自動はかりに係る第212条の適用については、同条中「検定公差」とあるのは、「検定公差又は附則第20条に規定する検定公差」とする。
(非自動はかりの器差検査の方法に係る特例)
第25条 平成13年10月31日までに実施する使用中検査についての第214条で準用する第205条の規定の適用については、同条中「3級基準分銅」とあるのは「3級基準分銅若しくは旧検則第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
2 平成8年10月31日までに実施する使用中検査についての第214条で準用する第205条の規定の適用については、同条中「2級基準分銅」とあるのは「2級基準分銅若しくは旧検則第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
(追加非自動はかりの性能に関する検査の方法に係る特例)
第26条 追加非自動はかりであって、平成6年11月1日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの性能に関する検査の方法については、第46条、第53条及び第66条の規定にかかわらず、経済産業大臣が別に定める方法とする。
(1級分銅の検定の合格条件)
第27条 令附則第9条第4項に規定する1級分銅に係る法第71条の検定の合格条件については、なお従前の例による。

第7章 水道メーター

(型式外水道メーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
第28条 型式外水道メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第303条第4号から第6号まで、第307条、第310条及び第313条第1号の規定は、適用しない。
2 前項の構造に係る技術上の基準については、第303条第2号中「標準流量(使用最大流量(第325条第2項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる最大の流量をいう。以下この章において同じ。)の2分の1の流量をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「実測式水道メーター及び口径が40ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーターにあっては基準流量(水道メーターの入口と出口との圧力差が50キロパスカルである場合の流量をいう。以下この章において同じ。)、その他の水道メーターにあっては基準流量範囲(検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量することができる流量の範囲をいう。以下この章において同じ。)であって、その上限の流量がその下限の流量の5倍以上のもの」と、第308条第2項中「標準流量が10立方メートル毎時未満の場合には1リットル以下、10立方メートル毎時以上100立方メートル毎時未満の場合には10リットル以下、100立方メートル毎時以上の場合には100リットル以下」とあるのは「口径が16ミリメートル以下の場合には1リットル以下、16ミリメートルを超え40ミリメートル以下の場合には10リットル以下、40ミリメートルを超え150ミリメートル以下の場合には100リットル以下、150ミリメートルを超える場合には1000リットル以下」とする。
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの検定公差に係る特例)
第29条 型式外水道メーターの経過型式外検定における検定公差及び旧型式水道メーターの検定公差は、第325条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
 口径が40ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の検定公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、下欄のとおりとする。
流量 検定公差
当該水道メーターに表記されている基準流量(以下単に「基準流量」という。)の20分の1以上基準流量の5分の1未満 4パーセント
基準流量の5分の1以上基準流量以下 口径が25ミリメートル以下のもの 2パーセント
口径が25ミリメートルを超えるもの 2・5パーセント
 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの検定公差は、基準流量の20分の1以上基準流量以下の流量について、2パーセントとする。
 前金水道メーターの検定公差は、その種類及び流量に応じ、前2号に規定する検定公差に0・5パーセントを加えた値とする。
 接線流羽根車式水道メーター(口径が40ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの検定公差は、その水道メーターに表記されている基準流量範囲(以下単に「基準流量範囲」という。)内の流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 検定公差
基準流量範囲の上限の流量の5分の1未満 4パーセント
基準流量範囲の上限の流量の5分の1以上 2・5パーセント
(型式外水道メーターの構造検定の方法に係る特例)
第30条 型式外水道メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第326条から第332条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例)
第31条 型式外水道メーターの経過型式外検定における器差検定の方法については、第333条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
 器差検定は、その検査をすべき流量に応じ、小流検査及び大流検査の区分により行う。
 小流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
口径 種類 接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター 軸流羽根車式水道メーター(たて型のものを除く。) ベンチュリー管分流式水道メーター
13ミリメートル以下 0・2立方メートル毎時
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下 0・3立方メートル毎時
20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 0・4立方メートル毎時
25ミリメートルを超え30ミリメートル以下 0・6立方メートル毎時
30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 1立方メートル毎時
40ミリメートルを超え50ミリメートル以下 2立方メートル毎時 6立方メートル毎時 3立方メートル毎時
50ミリメートルを超え65ミリメートル以下 2・5立方メートル毎時 8・5立方メートル毎時 5立方メートル毎時
65ミリメートルを超え75ミリメートル以下 3立方メートル毎時 12立方メートル毎時 6立方メートル毎時
75ミリメートルを超え100ミリメートル以下 4立方メートル毎時 18立方メートル毎時 10立方メートル毎時
100ミリメートルを超え125ミリメートル以下 6立方メートル毎時 24立方メートル毎時 15立方メートル毎時
125ミリメートルを超え150ミリメートル以下 8立方メートル毎時 36立方メートル毎時 30立方メートル毎時
150ミリメートルを超え200ミリメートル以下 12立方メートル毎時 60立方メートル毎時 50立方メートル毎時
200ミリメートルを超え250ミリメートル以下 18立方メートル毎時 85立方メートル毎時 80立方メートル毎時
250ミリメートルを超え300ミリメートル以下 25立方メートル毎時 110立方メートル毎時 100立方メートル毎時
300ミリメートルを超え350ミリメートル以下 30立方メートル毎時 130立方メートル毎時 130立方メートル毎時
 大流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
口径 種類 接線流羽根車式水道メーター、実測型水道メーター及び副管付水道メーター 軸流羽根車式水道メーター(たて型のものを除く。) ベンチュリー管分流式水道メーター
13ミリメートル以下 1立方メートル毎時
13ミリメートルを超え20ミリメートル以下 1・5立方メートル毎時
20ミリメートルを超え25ミリメートル以下 2立方メートル毎時
25ミリメートルを超え30ミリメートル以下 3立方メートル毎時
30ミリメートルを超え40ミリメートル以下 5立方メートル毎時
40ミリメートルを超え50ミリメートル以下 10立方メートル毎時 30立方メートル毎時 15立方メートル毎時
50ミリメートルを超え65ミリメートル以下 13立方メートル毎時 43立方メートル毎時 25立方メートル毎時
65ミリメートルを超え75ミリメートル以下 15立方メートル毎時 60立方メートル毎時 30立方メートル毎時
75ミリメートルを超え100ミリメートル以下 20立方メートル毎時 90立方メートル毎時 50立方メートル毎時
100ミリメートルを超え125ミリメートル以下 30立方メートル毎時 120立方メートル毎時 75立方メートル毎時
125ミリメートルを超え150ミリメートル以下 40立方メートル毎時 180立方メートル毎時 150立方メートル毎時
150ミリメートルを超え200ミリメートル以下 60立方メートル毎時 300立方メートル毎時 250立方メートル毎時
200ミリメートルを超え250ミリメートル以下 90立方メートル毎時 425立方メートル毎時 400立方メートル毎時
250ミリメートルを超え300ミリメートル以下 125立方メートル毎時 550立方メートル毎時 500立方メートル毎時
300ミリメートルを超え350ミリメートル以下 150立方メートル毎時 650立方メートル毎時 650立方メートル毎時
 前項に規定する流量が、その水道メーターに表記されている基準流量又は基準流量範囲の上限の流量(以下この項において「基準流量等」という。)の100分の45以上100分の55以下の範囲内にない水道メーターについては、前2項の規定にかかわらず、小流検査においては基準流量等の10分の1の流量、(その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量)大流検査においては基準流量等の2分の1の流量により行う。
 軸流羽根車式水道メーター(たて型のものに限る。)及び複合型水道メーターについては、小流検査においては基準流量等の10分の1の流量(その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量)、大流検査においては基準流量等の10分の5から10分の6までの任意の1の流量により行う。
2 旧型式水道メーターの器差検定の方法については、第333条第3項の規定にかかわらず、表記された基準流量の20分の1以上基準流量までの範囲内の任意の2の流量(平成11年4月30日までに検定の申請をしたものにあっては任意の1流量)により行う。
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの使用公差に係る特例)
第32条 型式外水道メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式水道メーターの使用公差については、第336条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
 口径が40ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の使用公差は、附則第29条第1号の表の上欄に掲げる流量に応じ、同表の下欄に掲げる検定公差の2倍とする。
 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの使用公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、それぞれ次の表の下欄のとおりとする。
流量 使用公差
基準流量の20分の1以上、基準流量の5分の1未満 8パーセント
基準流量の5分の1以上基準流量以下 5パーセント
 前金水道メーターの使用公差は、その種類及び流量に応じ、前2号に規定する使用公差に1パーセントを加えた値とする。
 接線流羽根車式水道メーター(口径が40ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの使用公差は、基準流量範囲内の流量に応じ、附則第29条第4号に規定する検定公差の2倍とする。
(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検査の方法に係る特例)
第33条 第339条で準用する第333条第3項中「使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の2流量」とあるのは、平成11年4月30日までに経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日までに検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の10分の1以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の1流量又は任意の2流量」と、同日以後経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日以後検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の10分の1以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の2流量」とする。

第8章 燃料油メーター

(型式外燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)
第34条 型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第357条第1項第1号、同条第2項、第363条第3項及び第372条の規定は、適用しない。大型車載燃料油メーターにあっては第357条第1項第5号、自動車等給油メーター、小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては同項第3号及び第10号並びに第362条第1項第1号、第3号及び第5号の規定についても、同様とする。
2 前項の構造に係る技術上の基準については、小型車載燃料油メーターにあっては、第379条第5項第1号中「50倍」とあるのは「20倍」と読み替えるものとする。
3 型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第385条から第391条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(型式外燃料油メーターの使用中検査における性能に係る特例)
第35条 型式外燃料油メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第393条で準用する第383条の規定は、適用しない。
(燃料油メーターの器差検査の方法に係る特例)
第36条 分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものを有する型式外燃料油メーター(旧検定又は経過型式外検定に合格したものに限る。)については、当該表示機構に係る器差検定に限り、第396条で準用する第392条第8項中「使用最小流量の場合、最少測定量、大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とあるのは、「大流量の場合、使用最大流量の区分に応じそれぞれ次に定める体積」とする。

第9章 液化石油ガスメーター

(型式外液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)
第37条 令附則第9条第2項第4号に掲げる液化石油ガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外液化石油ガスメーター」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第397条第1項第3号、第400条第1項第1号、第3号及び第5号、第401条第3項及び第404条の規定は、適用しない。
2 型式外液化石油ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第423条から第429条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(型式外液化石油ガスメーターの使用中検査における性能に係る特例)
第38条 型式外液化石油ガスメーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第431条で準用する第404条及び第421条の規定は、適用しない。

第10章 ガスメーター

(ガスメーターの使用最大流量に係る特例)
第39条 平成15年10月31日までは、第441条第1項中の表は次の表の一とし、同条第2項中の表は次の表の2とし、第442条第2項第1号中の表は次の表の3とし、同条同項第2号中の表は次の表の4とし、第453条第1項中の表は次の表の5とし、第465条第1項第2号中「10立方メートル毎時以上」とあるのは「7立方メートル毎時以上」とする。型式外ガスメーターについての経過型式外検定についても、同様とする。
表の1
使用最大流量(立方メートル毎時) 使用最小流量(立方メートル毎時)
1 0・05
1・6 0・08
2 0・1
2・5 0・12
3 0・15
4 0・2
5 0・25
6 0・3
7 0・35
10 0・5
13 0・65
14 0・7
15 0・75
16 0・8
25 1・2
30 1・5
40 2
45 2・2
50 2・5
65 3・2
90 4・5
100 5
120 6
160 8
表の2
使用最大流量(立方メートル毎時) 使用最小流量(立方メートル毎時)
25 2・5、1・2、0・8又は0・5
40 4、2、1・3又は0・8
50 5、2・5、1・6又は1
65 6・5、3・2、2・1又は1・3
100 10、5、3・3又は2
125 12・5、6・2、4・1又は2・5
150 15、7・5、5又は3
160 16、8、5又は3
200 20、10、6又は4
250 25、12、8又は5
300 30、15、10又は6
350 35、17、11又は7
400 40、20、13又は8
500 50、25、16又は10
650 65、32、21又は13
700 70、35、23又は14
850 85、42、28又は17
100、50、33又は20
千五百 150、75、50又は30
千六百 160、80、53又は32
千七百 170、85、56又は34
二千五百 250、125、83又は50
表の3
使用最大流量(立方メートル毎時) 目量の最大値(リットル)
1、1・6、2、2・5、3、4、5又は6 0・2
7、10、13、14、15、16、25又は30 2
40、45、50、65、90、100、120又は160 20
表の4
使用最大流量(立方メートル毎時) 目量の最大値(リットル)
25、40、50又は65 2
100、125、150、160、200、250、300、300
50、400、500、650、700又は850
20
1000、1500、1600、1700又は2500 200
表の5
使用最大流量(立方メートル毎時) 流量(リットル毎時)
1 10
1・6、2又は2・5 15
3又は4 25
5又は6 35
7又は10 60
13、14、15又は16 100
25 150
25を超えるとき 使用最大流量の0・6パーセントの流量
(型式外ガスメーターの構造に係る技術上の基準に関する特例)
第40条 型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第435条中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び専ら石油ガスの計量に用いる膜式ガスメーターであって、不縮性を有する合成ゴム製の膜を使用するものにあっては、不縮膜である旨の表記」と、同条1号中「使用最大流量」とあるのは、「使用最大流量又は使用最大流量を表す表記」とする。
2 前項の構造に係る技術上の基準については、第435条第3号から第6号まで、第8号及び第9号、第439条、第445条第2号並びに第446条第2号の規定は、適用しない。
(型式外ガスメーターの構造検定の方法に係る特例)
第41条 型式外ガスメーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第458条から第467条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの検定公差に係る特例)
第42条 型式外ガスメーターの経過型式外検定における検定公差又は旧型式ガスメーターの検定公差は、第457条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
 前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の20分の1以上使用最大流量までの流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 検定公差
使用最大流量の5分の1未満又は使用最大流量の5分の4以上 2・5パーセント
使用最大流量の5分の1以上5分の4未満 1・5パーセント
 前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、その流量に応じ、それぞれ前号に規定する検定公差に0・5パーセントを加えた値
 回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表のとおりとする。
流量 検定公差
使用最大流量の5分の1未満又は使用最大流量の5分の4以上 2・5パーセント
使用最大流量の5分の1以上5分の4未満 1・5パーセント
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検定の方法に係る特例)
第43条 型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターであって、平成10年4月30日までに検定の申請を行ったものの器差検定は、第468条第4項の規定にかかわらず、膜式ガスメーターにあっては、使用最大流量に応じ、次の表に掲げる流量により行う。
使用最大流量 流量
0・5立方メートル毎時以下 0・1立方メートル毎時
0・5立方メートル毎時を超え1立方メートル毎時以下 0・2立方メートル毎時
1立方メートル毎時を超え1・5立方メートル毎時以下 0・3立方メートル毎時
1・5立方メートル毎時を超え2立方メートル毎時以下 0・6立方メートル毎時
2立方メートル毎時を超え3立方メートル毎時以下 1立方メートル毎時
3立方メートル毎時を超え5立方メートル毎時以下 1・2立方メートル毎時
5立方メートル毎時を超え7立方メートル毎時以下 2立方メートル毎時
7立方メートル毎時を超え10立方メートル毎時以下 3立方メートル毎時
10立方メートル毎時を超え15立方メートル毎時以下 6立方メートル毎時
15立方メートル毎時を超え30立方メートル毎時以下 10立方メートル毎時
30立方メートル毎時を超え50立方メートル毎時以下 15立方メートル毎時
50立方メートル毎時を超え90立方メートル毎時以下 25立方メートル毎時
90立方メートル毎時を超え120立方メートル毎時以下 40立方メートル毎時
120立方メートル毎時を超え150立方メートル毎時以下 50立方メートル毎時
150立方メートル毎時を超え200立方メートル毎時以下 80立方メートル毎時
200立方メートル毎時を超えるとき 100立方メートル毎時
2 旧型式ガスメーターの器差検定についての第469条第3項の適用については、同項中「前条第4項」とあるのは、「附則第43条第1項」とする。
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの使用公差に係る特例)
第44条 型式外ガスメーターであって旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式ガスメーターの使用公差は、第473条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
 前金装置を有しない膜式ガスメーターにあっては使用最大流量の20分の1以上使用最大流量までの流量について、4パーセント
 前金装置を有する膜式ガスメーターにあっては、前号に規定する使用公差に1パーセントを加えた値
 回転子式ガスメーターにあっては、使用最大流量から使用最小流量までの間の流量について、4パーセント
(型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法に係る特例)
第45条 平成10年4月30日までに検定の申請をしてこれに合格した型式外ガスメーター及び旧型式ガスメーターの器差検査の方法については、第476条の規定にかかわらず、任意の1流量又は任意の2流量により行うものとする。

第11章 アネロイド型圧力計

(型式外アネロイド型圧力計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第46条 令附則第9条第2項第5号に掲げるアネロイド型圧力計であって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外アネロイド型圧力計」という。)の経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第7条第3項第2号、第526条、第527条、第529条、第530条及び第534条の規定は、適用しない。
2 型式外アネロイド型圧力計の経過型式外検定における構造検定の方法については、第538条から第543条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

第12章 騒音計、振動レベル計及びジルコニア式酸素濃度計等

(旧型式騒音計の検定公差及び使用公差に係る特例)
第47条 旧型式に属するものとして型式承認表示の付された騒音計についての第833条及び第847条の規定の適用については、第833条中「0・7デシベル」とあるのは「1・0デシベル」、「1・5デシベル」とあるのは「2・0デシベル」とする。
(旧型式ジルコニア式酸素濃度計等の検定公差及び使用公差に係る特例)
第48条 旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたジルコニア式酸素濃度計等についての、第896条及び第909条の適用については、第896条中「4パーセント」とあるのは、「5パーセント」とする。
附則 (平成6年9月5日通商産業省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月17日通商産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年7月6日通商産業省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(非自動はかりの器差検定の方法に係る特例)
第2条 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)附則第22条第1項及び第2項並びに第25条を削る。
第3条 非自動はかりであって、平成11年3月31日までに検定の申請をしたものについての第205条第1項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は計量器検定検査規則(昭和42年通商産業省令第81号)第417条第1項に規定する補助分銅」とする。
附則 (平成9年3月25日通商産業省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(型式の承認をすべき期限の特例)
第2条 計量法施行令(平成5年政令第329号)別表第3に掲げるガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール未満であって使用最大流量が6立方メートル毎時を超え16立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール以上であって使用最大流量が2・5立方メートル毎時を超え6立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。)であって、平成11年3月31日までに計量法第76条第2項(同法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについての第71条第1項第4号(第71条第3項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「90日」とあるのは、「365日」とする。
附則 (平成11年11月1日通商産業省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月16日通商産業省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月7日通商産業省令第29号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月8日通商産業省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月9日通商産業省令第147号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(基準適合義務に係る特例)
第2条 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、法第81条第1項又は法第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された非自動はかり(ばね式指示はかりを除く。以下「現行型式非自動はかり」という。)についての法第71条第1項第1号の通商産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第80条、法第82条及び法第95条第1項の規定の適用については、平成22年8月31日までは、なお従前の例による。
2 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたばね式指示はかり(以下「現行型式ばね式指示はかり」という。)についての構造に係る技術上の基準は、法第80条、法第82条及び法第95条第1項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
第3条 現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2 次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、平成14年8月31日までは、なお従前の例による。ただし、計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「令」という。)附則別表第2に掲げる非自動はかり(以下「追加非自動はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下「検則」という。)附則第19条の規定は、平成13年11月1日以降は、適用しない。
 追加非自動はかり
 ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって型式承認表示が付されていない非自動はかり
 検則附則第19条第1項第2号の型式外非自動はかりのうち計量法(昭和26年法律第207号)第86条の検定又は令附則第9条に規定する都道府県知事の行う検定に合格したもの
3 前項各号に掲げる非自動はかり(以下「新型式外非自動はかり」という。)であって平成14年8月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第19条の規定は、平成13年11月1日以降は、適用しない。
(検定公差に係る特例)
第4条 現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの第182条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2 新型式外非自動はかりの第182条の規定の適用については、平成14年8月31日までは、なお従前の例による。
3 新型式外非自動はかりであって平成14年8月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定における第182条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(新型式外非自動はかりの検定の方法等に係る特例)
第5条 新型式外非自動はかりの法第23条第2項及び第3項並びに法第71条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法(以下「検定の方法等」という。)については、平成14年8月31日までは、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第23条第2項、第24条及び第26条の規定は、平成13年11月1日以降は、適用しない。
2 新型式外非自動はかりであって平成14年8月31日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第23条第2項、第24条及び第26条の規定は、平成13年11月1日以降は、適用しない。
(現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等に係る特例)
第6条 現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第354号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月22日経済産業省令第30号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年1月31日経済産業省令第21号)
この省令は、平成14年1月31日から施行する。ただし、第74条の2の次に1条を加える改正規定(第74条の3第4項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成16年4月27日経済産業省令第62号)
この省令は、平成16年5月15日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 平成17年7月1日
 第3条並びに附則第2条の表のタクシーメーターの項、水道メーターの項及び温水メーターの項並びに第3条から第14条までの規定 平成17年10月1日
(基準適合義務に係る特例)
第2条 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、平成5年11月1日以後この省令の施行日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、法第81条第1項又は法第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付されたものについての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第80条、法第82条、法第89条第2項、法第95条第1項及び法第101条第2項の規定の適用については、次の表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
タクシーメーター 平成20年3月31日
抵抗体温計 平成22年3月31日
水道メーター 平成23年3月31日
温水メーター 平成23年3月31日
電気式アネロイド型血圧計 平成22年3月31日
(現行型式タクシーメーターの装置検査の申請を受理している旨の証票に係る特例)
第3条 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたタクシーメーター(以下「現行型式タクシーメーター」という。)であって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下「新検則」という。)第3条第8項の規定の適用については、同項中「本体」とあるのは、「頭部」とする。
(現行型式タクシーメーターの検定証印としてみなす規定に係る特例)
第4条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第23条第3項の規定の適用については、同項中「その証票をもって検定証印とみなす」とあるのは、「当該タクシーメーターの頭部に付された第102条第6項に規定する頭部検査証印をもって検定証印とみなす」とする。
(現行型式タクシーメーターの検定証印等を付する部分に係る特例)
第5条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第24条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての新検則第28条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
(現行型式タクシーメーターの検定をすべき期限に係る特例)
第6条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに検定の申請をしたものについての新検則第71条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第3条第8項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間」とあるのは、「検定の申請後頭部検査の合格又は不合格の処分がされるまでの期間」とする。
(現行型式タクシーメーターの個々に定める性能等に係る特例)
第7条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに検定の申請をしたものについての構造に係る技術上の基準であって法第71条第2項の経済産業省令で定めるものの規定及びその規定に適合するかどうかの検査の規定の適用については、なお従前の例による。
(現行型式タクシーメーターの器差検定等の方法に係る特例)
第8条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに検定の申請をしたものについての法第71条第3項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検定の方法」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
2 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしたものについての法第75条第2項の経済産業省令で定める装置検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
(現行型式タクシーメーターの装置検査の合格条件に係る特例)
第9条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第108条の規定の適用については、なお従前の例による。
(装置検査に合格した現行型式タクシーメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
第10条 現行型式タクシーメーターであって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「性能に係る技術上の基準」という。)、法第151条第2項の経済産業省令で定める方法(以下「性能に関する検査の方法」という。)、法第151条第3項の経済産業省令で定める方法(以下「器差検査の方法」という。)並びに法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第153条第1項第2号の規定の適用については、当該タクシーメーターの装置検査証印の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
(現行型式水道メーターの検定の方法等に係る特例)
第11条 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された水道メーター(以下「現行型式水道メーター」という。)であって平成23年3月31日までに検定の申請をしたものについての新検則第325条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式水道メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
第12条 現行型式水道メーターであって平成23年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第96条第1項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、法第151条第1項第2号の経済産業省令で定める使用公差(以下「使用公差」という。)、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該水道メーターの検定証印等(法第96条第1項の表示を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
(現行型式温水メーターの検定の方法等に係る特例)
第13条 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された温水メーター(以下「現行型式温水メーター」という。)であって平成23年3月31日までに検定の申請をしたものについての新検則第347条及び器差検定の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式温水メーター等の使用中検査の方法等に係る特例)
第14条 現行型式温水メーターであって平成23年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したもの及び法第96条第1項の表示が付されているものについての性能に係る技術上の基準、使用公差、性能に関する検査の方法及び器差検査の方法の規定の適用については、当該温水メーターの検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
(現行型式電気式アネロイド型血圧計の検定公差に係る特例)
第15条 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成22年3月31日までに検定の申請をしたものについての新検則第564条の規定の適用については、なお従前の例による。
(検定に合格した電気式アネロイド型血圧計の使用公差に係る特例)
第16条 この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された電気式アネロイド型血圧計であって平成22年3月31日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第575条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
第17条 この省令の施行の際現に型式の承認を受けようとして当該承認に係る申請をしている者の当該申請に係る法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月26日経済産業省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日経済産業省令第28号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月16日経済産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年1月29日経済産業省令第6号)
この省令は、平成20年1月29日から施行する。
附則 (平成20年2月21日経済産業省令第9号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
第2条 特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第41号。以下「旧一部改正省令」という。)附則第11条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検定の方法に係る旧一部改正省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「旧改正前検則」という。)第333条第1項及び第4項に規定する器差検定の方法については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第333条に規定する器差検定の方法によることができる。
第3条 旧一部改正省令附則第12条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第339条で準用する第333条第1項及び第4項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第339条に規定する器差検査の方法によることができる。
第4条 旧一部改正省令附則第13条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検定の方法に係る旧改正前検則第350条第1項及び第4項に規定する器差検定の方法については、改正後検則第350条に規定する器差検定の方法によることができる。
第5条 旧一部改正省令附則第14条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第355条で準用する第350条第1項及び第4項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第355条に規定する器差検査の方法によることができる。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第784条から第813条までの改正規定及び附則第5条の規定は公布の日から施行する。
(基準適合義務に係る特例)
第2条 平成5年11月1日以後この省令の施行日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、法第81条第1項又は法第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された自動車等給油メーターについての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第80条、法第82条、法第89条第2項、法第95条第1項及び法第101条第2項の規定の適用については、平成26年5月31日までは、なお従前の例による。
(現行型式等自動車等給油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第3条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車等給油メーター及び計量法施行令(平成5年政令第329号)附則第9条第2項の適用を受けた自動車等給油メーター(以下「現行型式等自動車等給油メーター」という。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式等自動車等給油メーターの検定の方法等に係る特例)
第4条 現行型式等自動車等給油メーターの法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(使用中検査の方法等に係る特例)
第5条 現行型式等自動車等給油メーターであって法第16条第1項第2号イの検定に合格したもの及び法第96条第1項の表示が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日経済産業省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年3月1日から施行する。
(基準適合義務に係る特例)
第2条 この省令の施行前に計量法(以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属する電気計器又はこの省令の施行前にした型式の承認の申請に基づきこの省令の施行後に型式の承認を受けた型式に属する電気計器についての法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、法第80条、第82条、第86条、第89条第2項、第95条第1項及び第101条第2項の規定の適用については、平成30年2月28日までは、なお従前の例による。
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
第3条 この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
附則 (平成22年5月31日経済産業省令第29号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成23年3月14日経済産業省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第285条から第302条までの改正規定は、公布の日から、第968条から第990条まで、第995条、第997条から第999条まで及び様式第25の改正規定は、平成24年3月1日から施行する。
(積算熱量計の型式の承認の基準に係る特例)
第2条 この省令の施行の日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた積算熱量計の型式についての法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
(現行型式積算熱量計の基準適合義務に係る特例)
第3条 この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する積算熱量計(以下「現行型式積算熱量計」という。)についての法第80条、第82条及び第89条第2項の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるもの及び同条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成29年8月31日までは、なお従前の例による。
(現行型式積算熱量計の検定の方法等に係る特例)
第4条 現行型式積算熱量計であって平成29年8月31日までに検定の申請がされたものについての法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)
第5条 現行型式積算熱量計であって平成29年8月31日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第96条第1項の表示が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第16条第1項第3号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附則 (平成25年4月15日経済産業省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月15日から施行する。
(機械式アネロイド型血圧計の型式の承認の基準に係る特例)
第2条 この省令の施行の日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた機械式アネロイド型血圧計の型式についての法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
(現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)
第3条 前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第80条、第82条及び第89条第2項の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成30年4月14日までは、なお従前の例による。
附則 (平成26年5月1日経済産業省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第357条から第434条までの改正規定は、平成26年11月1日から施行する。
(燃料油メーター及び液化石油ガスメーターの型式の承認の基準に係る特例)
第2条 この省令の施行の日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた燃料油メーター(自動車等給油メーターを除く。以下同じ。)及び液化石油ガスメーターの型式についての法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
(現行型式燃料油メーター及び現行型式液化石油ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
第3条 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第80条、第82条及び第89条第2項の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター、微流量燃料油メーター(電子回路を有するもの(以下「電子化微流量燃料油メーター」という。)を除く。)及び定置燃料油メーター 平成27年10月31日
小型車載燃料油メーター、電子化微流量燃料油メーター及び液化石油ガスメーター 平成31年10月31日
2 現行型式に属する小型車載燃料油メーターの法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成31年10月31日までは、なお従前の例による。
(現行型式等燃料油メーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)
第4条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーター並びに計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「令」という。)附則第9条第2項の適用を受けた燃料油メーター(以下「現行型式等燃料油メーター」という。)のうち大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第357条の2の規定は、平成27年10月31日までの間は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第357条の2の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第71条第3項の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第380条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成27年10月31日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
3 現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターについては、改正前検則第357条の2の規定は、平成31年10月31日までの間は、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第357条の2の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第71条第3項の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第380条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成31年10月31日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
5 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された微流量燃料油メーター(以下「現行型式微流量燃料油メーター」という。)は、改正前検則第357条の2の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
6 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第357条の2の規定の適用を受けた現行型式微流量燃料油メーターに係る法第71条第3項の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第380条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。
(現行型式等燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第5条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された小型車載燃料油メーター(以下「現行型式小型車載燃料油メーター」という。)、令附則第9条第2項の適用を受けた小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターの法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第357条を除く。)及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された電子化微流量燃料油メーターの法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第357条を除く。)及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式等燃料油メーターの検定公差に係る特例)
第6条 現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターの法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式等燃料油メーターの使用中検査の方法等に係る特例)
第7条 現行型式小型車載燃料油メーター及び令附則第9条第2項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2 現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターであって、検定証印等が付されているものについての法第151条第1項第2号の経済産業省令で定める使用公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
3 令附則第9条第2項の適用を受けた燃料油メーターであって、検定証印が付されているものについての法第151条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式等液化石油ガスメーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)
第8条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された液化石油ガスメーター及び令附則第9条第2項の適用を受けた液化石油ガスメーター(以下「現行型式等液化石油ガスメーター」という。)については、改正前検則第397条の規定は、平成31年10月31日までの間は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第397条の規定の適用を受けた現行型式等液化石油ガスメーターに係る法第71条第3項の経済産業省令で定める方法及び法第151条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第418条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成31年10月31日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等液化石油ガスメーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。
(現行型式等液化石油ガスメーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第9条 現行型式等液化石油ガスメーターの法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第397条を除く。)及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式等液化石油ガスメーターの使用中検査の方法等に係る特例)
第10条 現行型式等液化石油ガスメーターであって、検定証印等が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2 令附則第9条第2項の適用を受けた液化石油ガスメーターであって、検定証印が付されたものについての法第151条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月1日経済産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月1日経済産業省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第118条から第214条の2の改正規定 平成27年7月1日
 第15条及び第814条から第881条まで並びに様式第18及び様式第19の改正規定(「独立行政法人産業技術総合研究所」を「国立研究開発法人産業技術総合研究所」に改める部分を除く。) 平成27年11月1日
(ガスメーターの検定の方法等に係る特例)
第2条 ガスメーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)第468条から第471条まで及び第476条の規定は、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(騒音計及び振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)
第3条 この省令の施行の日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計及び振動レベル計の型式についての法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
(騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)
第4条 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第80条、第82条及び第89条第2項の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
振動レベル計 平成28年10月31日
騒音計 平成29年10月31日
2 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、現行型式に属するものについての法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
振動レベル計 平成28年10月31日
騒音計 平成29年10月31日
(現行型式騒音計及び旧型式騒音計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第5条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「現行型式騒音計」という。)及び法附則第18条第1項の規定により平成5年11月1日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「旧型式騒音計」という。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法並びに改正前の検則第15条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式騒音計及び旧型式騒音計の検定の方法等に係る特例)
第6条 現行型式騒音計(改正前の検則第814条第1項第1号ハに規定する自動車用普通騒音計(以下「自動車用普通騒音計」という。)を除く。以下同じ。)であって平成39年10月31日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第832条、第833条及び第845条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
2 旧型式騒音計(自動車用普通騒音計を除く。以下同じ。)であって平成39年10月31日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第832条及び第845条並びに検則附則第47条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
3 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「現行型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第832条、第833条及び第845条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
4 旧型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「旧型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第832条及び第845条並びに検則附則第47条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式騒音計及び旧型式騒音計の使用中検査の方法等に係る特例)
第7条 現行型式騒音計であって、前条第1項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第118条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法、同条第3項の経済産業省令で定める方法、第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第846条から第849条までの規定は、当該現行型式騒音計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
2 旧型式騒音計であって、前条第2項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第118条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法、同条第3項の経済産業省令で定める方法、第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第846条、第848条及び第849条並びに検則附則第47条の規定は、当該旧型式騒音計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
3 現行型式自動車用普通騒音計であって、前条第3項の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第846条から第849条までの規定は、当分の間、なお従前の例による。
4 旧型式自動車用普通騒音計であって、前条第4項の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法及び同条第3項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第846条、第848条及び第849条並びに検則附則第47条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第8条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「現行型式振動レベル計」という。)及び旧型式に属するものとして型式承認表示が付された振動レベル計(以下「旧型式振動レベル計」という。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の検定の方法等に係る特例)
第9条 現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって平成34年10月31日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第864条及び第865条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
(検定に合格した現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計の使用中検査の方法等に係る特例)
第10条 現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印等が付されているものについての法第118条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める使用公差、同条第2項の経済産業省令で定める方法、第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の経済産業省令で定める使用公差及び同条第2項の経済産業省令で定める方法については、改正前の検則第878条から第880条までの規定は、当該現行型式振動レベル計及び旧型式振動レベル計に付されている検定証印等の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成28年1月15日経済産業省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第20条及び第882条から第911条までの改正規定は、平成28年8月1日から施行する。
(濃度計の型式の承認の基準に係る特例)
第2条 この省令の施行の日前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされたジルコニア式酸素濃度計等(以下「濃度計」という。)の型式についての法第77条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項で準用する場合を含む。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
(濃度計及び指示計の基準適合義務に係る特例)
第3条 次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第80条、第82条及び第89条第2項の製造技術基準並びに法第95条第1項及び第101条第2項の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第2項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
ガラス電極式水素イオン濃度指示計(アナログ指示機構のものに限る。以下「指示計」という。) 平成28年7月31日
濃度計 平成31年7月31日
(現行型式濃度計及び旧型式濃度計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)
第4条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「現行型式濃度計」という。)及び法附則第18条第1項の規定により平成5年11月1日に型式の承認を受けたものとみなされる型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「旧型式濃度計」という。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第71条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(旧型式濃度計の検定公差に係る特例)
第5条 旧型式濃度計であって平成36年7月31日までに検定の申請がされたものについては、特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)附則第48条の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
(検定に合格した旧型式濃度計の使用公差に係る特例)
第6条 旧型式濃度計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第118条第1項第3号の経済産業省令で定める使用公差及び第151条第1項第2号の経済産業省令で定める使用公差については、検則附則第48条の規定は、当該旧型式濃度計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
(現行型式指示計の構造に係る技術上の基準に係る特例)
第7条 現行型式に属するものとして型式承認表示が付された指示計(以下「現行型式指示計」という。)の法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(現行型式指示計の検定公差に係る特例)
第8条 現行型式指示計の法第71条第1項第2号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(検定に合格した現行型式指示計の使用公差等に係る特例)
第9条 現行型式指示計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第118条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第3号の経済産業省令で定める使用公差、第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同項第2号の経済産業省令で定める使用公差については、改正前の検則第964条及び第965条の規定は、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成29年9月1日経済産業省令第67号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月22日経済産業省令第70号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第6条の2、第15条の2、第15条の3及び第74条第1項(同項第1号の改正規定を除く。)の改正規定並びに様式第5の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(検定証印等を付する自動はかりの既使用のものについての確認済証)
第2条 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は指定検定機関は、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号。以下「改正令」という。)附則別表の第1欄に掲げる特定計量器であって検定証印等が付されておらず、かつ、それぞれ同表の第2欄に掲げる日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものの検定を行った場合にあっては、検定証印等と別に確認済証を付するものとする。
2 前項の確認済証は、次に掲げる形状、方法及び大きさにより付するものとし、見やすく、かつ、検定証印等に隣接した部分に、容易に消えない方法(容易にはく離しない方法を含む。)で付さなければならない。
 確認済証の形状は、次のとおりとする。
[画像]
 確認済証は、はり付け印とする。
 確認済証の大きさは容易に識別できる大きさのものとする。
(指定検定機関が付する検定証印に係る経過措置)
第3条 この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第23条第2項の規定は、平成30年12月31日までは、この省令の施行の際現に指定されている指定検定機関については、適用しない。
(検定証印等の年月の表示に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる年月又は年の表示は、平成30年12月31日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは(有効期間の定めのないものにあっては当分の間)、改正後検則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第48条第1項中様式1又は様式2の定期検査を行った年月の表示
 改正前検則第25条第1項中様式1から様式3までのいずれかの検定証印の有効期間の満了の年月の表示
 改正前検則第26条第1項中様式1から様式3までのいずれかの検定を行った年月の表示
 改正前検則第35条第1項中様式3又は様式4の型式承認表示を付した年の表示
 改正前検則第56条第1項の計量証明検査を行った年月の表示
 改正前検則第25条第1項及び第26条第1項の規定を準用する指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)第9条に規定する基準適合証印とともに付する計量法(平成4年法律第51号)第96条第2項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第3項の基準適合証印を付した年月の表示
(タクシーメーター装置検査済証に係る経過措置)
第5条 改正前検則第72条第2項の規定は、平成30年3月31日までは、なおその効力を有する。
2 同項の規定により交付された装置検査済証は、装置検査済証印の有効期間の満了の年月までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示に係る経過措置)
第2条 この省令による改正前の特定計量器検定検査規則第28条第3項中様式1から様式3までのいずれかの装置検査証印の有効期間の満了の年月の表示は、平成30年12月31日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条、第991条関係)
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条関係)
別表第4(第3条関係)
別表第5(第4条関係)
別表第6(第7条関係)
別表第7(第30条関係)
[画像]
別表第8(第31条関係)
[画像]
別表第9(第32条関係)
別表第10(第33条関係)
別表第11(第33条関係)
別表第12(第37条関係)
別表第13(第39条関係)
別表第14(第40条関係)
別表第15(第50条関係)
別表第16(第59条関係)
別表第17(第60条関係)
別表第18(第72条関係)
別表第19(第72条関係)
別表第20(第72条関係)
別表第21(第72条関係)
[画像]
別表第22(第73条関係)
別表第23(第73条関係)
別表第24(第73条関係)
別表第25(第993条関係)

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