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けいりょうほうしこうきそく

計量法施行規則

平成5年通商産業省令第69号
計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、並びにこれらの規定を実施するため、計量法施行規則を次のように制定する。

第1章 通則

(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
(証明とみなされる計量)
第2条 計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「令」という。)第1条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。
 軌道建設規程(大正12年内務・鉄道省令)第22条第4項及び無軌条電車建設規則(昭和25年運輸省・建設省令第1号)第39条第7号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第79条第1項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量
 製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和50年通商産業省告示第291号)第6条第3号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第7条第3号に規定する比較のための圧力計による計量
(濃度計の使用方法)
第3条 令別表第2第5号の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
 令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計 日本工業規格K0055(二〇〇二)の5・2に適合する方法であって、法第144条第1項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が特定標準器による校正等をされた標準物質又はこれに連鎖して段階的に標準物質の値付けをされたもの(以下「特定2次標準物質等」という。)による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。
 令第2条第17号ヌ及びルに掲げる濃度計 日本工業規格Z8802(二〇一一)の8・2・2に適合する方法であって、特定2次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること。

第2章 正確な特定計量器等の供給

第1節 製造

(製造とみなされる改造)
第4条 法第2条第5項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。
 タクシーメーターの自動車への取付け
 皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造
 アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造
(事業の区分)
第5条 法第40条第1項の経済産業省令で定める事業の区分は別表第1の第2欄に掲げるとおりとし、その事業の区分の略称は同表の第3欄に掲げるとおりとする。
2 法第40条第1項第4号に規定する検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第1の第2欄の事業の区分に応じ、同表の第4欄に掲げるとおりとする。
3 前項の場合において、別表第1の第4欄中の基準器については、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、当該基準器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる。
4 前2項の場合における基準器は、改造又は修理(第10条に規定する軽微な修理を含む。)をしたものであって、その後において基準器検査に合格していないものであってはならない。
(事業の届出等)
第6条 法第40条第1項の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第1による届出書の正本1通及び副本2通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
2 都道府県知事は、前項の届出があった場合において、届出に係る工場又は事業場の所在地が他の都道府県の区域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第2によりその旨を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第1項の届出書の副本1通を保管するものとする。
4 経済産業大臣は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
5 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(変更の届出等)
第7条 届出製造事業者は、法第42条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第3による届出書の正本1通及び副本2通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
2 法第41条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、法第42条第2項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の届出書に添えて提出しなければならない。
 法第41条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって届出製造事業者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第4による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書
 法第41条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第5による書面及び戸籍謄本
 法第41条の規定により届出製造事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第6による書面及び戸籍謄本
 法第41条の規定により合併によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
 法第41条の規定により分割によって届出製造事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第6の2による書面及びその法人の登記事項証明書
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の届出に準用する。
4 経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
5 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(検査義務)
第8条 法第43条の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
 検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
 一定の周期で検査設備(第5条第2項に規定する検査のための器具、機械又は装置を含む。以下同じ。)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
 当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、第1号の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
 検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、又は廃棄されていること。
 検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが3年以上保存されていること。
(廃止の届出)
第9条 届出製造事業者は、法第45条第1項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第7による届出書の正本1通及び副本2通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の届出に準用する。

第2節 修理

第1款 検定証印等の除去
(軽微な修理)
第10条 法第46条第1項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
 非自動はかりに係る次に掲げる修理
 水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え
 台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え
 皮革面積計の踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え
 積算体積計に係る次に掲げる修理
 水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃
 燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃
 液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1) ノズル先端部のパッキンの取替え
(2) ストレーナーの取替え又は清掃
 ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1) 潤滑油の取替え又は補充
(2) 差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え
(3) 羽根車又は回転子の清掃
(4) ストレーナーの取替え又は清掃
(5) 油面窓の汚れの補修又は取替え
 アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え
 積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃
 照度計に係る次に掲げる修理
 受光部を除く外箱の補修
 受光部のコードを除くコードの取替え
 騒音計に係るマイクロホンコードを除くコードの補修又は取替え
 振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補修又は取替え
 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理
 配管又は流量制御関係部品の補修又は取替え
 光源用ランプ、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標準物質若しくは反応液の取替え
 プリント回路の取替え(法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)のときに経済産業大臣が示す範囲に限る。)
 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
十一 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
2 法第49条第3項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
 絶縁がいしの補修又は取替え
 外箱の補修
 絶縁油の取替え
(簡易修理)
第11条 法第49条第1項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。
 タクシーメーターに係る次に掲げる修理
 たわみ軸又はコネクターの補修又は取替え
 料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
 記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え
 印字装置の補修又は取替え
 質量計に係る次に掲げる修理
 棒はかりに係る次に掲げる修理
(1) 懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え
(2) さおの曲がりの矯正
(3) 目盛標識の復元
 皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理
(1) 増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え
(2) ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修
(3) 指針軸のバランスの調整
(4) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整
 皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は度表の指針の補修又は取替え
 台はかりに係る次に掲げる修理
(1) 台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え
(2) 立筒の補修
(3) 刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修
 光電式はかりの光源用電球の取替え
 電気式はかりに係る次に掲げる修理
(1) 印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え
(2) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
 手動天びんに係る次に掲げる修理
(1) 度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え
(2) 両ひじ長さの調整
 定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え
 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え
 皮革面積計に係る次に掲げる修理
 分解清掃
 ピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え
 積算体積計に係る次に掲げる修理
 印字機構の取外し
 水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理
(1) 分解清掃
(2) 表示機構の透明覆板の取替え
(3) パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
 燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
(1) 空気分離器(液化石油ガスメーターにあってはガス分離器)の補修又は取替え
(2) 数字車、数字円板、零戻し機構の補修又は取替え
(3) バルブ、ノズル、ホースの補修又は取替え
(4) 分解清掃
(5) パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
(6) 電源回路又はポンプその他の部分の制御回路のみを有するプリント回路の取替え
(7) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該燃料油メーター又は液化石油ガスメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
(8) 補助装置の補修又は取替え(日本工業規格B8572—1(二〇〇八)の8・6・2又はB8574(二〇一三)の8・6のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。)
 ガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
(1) 出入口金具又は出入口管の補修又は取替え
(2) 表示機構の透明覆板の補修又は取替え
(3) 外部のハンダ付け又は外箱のへこみの復元
(4) 回転子式ガスメーター又はタービン式ガスメーターに係るベアリング若しくはパイロットギヤーの取替え又は清掃
(5) パルス発信機構の補修又は取替え
 量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え
 アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理
 渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整
 目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替え
 電気式アネロイド型血圧計に係る表示機構、弾性受圧部、流体に直接接触する部分、温度補整機構及び電気回路部品(当該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)以外の補修又は取替え
 積算熱量計に係る次に掲げる修理
 流量計量部の分解清掃
 ストレーナーの取替え
 表示機構の透明覆板の取替え
 パルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
 照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え
 騒音計に係る次に掲げる修理
 電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え
 パッキンの取替え又は清掃
十一 振動レベル計に係る電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え
十二 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる修理
 光束断続器、光学フィルター、干渉セル、試料セル、分析部の電極、コンバーター又はオゾン発生器の取替え
 温度調節器又は湿度調節器の補修又は取替え
 電気回路部品(当該濃度計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え
十三 デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え
2 法第49条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第70号。以下「検定検査規則」という。)第64条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第65条の規定を、法第49条第1項の検定証印等の除去は検定検査規則第29条の規定を準用する。
(型式承認表示を除去しない修理等)
第12条 法第49条第2項ただし書の経済産業省令で定める修理は、前条第1項に掲げる修理及び当該特定計量器に係る型式の承認のときに、特定計量器をその承認に係る型式と同一の型式に属するものとして国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示す構造の範囲における修理とする。
2 法第49条第2項で規定する法第84条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示の除去及び法第49条第3項で規定する合番号の除去の方法は、検定検査規則第29条の規定を準用する。
第2款 修理の事業
(準用)
第13条 第5条、第6条第1項、第7条、第8条及び第9条第1項の規定は、法第46条第1項の特定計量器の修理の事業に準用する。この場合において、第5条第1項及び第6条第1項中「法第40条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、第5条第2項中「法第40条第1項第4号」とあるのは「法第46条第1項第4号」と、第6条第1項、第7条第1項及び第9条第1項中「副本2通」とあるのは「副本1通」と、第6条第1項中「その事業を行おうとする主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第7条第1項及び第9条第1項中「その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業大臣に代えてその事業を行っている事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第7条及び第9条中「届出製造事業者」とあるのは「届出修理事業者」と、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第42条第2項」と、第8条中「法第43条」とあるのは「法第47条」と、第9条中「法第45条第1項」とあるのは「法第46条第2項において準用する法第45条第1項」と、別表第1の第2欄中「製造する事業」とあるのは「修理する事業」と読み替えるものとする。
第3款 有効期間のある特定計量器に係る修理
(修理の基準)
第14条 法第50条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。
 塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。
 表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。
 次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。
 経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認のときに指定した部品の取替えを行うこと。
 前2号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。
水道メーター及び温水メーター
イ 回転、しゅう動部品
ロ 電子回路部
ハ 表示機構
ニ パルス発信機構
ホ パッキン
ヘ 電池
自動車等給油メーター
イ 回転、しゅう動部品
ロ 電子回路部
ハ 表示機構
ニ パルス発信機構
ホ ホース・ノズル
ヘ 調整機構
ガスメーター
イ 膜
ロ 回転、しゅう動部品
ハ 電子回路部
ニ 表示機構
ホ パルス発信機構
ヘ パッキン
ト 電池
最大需要電力計、電力量計、無効電力量計
イ 入力変換回路
ロ 電子回路部
ハ 電圧コイル
ニ 電流コイル
ホ 回転部品
ヘ 調整機構
ト 表示機構
チ パルス発信機構
リ 電力開閉機構
ヌ 電池
積算熱量計
イ 回転、しゅう動部品
ロ 感温部
ハ 信号線
ニ 電子回路部
ホ 表示機構
ヘ パルス発信機構
ト パッキン
チ 電池
2 前項第4号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。
(修理済表示)
第15条 法第50条第1項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。
 修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印とする。
 修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
 点検のみをした場合
 補修又は取替えをした場合
 修理済表示の大きさは、直径18ミリメートル以上とする。
 修理済表示には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項の登録商標をいう。)又は経済産業大臣に届け出た記号(検定検査規則第7条第3項第1号の様式第6により届け出たものに限る。)を表示すること。
 修理済表示を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。

第3節 販売

(事業の区分)
第16条 法第51条第1項の経済産業省令で定める事業の区分は令第13条第1号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。
(事業の届出)
第17条 法第51条第1項の事業の届出をしようとする者は、様式第8による届出書をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により前項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(準用)
第18条 第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項の規定は、法第51条第1項の事業の届出をした者に準用する。この場合において、第7条第1項中「法第42条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第1項」と、第7条第1項及び第9条第1項中「経済産業大臣」とあるのは「届出を受けた都道府県知事」と、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第41条」と、「法第42条第2項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第42条第2項」と、第9条第1項中「法第45条第1項」とあるのは「法第51条第2項において準用する法第45条第1項」と読み替えるものとする。
(遵守事項)
第19条 法第52条第1項の経済産業省令で定める販売事業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
 届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること。
 届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。

第3章 特別な計量器

(家庭用特定計量器の技術上の基準)
第20条 法第53条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格B7613(二〇一五)による。
(家庭用特定計量器の輸出の届出)
第21条 法第53条第1項の政令で定める特定計量器(以下「家庭用特定計量器」という。)の届出製造事業者は、輸出のため当該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規定により、様式第9による届出書を当該家庭用特定計量器の製造を行う工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、法第53条第2項のただし書の規定により、様式第10による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(表示の方法)
第22条 法第54条第1項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。
 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。
 表示の形状は、次のとおりとする。
 表示の大きさは、直径8ミリメートル以上とする。
 表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。
(販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出)
第23条 法第55条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第10による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(譲渡等制限特定計量器の輸出の届出)
第24条 法第57条第1項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という。)の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同条第1項ただし書の規定により、様式第11による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場、事業場若しくは事業所又は輸入をした当該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 譲渡等制限特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは、法第57条第2項ただし書の規定により、様式第11による届出書を当該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第4章 特殊容器製造事業

(型式)
第25条 法第17条第1項の経済産業省令で定める型式は、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Bによる。
(容器の材質)
第26条 法第17条第1項の経済産業省令で定めるものは、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)の材質を有する容器とする。
(高さ)
第27条 法第17条第1項の経済産業省令で定める高さは、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Eによる。
(指定の申請)
第28条 法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第59条により様式第54の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第59条第3号の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 ガラス原料の調合のための設備の名称、性能及び数
 溶融ガラスの形成のための設備の名称、性能及び数
 溶融ガラスの成形機への供給のための設備の名称、性能及び数
 溶融ガラスの成形機の名称、性能及び数
 成形した容器の冷却のための設備の名称、性能及び数
 前各号の設備及び金型その他容器の形状を決めるのに必要な設備管理の方法
 特殊容器の検査工程における検査のための設備の名称、性能及び数
 法第63条第1項各号の検査の方法及び当該検査の管理の方法
第29条 削除
(指定の基準)
第30条 法第60条第2項第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 ガラス原料の調合に関する事項
一定の割合にガラス原料を計量して、目標組成に応じた均質な調合原料にできる調合装置を用いること。
 溶融ガラスの形成に関する事項
 ガラス原料を加熱溶融し、均質な溶融ガラスが形成される温度制御ができるガラス溶融炉を用いること。
 素地面を自動的に計測して、その変動を小さくできる素地面制御装置を用いること。
 溶融ガラスの成形機への供給に関する事項
 溶融ガラスを成形に適した温度に調整できる温度調整装置を用いること。
 一定の質量の溶融ガラスを成形機と同調して供給できるガラス素地供給装置を用いること。
 溶融ガラスの成形に関する事項
 適切な冷却装置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機を用いること。
 ガラス素地供給装置と連動する成形機を用いること。
 成形する際は、第25条に定める型式の形状及び容量に適合する金型を用いること。
 成形した容器の冷却に関する事項
ガラスの徐冷点からひずみ点までの温度域を適切に徐冷できる装置を用いること。
 設備及び金型の管理に関する事項
 前各号の設備をその精度が十分保持できるよう適切に管理すること。
 金型検査を行いその各部の寸法を管理すること。
2 法第60条第2項第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 特殊容器の検査に必要な設備は、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
 法第63条第1項第1号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)附属書Cによること。
 法第63条第1項第2号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
 特殊容器の検査を行った場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した検査記録を作成し、当該検査を行った日から3年以上保存すること。
 検査を行った特殊容器の型式及び数
 検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び数
 検査を行った年月日及び場所
 検査を行った者の氏名
 検査の方法
 検査の結果
(変更の届出等)
第31条 指定製造者は、法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第55による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第61条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、法第62条第2項の事実を証する書面として、次に掲げるものを第1項の届出書に添えて提出しなければならない。
 法第61条の規定により事業の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位を承継した者であって、個人にあっては、様式第56による書面、法人にあっては、当該書面及び登記事項証明書
 法第61条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第57による書面及び戸籍謄本
 法第61条の規定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第58による書面及び戸籍謄本
 法第61条の規定により合併によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
 法第61条の規定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第58の2による書面及びその法人の登記事項証明書
3 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により第1項の届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をしようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(表示)
第32条 指定製造者は、法第63条第1項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。
 表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。
 表示の大きさ及び形状は、7ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が3対4となる大きさで、次のとおりとする。
 表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。
2 法第63条第2項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。
 記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第2号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。
 容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
(容量公差)
第33条 法第63条第1項第2号の経済産業省令で定める容量公差は、日本工業規格S2350容量表示付きガラス製びん(壜)の附属書Aによる。
(廃止の届出)
第34条 指定製造者は、法第65条の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第59による届出書をその届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(表示の抹消)
第35条 法第68条の規定により法第63条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。
 機械的な方法による除去
 薬剤による消去
 容易にはく離しない塗料による被覆
(外国製造者に係る指定の申請等)
第36条 法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
3 第28条第2項及び第30条の規定は法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定に、第31条から第34条までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、第31条第1項及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第31条第2項第1号中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第2号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第3号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。
(指定の通知等)
第37条 経済産業大臣は、法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第67条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。

第5章 計量証明の事業

第1節 登録

(事業の区分)
第38条 法第107条の経済産業省令で定める事業の区分は、別表第4の第1欄に掲げるとおりとする。
(登録の申請)
第39条 法第107条の登録を受けようとする者は、法第108条により様式第60による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に法第108条第5号ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が第40条第3項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。
第40条 法第108条第4号の器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表第4の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第2欄に掲げるとおりとする。
2 法第108条第5号イの経済産業省令で定める計量士は、別表第4の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第4欄に掲げるとおりとする。
3 法第108条第5号ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者とする。
(登録の基準)
第41条 法第109条第1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 計量証明に使用する器具、機械又は装置(第ニ号又は第3号に掲げるものを除く。)が、別表第4の第1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第3欄に掲げる数以上であること。
 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第5条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。
 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、別表第4の第6号の2に掲げる事業の区分にあっては、同表の第2欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第3欄に掲げる数以上であること。
(登録簿)
第42条 都道府県知事は、計量証明の事業の登録簿を備え、これに次の事項を記録しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 法第108条第1号から第5号までに掲げる事項
 法第110条第2項又は第111条の規定による命令をしたときは、その命令の内容
 法第113条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及びその期間
 別表第4の第6号の2に掲げる事業の区分にあっては、法第121条の2の認定(以下この章において単に「認定」という。)又は法第121条の4の認定の更新(以下この章において単に「認定の更新」という。)を受けた年月日及び認定番号
(事業規程)
第43条 法第110条第1項前段の規定により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の2による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 別表第4の第1号から第6号まで、第7号及び第8号に掲げる事業の区分に係る法第110条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 計量証明の対象となる分野に関する事項
 計量証明を実施する組織に関する事項
 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
 計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。)
 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項
3 別表第4の第6号の2に掲げる事業の区分に係る法第110条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 計量証明の対象となる分野に関する事項
 計量証明を実施する組織に関する事項
 特定計量証明事業を行うことのできる第49条の2に規定する認定の区分ごとの計量の方法に関する事項
 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第110条の2第1項の標章又は法第121条の3第1項の標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む。)
 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項
4 法第110条第1項後段の規定により事業規程の変更の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第61の3による届出書に変更後の事業規程を添えて、法第107条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
(登録証の交付)
第44条 都道府県知事は、法第107条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。
2 登録証には、次の事項を記載しなければならない。
 登録の年月日及び登録番号
 氏名又は名称及び住所
 事業の区分
 事業所の所在地
(計量証明書)
第44条の2 法第110条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 計量証明書である旨の表記
 計量証明書の発行番号及び発行年月日
 計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
 計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
 計量の対象
 計量の方法(別表第4の第1号から第5号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
 計量証明の結果
 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
2 法第110条の2第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
(変更の届出等)
第45条 計量証明事業者は、法第114条において準用する法第62条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第61による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。
(登録証の再交付)
第46条 計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第62による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
(登録証の返納)
第47条 計量証明事業者は、法第112条の規定により登録が失効し、又は法第113条の規定により登録が取り消され、若しくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない。
2 都道府県知事は、法第113条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された登録証を返還するものとする。
(登録簿の謄本の交付及び閲覧)
第48条 登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第63による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
(準用)
第49条 第31条第2項及び第34条の規定は、計量証明事業者に準用する。この場合において、第31条第2項中「法第61条」とあるのは「法第114条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第114条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第114条において準用する法第65条」と、「工場又は事業場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。

第2節 特定計量証明事業

(認定の区分)
第49条の2 法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分(以下「認定の区分」という。)は、次のとおりとする。
 大気中のダイオキシン類
 水又は土壌中のダイオキシン類
 大気中の1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名クロルデン)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(4—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名ヘプタクロル)
 水又は土壌中の1・2・4・5・6・7・8・8—オクタクロロ—2・3・3a・4・7・7a—ヘキサヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名クロルデン)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(4—クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1・4・5・6・7・8・8—ヘプタクロロ—3a・4・7・7a—テトラヒドロ—4・7—メタノ—1H—インデン(別名ヘプタクロル)
(認定の申請)
第49条の3 認定を受けようとする者は、様式第63の2による申請書に次の書類を添えて、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)又は特定計量証明認定機関(以下「認定機関等」という。)に提出しなければならない。
 一般社団法人又は一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
 前号以外の者にあっては、事業概況書
 特定計量証明事業の実施の方法を定めた書類
 次の事項を記載した書面
 認定の対象となる事業の実績
 特定計量証明事業に従事する者(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)の氏名及びその略歴
 特定計量証明事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 特定計量証明事業を行う施設の概要
 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が特定計量証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことを説明した書面
(特定計量証明事業の認定の更新)
第49条の4 法第121条の4第1項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前2条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第63の2」とあるのは、「様式第63の3」と読み替えるものとする。
(認定の実施)
第49条の5 認定機関等は、認定又は認定の更新をしたときは、その申請者に特定計量証明事業に係る認定証(以下この節において「認定証」という。)を交付する。
2 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
 認定の年月日及び認定番号
 氏名又は名称及び住所
 認定の区分
 事業所の名称及び所在地
 認定の有効期限
3 認定機関等は、認定又は認定の更新を行ったときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
(変更の届出等)
第49条の6 認定特定計量証明事業者は、認定特定計量証明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は第49条の3第3号及び第4号ロからニまでに掲げる事項(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)を変更したときは、遅滞なく、様式第63の4による届出書をその認定をした認定機関等に提出しなければならない。この場合において、認定証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその認定証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
2 認定機関等は、前項の規定により提出された認定証を訂正したときは、その認定証の裏面に、認定証を訂正した年月日及び訂正した認定証に記載された事項を記入するものとする。
3 認定機関等は、前項の規定により認定証を訂正したときは、遅滞なく、訂正した事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
(計量証明書)
第49条の7 法第121条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 計量証明書である旨の表記
 計量証明書の発行番号及び発行年月日
 計量証明書を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
 計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号
 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
 計量の対象
 計量の方法
 計量証明の結果
 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
2 法第121条の3第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
(認定証の再交付)
第49条の8 認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第63の5による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。
2 認定機関等は、前項の規定により認定証を再交付するときは、再交付する認定証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
(認定証の返納)
第49条の9 認定特定計量証明事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その認定証を経済産業大臣に返納しなければならない。
 法第113条の規定により計量証明事業者の登録が取り消され、又は事業の停止の命令を受けたとき。
 法第121条の5の規定により認定が取り消されたとき。
 法第121条の6で準用する法第66条の規定により認定が失効したとき。
2 経済産業大臣は、法第113条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された認定証を返還するものとする。
(準用)
第49条の10 第7条第2項及び第34条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。この場合において、第7条第2項中「法第41条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第41条」と、「前項の届出書に添えて」とあるのは「様式第63の4による届出書に添えてその認定をした認定機関等に」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第121条の6において準用する法第65条」と、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「その認定をした認定機関等」と読み替えるものとする。
2 認定機関等は、前項の規定により提出された届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

第6章 計量士

第1節 登録

(計量士の区分)
第50条 法第122条第2項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。
 濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)
 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。)
 前2号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)
(登録の条件)
第51条 法第122条第2項第1号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
 環境計量士(濃度関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
 濃度に係る計量に関する実務に1年以上従事していること。
 第119条第5号に規定する環境計量講習(濃度関係)を修了していること。
 薬剤師の免許を受けていること。
 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が1級又は2級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。
 環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に1年以上従事していること。
 第119条第6号に規定する環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。
 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること。
 一般計量士にあっては、計量に関する実務に1年以上従事していること。
2 法第122条第2項第2号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
 環境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
 第119条第3号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。
 薬剤師の免許を受けていること。
 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が1級又は2級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
 環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
 第119条第4号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。
 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
 一般計量士にあっては、質量に係る計量に関する実務に2年以上従事していること。
3 前2項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。
 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務
 基準器検査の業務
 計量に関する取締りの業務
 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務
4 第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。
(教習の課程)
第52条 法第122条第2項第2号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第119条第1号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第1号に規定する一般計量教習及び同条第2号に規定する一般計量特別教習とする。
(計量行政審議会の認定の申請)
第53条 令第30条第1項の規定による認定の申請は、様式第64による申請書に、第51条第2項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。
(計量士資格認定証の再交付の申請)
第53条の2 令第31条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第65による申請書を提出して行うものとする。
(登録の申請)
第54条 令第32条第1項の登録の申請は、様式第66による申請書を提出して行うものとする。
2 令第32条第2項に規定する都道府県知事が法第122条第2項第1号の条件に適合することを証する書面(第51条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に係るものに限る。)は、様式第66の2によるものとする。
3 令第32条第2項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、第51条第1項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項第1号イ、第2号イ及び第3号に係るものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。
4 法第122条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録の年月日及び登録番号
 計量士の区分
 計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日
(計量士登録簿の記載事項)
第55条 令第33条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び前条第4項各号に掲げる事項を記載するものとする。
(計量士登録証の記載事項)
第56条 令第34条第2項の経済産業省令で定める事項は、第54条第4項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
(計量士登録証の訂正の申請)
第57条 令第35条の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式第67による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。
(計量士登録証の再交付の申請)
第58条 令第36条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第68による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。
(登録の取消し等)
第59条 経済産業大臣は、法第123条の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第60条 削除
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
第61条 令第38条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式第69による請求書を提出して行なうものとする。
第62条 削除

第2節 計量士国家試験

(試験区分及び試験科目等)
第63条 計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。
試験区分 試験科目
環境計量士(濃度関係)
一 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び化学に関する基礎知識)
二 化学分析概論及び濃度の計量
三 計量関係法規
四 計量管理概論
環境計量士(騒音・振動関係)
一 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び物理に関する基礎知識)
二 音響・振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量
三 計量関係法規
四 計量管理概論
一般計量士
一 計量に関する基礎知識
二 計量器概論及び質量の計量
三 計量関係法規
四 計量管理概論
2 前項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。
(試験委員)
第64条 試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。
(試験場所等の告示)
第65条 試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う3月前までに告示する。
(受験の申請)
第66条 試験を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第63条第2項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、前項の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。
(受験の停止等)
第67条 経済産業大臣は、試験に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。
(合格証書の授与)
第68条 経済産業大臣は、試験の合格者について、合格証書を授与する。
(合格証書の再交付)
第68条の2 試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
2 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第71による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(合格者の告示)
第69条 試験の合格者の受験番号は、官報で告示する。
(受験の手数料)
第70条 試験を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。
第71条 削除

第7章 適正計量管理事業所

(指定の申請)
第72条 法第127条第1項の指定を受けようとする者は、同条第2項により、様式第72による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に2以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。
3 第1項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。
(計量管理の方法に関する事項)
第73条 法第127条第2項第5号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。
 計量管理を実施する組織
 使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期
 使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法
 計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期
 その他計量管理を実施するため必要な事項
(計量管理の方法の検査等)
第74条 都道府県知事又は特定市町村の長は、法第127条第3項の規定により第72条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法について検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所に係るものであるときは、法第127条第4項の規定により、その結果に基づいて様式第73による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該都道府県又は当該特定市町村の区域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。
2 特定市町村の長は、法第127条第3項の規定により第72条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法についての検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所以外の事業所に係るものであるときは、法第127条第4項の規定により、その結果に基づいて様式第73による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該特定市町村の区域を管轄する都道府県知事に送付するものとする。
(指定の基準)
第75条 法第128条第1号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。
 令第2条第15号及び第16号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係)
 令第2条第17号イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係)
 前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士
2 法第128条第1号の検査は、次の基準を満たすものとする。
 令第10条第1項又は令第29条の別表第5の上欄に掲げる特定計量器であって、令第10条第1項に掲げるもの以外のものについては、法第19条第2項又は法第116条第2項に定めるところにより行うものであること。
 前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第5条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第2号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第67条中「基準器又は第20条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。
3 法第128条第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
 当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
 その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。
 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。
(指定の通知)
第76条 経済産業局長又は都道府県知事は、法第127条第1項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
(帳簿の記載)
第77条 法第127条第1項の指定を受けた者は、法第129条の規定により、次の各号に掲げる事項について記載した帳簿を事業所ごとに備えなければならない。
 法第128条第1号の検査を行った年月日
 前号の検査を行った計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
 第1号の検査を行った特定計量器の種類及び数並びにその検査の結果及び行った措置の内容
2 法第127条第1項の指定を受けた者は、法第128条第1号の検査を行った後、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
3 法第129条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、3年とする。
(電磁的方法による保存)
第77条の2 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第86条の2において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第129条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(標識)
第78条 法第130条の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。
(指定の取消し)
第79条 経済産業局長又は都道府県知事は、法第132条の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。
(写しの提出)
第80条 法第127条第2項又は第133条において準用する法第62条第1項及び第65条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
(準用)
第81条 第31条及び第34条の規定は、法第127条第1項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第31条及び第34条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「国の事業所にあっては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては、当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と、第31条第1項中「法第62条第1項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第1項」と、同条第2項中「法第61条」とあるのは「法第133条において準用する法第61条」と、「法第62条第2項」とあるのは「法第133条において準用する法第62条第2項」と、第34条中「法第65条」とあるのは「法第133条において準用する法第65条」と読み替えるものとする。

第8章 計量器の校正等

第1節 特定標準器による校正等

(証明書)
第82条 法第136条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第136条第1項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
 証明書の発行番号及び発行年月日
 証明書を発行した者の名称
 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
 特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
 特定標準器による校正等により得られた値
 特定標準器による校正等の方法及び実施条件
 特定標準器による校正等の実施年月日
2 法第136条第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
(指定の申請)
第83条 法第138条の規定により指定を受けようとする者は、様式第74による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書(特定標準器による校正等の業務(以下「校正業務」という。)に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
 次の事項を記載した書面
 校正業務に類似する業務の実績
 校正業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 校正業務を行う施設の概要
 校正業務を行う組織に関する事項
 役員又は事業主の氏名及び履歴、次条に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
 校正業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
 申請者が法第139条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 申請者が第83条の3各号の規定に適合することを説明した書類
(指定校正機関の構成員)
第83条の2 法第140条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 一般社団法人 社員
 会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項の持分会社 社員
 会社法第2条第1号の株式会社 株主
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第3条第1項の農業協同組合 組合員
 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会及び農業協同組合法第3条第1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(指定の基準)
第83条の3 法第140条第4号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
 校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
 前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定の更新の手続)
第83条の4 法第142条において準用する法第28条の2の規定により、指定校正機関が指定の更新を受けようとする場合は、第83条から前条までの規定を準用する。この場合において、第83条中「様式第74」とあるのは、「様式第74の2」と読み替えるものとする。
(変更の届出)
第84条 指定校正機関は、指定校正機関又は特定標準器による校正等を行う事業所の名称又は第83条第4号ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第75による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第85条 指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第76による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第142条において準用する法第30条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 校正業務の範囲に関する事項
 校正業務を行う時間及び休日に関する事項
 校正業務を行う場所に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 証明書の発行に関する事項
 特定標準器による校正等の実施記録及び証明書の記載内容及び保存に関する事項
 校正業務に従事する者の教育及び訓練に関する事項
 校正業務に従事する者の配置に関する事項
 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質の管理及び精度維持に関する事項その他校正業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有していることを定期的に確認する方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか校正業務に関し必要な事項
3 指定校正機関は、法第142条において準用する法第30条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第77による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿の記載)
第86条 法第142条において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
 特定標準器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番号
 特定標準器による校正等の依頼内容
 特定標準器による校正等の依頼に係る計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
 特定標準器による校正等を行った年月日
 特定標準器による校正等を行った者の氏名
 証明書の発行番号及び発行年月日
2 指定校正機関は、特定標準器による校正等を行った後、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
3 法第142条において準用する法第31条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、5年とする。
(電磁的方法による保存)
第86条の2 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第142条において準用する法第31条の規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の休廃止)
第87条 指定校正機関は、法第142条において準用する法第32条の規定により校正業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第78による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業所の変更の届出)
第88条 指定校正機関は、法第142条において準用する法第106条第2項の規定により校正業務を行う事業所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第79による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(手数料の認可等)
第89条 研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、法第158条第2項の規定による手数料の認可を受けようとするときは、様式第80による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

第2節 特定標準器以外の計量器による校正等

(登録に係る区分)
第90条 法第143条第1項の登録に係る物象の状態の量は法第2条第1項第1号及び第2号に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、区分の名称については、機構が別に定める。
 長さ
 質量
 時間、周波数及び回転速度
 温度
 光度、放射強度、光束、輝度及び照度
 角度
 体積
 速さ、質量流量及び流量
 加速度及び振動加速度レベル
 電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として1メガヘルツ以下のもの
十一 電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として1メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度
十二 密度、濃度、比重及び屈折度
十三 力
十四 力のモーメント
十五 圧力
十六 粘度及び動粘度
十七 熱量
十八 熱伝導率及び比熱容量
十九 音響パワー及び音圧レベル
二十 濃度
二十一 中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度
二十二 硬さ
二十三 衝撃値
二十四 湿度
2 この節において「校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量」とは、計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。なお、計量器等の種類については機構が別に定めるものとし、校正範囲及び校正測定能力とは次に掲げるものをいう。
 校正範囲 標準となる計量器又は標準物質によって計量器の校正等が行われる範囲
 校正測定能力 国際度量衡委員会が定めたものであって、ある測定量の1つの単位又は1つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ
(計量器等の区分)
第90条の2 計量法関係手数料令別表第1第8号下欄の経済産業省令で定める計量器等の区分(以下「計量器等の区分」という。)は、計量器等の種類ごとに、校正範囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする。ただし、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業大臣が告示で定める区分に属する2以上の計量器等の区分は、1区分として扱うものとする。
(登録の申請)
第91条 法第143条第1項の規定により登録を受けようとする者は、計量器の校正等の事業を行う事業所について様式第81による申請書に次の書類を添えて、機構に提出しなければならない。
 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画
 前号以外の者にあっては、事業概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの
 申請に係る計量器又は標準物質に係る法第136条第1項又は法第144条第1項の証明書の写し
 登録を受けようとする第90条第1項の区分において参加した技能試験の結果を示す書類その他の校正測定能力の決定に係る書類
 計量器の校正等の実施の方法を定めた書類
 次の事項を記載した書面
 計量器の校正等の事業(以下「校正事業」という。)に類似する事業の実績
 校正事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 校正事業を行う施設の概要
 校正事業を行う組織に関する事項
 校正事業に従事する者の氏名及び当該者が校正事業に類似する事業に従事した経験を有する場合はその実績
(登録証の交付)
第91条の2 機構は、法第143条第1項の登録をしたときは、当該登録をした計量器の校正等の事業を行う事業所に係る登録事業者に、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
 登録年月日、登録番号及び有効期限
 登録を受けた者の氏名又は名称
 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地並びに事業所が恒久的施設かそれ以外のものかの別
 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量
2 前項の規定は、法第144条の2第1項の登録の更新に準用する。
(登録の更新の申請)
第91条の3 登録事業者は、法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第81の2による申請書に第91条各号に掲げる書類を添えて、機構に提出しなければならない。ただし、既に機構に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(登録又は認定の基準が類似する場合の登録申請等)
第91条の4 計量法関係手数料令別表第1第12号上欄及び第13号上欄の経済産業省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項までの登録
 工業標準化法第57条第1項の登録
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第146条第1項の登録
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項の登録
 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第9条第1項の登録
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第47条第1項の登録
 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第12条第1項の登録
 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号。以下「相互承認実施法」という。)第3条第1項の認定
第91条の5 計量法関係手数料令別表第1第12号上欄及び第13号上欄の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。
 現に前条第1号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について同項の申請をした日前法第144条の2第1項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第1号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第3号及び第5号から第7号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
 現に前条第2号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第2号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
 現に前条第3号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第3号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
 現に前条第4号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第4号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
 現に前条第5号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第5号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
 現に前条第6号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第6号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
 現に前条第7号の登録を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第7号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
 現に前条第8号の認定を受けた法第143条第1項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第8号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第143条第1項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号。以下「相互承認実施法施行令」という。)第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第3条第1項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第5条第1項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)
第91条の6 計量法関係手数料令別表第1第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第2号又は第8号の書類が添付されている場合(同条第8号の場合にあっては相互承認実施法施行令第2条第3号又は第6号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本工業規格Q17025であることを証するもの並びに同条第5号及び第8号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 法第143条第1項の登録を受けようとする場合 8万1500円に計量器等の区分の数を乗じた額及び15万3500円の合計額
 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする場合 7万4100円に計量器等の区分の数を乗じた額及び12万2100円の合計額
2 計量法関係手数料令別表第1第12号下欄及び第13号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 法第143条第1項の登録を受けようとする場合 8万1500円に計量器等の区分の数を乗じた額及び16万3000円の合計額
 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする場合 7万4100円に計量器等の区分の数を乗じた額及び12万4100円の合計額
(変更の届出)
第92条 登録事業者は、次の各号に掲げる記載事項を変更したときは、遅滞なく、様式第82による届出書を機構に提出しなければならない。
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(次項の適用を受ける場合を除く。)
 計量器の校正等の事業を行う事業所の名称
 計量器等の種類(種類を削除したときに限る。)
 校正範囲(校正範囲を縮小したときに限る。)
 校正測定能力を示す不確かさ(不確かさを大きくしたとき(次号に掲げる場合を除く。)に限る。)
 第91条第3号に掲げる証明書に記載された校正の不確かさが変更になったことによる校正測定能力を示す不確かさ
 第91条第5号及び第6号ロからホまでの記載事項
2 第7条第2項の規定は、登録事業者に準用する。この場合において、同項中「法第41条」とあるのは「法第146条において準用する法第41条」と、「届出製造事業者」とあるのは「登録事業者」と、「法第42条第2項の事実」とあるのは「その事実」と、「様式第4」とあるのは「様式第82の2」と、「様式第6の2」とあるのは「様式第82の3」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定に基づく届出書の提出を行う場合において、第91条の2に規定する記載事項に変更がある場合は、同条の登録証を返納しなければならない。
4 前項の場合において、機構は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
(校正等の期間)
第93条 登録事業者が計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等(以下この条において「校正等」という。)の期間は、校正等を行った日の翌月の1日から1年とする。ただし、機構が定めるものにあっては、それぞれ別に定める期間とする。
(証明書)
第94条 法第144条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う場合は、第4号に掲げる事項の記載は省略することができる。
 法第144条第1項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
 証明書の発行番号及び発行年月日
 証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び押印又は署名
 計量器の校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
 計量器の校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
 計量器の校正等により得られた値及びその値に付随する情報
 計量器の校正等の方法及び実施条件並びにこれらに付随する情報
 計量器の校正等の実施年月日
2 法第144条第1項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。
(廃止の届出)
第95条 登録事業者は、法第146条において準用する法第65条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第83による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。
(登録証の返納)
第95条の2 登録事業者は、法第144条の2第1項の規定によりその効力を失ったとき又は法第145条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。

第9章 雑則

第1節 報告

(定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等)
第96条 次の表の報告義務者の欄に掲げる者は、同表の区分により、報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない。
報告義務者 提出すべき報告書 提出先 提出期限
一 法第25条第1項及び法第120条第1項の規定による検査を行う計量士
様式第84による報告書 その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第25条第1項の検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村の長) 当該年度終了後30日を経過する日まで
二 届出製造事業者
様式第85(指定製造事業者にあっては様式第86)による報告書 電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣(当該電気計器の製造の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあってはその事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後30日を経過する日まで
三 届出修理事業者
様式第87による報告書 電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣(当該電気計器の修理の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては届出をした都道府県知事 当該年度終了後30日を経過する日まで
四 令第14条に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者
様式第88による報告書 その主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後30日を経過する日まで
五 指定製造者
指定を受けた工場又は事業場ごとに作成した様式第89による報告書 その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後30日を経過する日まで
六 計量証明事業者
登録を受けた事業所ごとに作成した様式第90による報告書 その登録をした都道府県知事 当該年度終了後30日を経過する日まで
六の2 認定特定計量証明事業者
認定を受けた事業所ごとに作成した様式第90の2による報告書 その認定をした認定機関等 当該年度終了後30日を経過する日まで
七 適正計量管理事業所の指定を受けた者
指定を受けた事業所ごとに作成した様式第91による報告書 国の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する経済産業局長、その他の事業所についてはその事業所の所在地を管轄する都道府県知事 当該年度終了後30日を経過する日まで
八 登録事業者
様式第92による報告書 機構 当該年度終了後60日を経過する日まで
第97条 削除
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
(特定計量器の分類等)
第103条 様式第84から様式第88まで、及び様式第91に記載すべき特定計量器の種類は、経済産業大臣が別に定める分類によるものとする。

第2節 立入検査

(身分を示す証明書)
第104条 法第148条第4項の身分を示す証明書は、様式第93によるものとする。
2 法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の2によるものとする。
3 法第168条の5第4号の規定により法第148条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第93の3によるものとする。
4 法第168条の6第2項において準用する法第168条の3第4項の身分を示す証明書は、様式第93の4によるものとする。

第3節 計量行政審議会

(組織)
第105条 計量行政審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(臨時委員等の任命)
第106条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
(委員の任期等)
第107条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第108条 会長の任期は、2年とする。
2 会長は、再任されることができる。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 会長は、非常勤とする。
(部会)
第109条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第110条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の召集の請求があったときは、会長は、会議を召集しなければならない。
3 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席することができない場合であっても、会長の許可を受けたときは、会議において、その意を文書により表明することができる。
6 前5項の規定は、部会の議事に準用する。
第111条 削除
(庶務)
第112条 審議会の庶務は、経済産業省産業技術環境局基準認証政策課計量行政室において処理する。
(雑則)
第113条 この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4節 公示

(公示の方法)
第114条 法第159条第1項各号の規定による公示は、経済産業大臣がする場合にあっては告示により、研究所又は機構がする場合にあっては公告によって行う。

第5節 計量調査官

(資格)
第115条 法第165条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。
 経済産業省産業技術環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。
 審査請求に関する事務に従事するために必要な知識を有すること。

第6節 計量教習

第116条 削除
第117条 削除
第118条 削除
(計量教習の種類)
第119条 法第166条第1項に規定する計量に関する教習(以下「計量教習」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
 一般計量教習
 一般計量特別教習
 環境計量特別教習(濃度関係)
 環境計量特別教習(騒音・振動関係)
 環境計量講習(濃度関係)
 環境計量講習(騒音・振動関係)
 短期計量教習
 特定教習
(受講資格)
第120条 計量教習を受講できる者は、次の各号のとおりとする。
 一般計量教習を受講できる者は、研究所が実施する入所試験に合格した者とする。
 一般計量特別教習を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
 環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
 環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)を受講できる者は、環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の計量士国家試験に合格した者とする。
 短期計量教習を受講できる者は、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量証明検査機関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めた者とする。
 特定教習を受講できる者は、当該特定教習の実施に際し、理事長が必要と認めた者とする。
(公示)
第121条 理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量教習に関する必要事項を官報に公告しなければならない。
第122条 削除
第123条 削除
第124条 削除
第125条 削除
第126条 削除
第127条 削除
第128条 削除
第129条 削除
第130条 削除
第131条 削除
(受講料)
第132条 一般計量教習又は一般計量特別教習を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月4万8400円を納めなければならない。
2 環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として、環境計量特別教習(濃度関係)にあっては20万9800円、環境計量特別教習(騒音・振動関係)にあっては6万6000円を納めなければならない。
3 環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として9万1100円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者は、受講料として5万7700円を納めなければならない。
4 納められた受講料は、返還しない。
第133条 削除
(雑則)
第134条 この省令に定めるもののほか、計量教習に関し必要な事項は、理事長が定めることとする。

第7節 適用除外

(条例等に係る適用除外)
第135条 第13条において準用する第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項、第17条、第18条において準用する第7条第1項及び第2項並びに第9条第1項、第21条、第23条、第24条、第28条第1項、第31条、第34条、第39条第1項、第43条第1項及び第4項、第45条第1項、第46条第1項、第48条、第49条で準用する第31条第2項及び第34条、第72条第1項(国の事業所に係る部分を除く。)、第81条において準用する第31条及び第34条(国の事業所に係る部分を除く。)、第96条の表の提出すべき報告書の欄並びに第104条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
2 第96条の表の提出すべき報告書の欄及び第104条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第8節 電磁的記録媒体による提出

(電磁的記録媒体による提出)
第136条 次の各号に掲げる書類の経済産業大臣への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第99の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 第36条第1項の様式第54による申請書
 第36条第3項で準用する第31条第1項の様式第55による届出書
 第36条第3項で準用する第34条の様式第59による届出書
 第68条の2第2項の様式第71による申請書
 第83条の様式第74による申請書、同条第1号に掲げる定款及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類
 第83条の4で準用する第83条の様式第74の2による申請書、同条第1号に掲げる定款及び同条第2号から第4号までに掲げる添付書類
 第84条の様式第75による届出書
 第85条第1項の様式第76による申請書及び業務規程
 第85条第3項の様式第77による申請書
 第87条の様式第78による届出書
十一 第88条の様式第79による届出書
十二 第89条の様式第80による申請書
2 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X0606及びX6282に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
 日本工業規格X6235及びX6249又はX6235及びX6252に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
3 次の各号に掲げる書類の機構への提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体及び様式第99の2の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 第49条の3の様式第63の2による申請書、同条第1号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第2号、第3号及び第4号に掲げる添付書類
 第49条の4において準用する第49条の3の様式第63の3による申請書、同条第1号に掲げる定款及び事業計画並びに同条第2号、第3号及び第4号に掲げる添付書類
 第49条の6第1項の様式第63の4による届出書
 第49条の8第1項の様式第63の5による申請書及び認定証を失ったときは、その事実を記載した書面
 第49条の10第1項において準用する第7条第2項の様式第4から様式第6の2までによる書面
 第91条の様式第81による申請書、同条第1号に掲げる定款及び事業計画、同条第2号に掲げる事業概況書並びに同条第3号から第6号までに掲げる添付書類
 第91条の3の様式第81の2による申請書、第91条第1号に掲げる定款及び事業計画、同条第2号に掲げる事業概況書並びに同条第3号から第6号までに掲げる添付書類
 第92条第1項の様式第82による届出書
 第92条第2項において準用する第7条第2項の様式第82の2による書面、様式第5による書面、様式第6による書面及び様式第82の3による書面
 第95条の様式第83による届出書
十一 第96条の表第6号の2に掲げる様式第90の2による報告書
十二 第96条の表第8号に掲げる様式第92による報告書
4 前項の電磁的記録媒体は、機構が別に定めるものでなければならない。
5 押印をすることとされている書類について、第1項又は第3項の規定により電磁的記録媒体による提出を行う場合にあっては、押印のある様式第99又は様式第99の2の電磁的記録媒体提出票を提出することをもって、押印は不要とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
(計量法施行規則の廃止)
第2条 計量法施行規則(昭和42年通商産業省令第80号。以下「旧施行規則」という。)は、廃止する。
(濃度計の使用方法)
第3条 第3条の適用については、平成6年3月31日までは、第3条第1号中「法第144条第1項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質(以下「特定2次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは「法第144条第1項の認定事業者が特定標準器による校正等をされた標準物質(以下「特定2次標準物質」という。)による標準物質の値付けを行ったもの又は法第2条第6項で規定する標準物質」と、同条第2号中「特定2次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの」とあるのは、「特定2次標準物質による標準物質の値付けを行ったもの又は法第2条第6項で規定する標準物質」とする。
(製造又は修理の事業)
第4条 タクシーメーターの届出製造事業者又は届出修理事業者についての第5条第1項の適用については、平成9年3月31日までは、別表第1の第1項中「タクシーメーター頭部検査用基準器」とあるのは、「タクシーメーター頭部検査用基準器又は通商産業大臣の認定したパルス発信装置(通商産業大臣が認定を受理している旨の証票(その証票に記載された試験を受けるべき日を経過していないものに限る。)が付されたものを含む。)」とする。
(修理の事業)
第5条 計量法(昭和26年法律第207号。以下「旧法」という。)第50条第2項の届出をした同条第1項の販売事業者であって、法の施行の際現に当該届出に係る修理の事業を行っている者は、第13条において準用する第5条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに修理の事業の届出をすることができる。
2 前項の届出をした者についての法第46条第1項第4号の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄の事業の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
修理の事業の区分 検査のための器具、機械又は装置
一 次のいずれかの修理を行う事業
イ 棒はかりの懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環若しくは不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の取替え若しくは補修又は目盛り標識の復元
ロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかりであって懸垂装置のあるものに係る次に掲げる修理
(1) 指針の補修
(2) 調子玉、懸垂皿、ラックおさえ、被計量物懸垂用つりかぎ又は衝撃防止装置の補修又は取替え
(3) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整
ハ 定量おもりのおもり糸又はおもり環の補修又は取替え
基準分銅又は検定に合格した分銅であって、10ミリグラムから20キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの及びひょう架その他の懸垂装置
二 次のいずれかの修理を行う事業
イ てんびんの覆い箱若しくはその部品又は水平器の補修又は取替え
ロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかり(懸垂装置のあるものを除く。)に係る次に掲げる修理
(1) 指針又は車軸の補修
(2) 調子玉、水平器、皿、台板、車、ラック押さえ又は衝撃防止装置の補修又は取替え
(3) 光電子式はかりの光源用電球、単価設定板、数字表示管又はプリント回路(電気抵抗線式はかりのプリント回路を除く。)の取替え
(4) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整
ハ 皿手動はかり又は台手動はかりに係る次に掲げる修理
(1) 車軸の補修
(2) 調子玉、水平器、皿、台車、車又は指針(等比皿手動はかりの指針を除く。)の補修又は取替え
基準分銅又は検定に合格した分銅であって、10ミリグラムから20キログラムまでの質量を計ることができる組合せのもの、定盤及び水準器
(製造時における技術基準適合義務)
第6条 第20条の別表第2の第1項下欄中第1号ハ(5)及び(6)並びに同表の第2項下欄中第1号ハ(4)の規定にあっては、法第53条第1項の届出製造事業者については、平成6年4月30日までは適用しない。
2 第20条の別表第2の第1項下欄中第1号ハ(5)及び(6)並びに同表の第2項下欄中第1号ハ(4)の規定にあっては、法第53条第2項の家庭用特定計量器の輸入の事業を行う者については、平成6年10月31日までは適用しない。
(特殊容器製造事業)
第7条 この省令の施行の際現に旧施行規則に規定する様式の型式に属する特殊容器であって、旧施行規則第92条及び第93条の表示の付されているものは、第25条に規定する型式に属するものとみなす。
2 この省令の施行の際現に旧施行規則第92条及び第93条の表示の付されている特殊容器についての、第27条の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧法第181条の2の指定を受け、法附則第29条第1項の規定により法第17条第1項の指定を受けたものとみなされる製造者にあっては、平成7年10月31日までに製造した特殊容器については、第32条の規定にかかわらず、法第63条の規定に基づき、旧施行規則第92条及び第93条の表示を付すことができる。この場合において、旧施行規則第92条及び第93条の表示の付された特殊容器についての第27条の適用については、なお従前の例による。
(計量士)
第8条 この省令の施行日前に旧施行規則第52条の3第1項第1号に規定する環境計量講習を修了した者は、第51条第1項第1号ロの環境計量講習(濃度関係)及び同項第2号ロの環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。
2 この省令の施行日前に旧施行規則第52条の3第3項第1号に規定する環境計量特別教習を修了した者は、第51条第2項第1号イの環境計量特別教習(濃度関係)及び同項第2号イの環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。
3 この省令の施行日前における旧施行規則第54条に規定する計量に関する実務は、第51条第3項の実務とみなす。
(教習の種類及び期間)
第9条 この省令の施行日前に旧施行規則第143条に規定する特別課程(以下単に「特別課程」という。)を修了した者は、第119条表第7号の短期計量教習を修了したものとみなす。
2 平成6年3月31日までは、第119条表第1号中「一般計量教習」とあるのは「旧施行規則第143条に規定する教習(以下単に「教習」という。)」と、「3月」とあるのは「5月」と、第119条表第5号中「環境計量講習(濃度関係)」とあるのは「計量法施行規則(昭和42年通商産業省令第80号。以下「旧施行規則」という。)第52条の3第1項第1号に規定する環境計量講習(以下単に「環境計量講習」という。)」と、「1週」とあるのは「2週」と、第119条表第6号中「環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「1週」とあるのは「2週」とする。
3 平成5年11月30日までは、第119条表第7号中「短期計量教習」とあるのは「特別課程」と、「1月」とあるのは「2月」とする。
4 前2項において、施行日後も行われる教習、特別課程又は環境計量講習を修了した者は、それぞれ第119条表第1号の一般計量教習及び同表第2号の一般計量特別教習、同表第7号の短期計量教習又は同表第5号の環境計量講習(濃度関係)及び同表第6号の環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。
(受講の資格)
第10条 旧施行規則第72条の2の規定は、平成5年12月31日までは、なお効力を有する。
(受講の申請)
第11条 平成5年12月31日までは、第123条第1項中「環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、同条第2項中「環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)」とあるのは「旧施行規則第52条の2第1号に規定する環境計量士」とする。
(受講料)
第12条 平成6年3月31日までは、第132条第1項中「一般計量教習又は一般計量特別教習」とあるのは「教習」と、「4万3000円」とあるのは「3万4800円」とする。
2 平成5年12月31日までは、第132条第3項中「環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として8万5400円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者」とあるのは「環境計量講習を受講しようとする者」と、「5万5000円」とあるのは「11万1000円」とする。
(適正計量管理事業所)
第13条 この省令の施行前にされた旧法第173条の指定の申請であって、この省令の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 前項の規定により法第127条第1項の指定を受けた者は、当該指定に係る旧法第178条第1項の計量管理規程を作成し、指定を受けた後、遅滞なく、その指定に係る通商産業局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
(専門委員)
第14条 旧法第212条の規定により置かれた専門委員のうち、国家公務員である者は、施行日において、第109条の規定により置かれた専門委員となるものとする。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月17日通商産業省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年7月6日通商産業省令第60号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年12月16日通商産業省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月25日通商産業省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第132条の改正規定及び第133条第3項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年7月1日通商産業省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月27日通商産業省令第26号)
(施行期日)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月2日通商産業省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日通商産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月1日通商産業省令第96号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
第2条 改正後の第14条の規定により修理が行われる計量法施行令(平成5年政令第329号)別表第3第1号ハ(1)に掲げる特定計量器であって、同令附則第9条第2項第3号に該当するものとして都道府県が検定を行うものについての計量法第71条第2項の適用については、同法第84条第1項の表示が施行日に付されたものとみなす。
附則 (平成12年3月29日通商産業省令第51号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第93号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月6日通商産業省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年経済産業省令第3号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第3項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年経済産業省令第3号)となるものとする。
(計量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議会の会長、委員及び専門委員である者の任期は、第6条の規定による改正前の計量法施行規則第105条及び第109条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第353号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月21日経済産業省令第29号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の第119条の表第1号から第6号までの計量教習所が行う教習の課程を修了した者は、計量法第166条第1項に規定する計量に関する教習を修了したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の計量法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成13年12月28日経済産業省令第250号)
(施行期日)
1 この省令は、計量法の一部を改正する法律(平成13年法律第54号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の計量法施行規則第39条第1項の登録を受けている者がダイオキシン類の濃度の計量証明の事業を行う場合にあっては、平成15年3月31日までの間は、改正前の計量法施行規則の規定により事業を行うことができる。
附則 (平成14年3月27日経済産業省令第47号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成15年1月23日経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月15日経済産業省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第76号。以下「整備に関する法律」という。)附則第2条の規定により新計量法(以下「法」という。)第143条第1項の登録を受けているものとみなされた者が行う同項の申請については、その申請に係る処分があるまでの間は、当該申請に係る同項の登録を受けているものとみなす。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第37号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日経済産業省令第95号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第37号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月26日経済産業省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年11月16日経済産業省令第71号)
この省令中第1条の規定は特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第92号)の施行の日(平成19年11月20日)から、第2条の規定は適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年2月21日経済産業省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(製造の事業の届出に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき届出をした者であって、この省令による改正前の計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表第1の10の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、この省令による改正後の計量法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第1の10の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第1の11の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第1の11の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。
(修理の事業の届出に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に法第46条第1項の規定に基づき届出をした者であって、旧施行規則別表第1の10の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第1の10の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第1の11の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第1の11の第2欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。
(指定製造事業者の指定に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に法第16条第1項第2号ロの指定を受けている者であって、旧施行規則別表第1の10の第2欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第1の10の第2欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものと、旧施行規則別表第1の11の第2欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けている者は、新施行規則別表第1の11の第2欄に掲げる事業を行う者として当該指定を受けているものとみなす。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第84号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。ただし、第137条第1項第1号に関する改正規定は公布の日から施行する。
(燃料油メーターの補助装置に係る簡易修理の特例)
第2条 この省令の施行の日以降にする計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、法第81条第1項及び法第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された燃料油メーターの補助装置(日本工業規格B8572—1(二〇〇八)の8・6・2の適用を受けることができるものに限る。)の平成21年5月31日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第11条第5号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。
5 法第127条第1項の指定を受ける際、新施行令第2条第2号ロに規定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち、第1項第3号の変更の届出を行っていない者にあっては、同号の届出を行うまでは、新施行令別表第3第1号ロの規定は適用しない。
附則 (平成22年5月31日経済産業省令第28号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成26年5月1日経済産業省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条に関する改正規定は、平成26年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日以後にする計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第76条第1項、第81条第1項及び第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された液化石油ガスメーターの補助装置(日本工業規格B8574(二〇一三)の8・6のデジタル信号の適用を受けることができるものに限る。)の平成26年10月31日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された液化石油ガスメーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第11条第5号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。
3 この省令の施行の際現に計量法施行規則(昭和42年通商産業省令第80号。以下「旧施行規則」という。)に規定する様式の型式に属する特殊容器であって、旧施行規則第92条及び第93条の表示の付されているものは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第25条に規定する型式に属するものとみなす。
4 この省令の施行の際現に旧施行規則第92条及び第93条の表示の付されている特殊容器についての、この省令による改正後の計量法施行規則第27条の適用については、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月30日経済産業省令第33号)
この省令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年11月25日経済産業省令第59号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年4月1日経済産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第10号に関する改正規定は、平成27年11月1日から施行する。
附則 (平成28年1月15日経済産業省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の計量法施行規則第20条の規定は、平成28年12月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第43号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第61号)
この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月22日経済産業省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第15条の改正規定、別表第1第42号から第46号までの改正規定、別表第4の改正規定、様式第55の改正規定並びに附則第2条及び附則第4条の規定 平成29年10月1日
 第51条第2項の改正規定及び附則第3条の規定 平成30年4月1日
(修理済表示の年の表示に係る経過措置)
第2条 この省令による改正前の計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第15条第2号イ及びロの修理済表示は、平成30年12月31日までに付されたものにあっては、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(計量士の登録の条件に係る特例)
第3条 第51条第2項の改正規定の施行の日前に旧施行規則第119条第2号に規定する一般計量特別教習を修了した者(次項において「施行日前教習修了者」という。)は、新施行規則第51条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前教習修了者のうち、当該施行の日以後において質量に係る計量に関する実務に2年以上、かつ、当該実務を含む計量に関する実務に5年未満従事しているものは、新施行規則第119条第8号に規定する特定教習(理事長が別に定めるものに限る。)を修了した場合には、同条第2号に規定する一般計量特別教習を修了したものとみなす。
(自動はかりを使用する適正計量管理事業所の経過措置)
第4条 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号。以下「改正令」という。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第2条の規定にかかわらず、改正令附則別表の第1欄に掲げる特定計量器については、それぞれ改正令附則別表の第3欄に掲げる日前までは、次に掲げる業務を行うことを要しない。
 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第127条第2項の規定により指定の申請を行うこと。
 法第129条の規定により帳簿の記載を行うこと。
 新施行規則第81条において準用する新施行規則第31条第1項の規定により変更の届出を行うこと。
2 改正令附則別表の第1欄に掲げる特定計量器に係る前項各号に掲げる業務については、それぞれ改正令附則別表の第4欄に掲げる日以後に行うこととする。
3 新施行令第2条の規定にかかわらず、新施行令第2条第2号ロに規定する自動はかりのうち、改正令附則別表の第1欄に掲げる特定計量器以外のもの(次項において「検定対象外自動はかり」という。)については、平成38年3月31日までは、第1項各号に掲げる業務を行うことを要しない。
4 検定対象外自動はかりに係る第1項各号に掲げる業務については、平成31年4月1日以後に行うこととする。
5 法第127条第1項の指定を受ける際、新施行令第2条第2号ロに規定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち、第1項第3号の変更の届出を行っていない者にあっては、同号の届出を行うまでは、新施行令別表第3第1号ロの規定は適用しない。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第13条関係)
事業の区分 事業の区分の略称 検査のための器具、機械又は装置
1 タクシーメーターを製造する事業 タクシーメーター
一 タクシーメーター装置検査用基準器
二 時間計
2 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 質量計第1類 次のいずれかの設備
一 基準はかり及び基準分銅
二 基準分銅
3 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 質量計第2類
4 分銅又はおもりを製造する事業 分銅等
5 自重計を製造する事業 自重計 次のいずれかの設備
一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の50分の1以下のものに限る。)
二 質量計であって、検定証印等が付されたもの
三 基準はかり及び基準分銅
6 ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 ガラス製温度計
一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
7 ガラス製体温計を製造する事業 ガラス製体温計
一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
8 抵抗体温計を製造する事業 抵抗体温計
9 皮革面積計を製造する事業 皮革面積計 基準面積板
10 水道メーターのうち、定格最大流量が8立方メートル毎時以下のものを製造する事業 水道メーター第1類 次のいずれかの設備
一 基準はかり又は基準分銅
二 基準水道メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
11 水道メーターのうち、定格最大流量が8立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 水道メーター第2類
12 温水メーターを製造する事業 温水メーター
13 自動車等給油メーターを製造する事業 自動車等給油メーター 次のいずれかの設備
一 基準はかり又は基準分銅及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう
二 基準燃料油メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
14 小型車載燃料油メーターを製造する事業 小型車載燃料油メーター
15 大型車載燃料油メーターを製造する事業 大型車載燃料油メーター
16 微流量燃料油メーターを製造する事業 微流量燃料油メーター
17 燃料油メーターを製造する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 定置燃料油メーター等
18 液化石油ガスメーターを製造する事業 液化石油ガスメーター 次のいずれかの設備
一 基準はかり又は基準分銅及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
二 液体メーター用基準体積管
三 液体メーター用基準タンク
19 ガスメーターのうち、使用最大流量が2・5立方メートル毎時以下のものを製造する事業 ガスメーター第1類 次のいずれかの設備
一 基準ガスメーター
二 ガスメーター用基準体積管
20 ガスメーターのうち、使用最大流量が2・5立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 ガスメーター第2類
21 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 排ガス積算体積計等
22 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 排水積算体積計等 次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 液体メーター用基準タンク
三 液体メーター用基準体積管
23 量器用尺付タンクを製造する事業 量器用尺付タンク 次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準水道メーター
三 液体タンク用基準タンク
24 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 密度浮ひょう等
一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 基準密度浮ひょう
ロ 基準比重浮ひょう
三 基準酒精度浮ひょう
25 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 耐圧浮ひょう型密度計
一 基準分銅
二 基準ガラス製温度計
三 耐圧試験機
四 耐圧容器
26 アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 圧力計第1類 次のいずれかの設備
一 基準液柱型圧力計
二 基準重錘型圧力計
27 アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 圧力計第2類
28 アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 血圧計第1類 次のいずれかの設備
一 基準液柱型圧力計
二 基準重錘型圧力計
29 アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 血圧計第2類
30 削除
31 削除
32 積算熱量計を製造する事業 積算熱量計
一 基準ガラス製温度計
二 次のいずれかの設備
イ 基準はかり又は基準分銅
ロ 基準水道メーター
ハ 液体メーター用基準タンク
ニ 液体メーター用基準体積管
三 恒温槽
33 照度計を製造する事業 照度計
一 単平面型基準電球
二 分光測定装置
三 直流電圧計
34 騒音計を製造する事業 騒音計
一 基準静電型マイクロホン
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 無響装置
ロ カプラ
三 周波数特性測定装置
35 振動レベル計を製造する事業 振動レベル計
一 基準サーボ式ピックアップ
二 加振装置
三 周波数特性測定装置
36 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 最大需要電力計等
一 基準電力量計
二 絶縁抵抗検査設備
37 特別精密電力量計を製造する事業 特別精密電力量計
38 直流電力量計を製造する事業 直流電力量計
一 基準電流計
二 基準電圧計
三 絶縁抵抗検査設備
39 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 濃度計第1類
一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定2次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質
ロ 校正用装置
ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計
40 ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 濃度計第2類
一 直流電圧計
二 温度計
三 検定検査規則第20条に規定する標準物質又は特定2次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質
41 ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 濃度計第3類
一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 直流電圧発生器
42 自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 ホッパースケール 基準分銅
43 自動はかりのうち、充塡用自動はかりを製造する事業 充塡用自動はかり
44 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 コンベヤスケール
45 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 自動捕捉式はかり
46 自動はかりを製造する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを製造する事業 その他の自動はかり
別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4(第38条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条の2関係)
事業の区分 特定計量器その他の器具、機械又は装置 数量 計量士
一 長さ
直尺、巻尺又は才取尺 1 一般計量士
二 質量
イ 令第2条第2号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり
1
ロ 令第2条第2号ハに掲げる分銅
1
三 面積
イ 皮革面積計
1
ロ 校正用面積板
1
四 体積
直尺、巻尺又は才取尺 1
五 熱量
イ ボンベ型熱量計
1
ロ 非自動はかり(ひょう量が100グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)
1
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計
2
六 濃度
大気中の物質の濃度に係る事業
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
1 環境計量士(濃度関係)
ロ 非自動はかり(ひょう量が100グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)
1
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
1
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ヘ 温度計(計量範囲が零度から500度よりも広いものであって、目量が2度以下のものに限る。)
1
ト ガスメーター(1時間当たりの使用最大流量が300リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)
1
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター
1
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計
1
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。)
1
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
1
ロ 非自動はかり(ひょう量が100グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)
1
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
1
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
1
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計
1
六の2 特定濃度
大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
1 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に1年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者
ロ 非自動はかり(ひょう量が100グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)
1
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
1
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ヘ 温度計(計量範囲が零度から500度よりも広いものであって、目量が2度以下のものに限る。)
1
ト ガスメーター(1時間当たりの使用最大流量が300リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)
1
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター
1
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計
1
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。)
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業
イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
1 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に1年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者
ロ 非自動はかり(ひょう量が100グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)
1
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
1
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
1
七 音圧レベル
イ 騒音計(うち1台は、精密騒音計に限る。)
4 環境計量士(騒音・振動関係)
ロ 3脚及び防風スクリーン
3
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が250ヘルツ以上であって、0・5デシベル以上の精度で校正できるものに限る。)
1
ニ レベルレコーダー(31・5ヘルツから8000ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が50デシベル以上のものに限る。)
1
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(31・5ヘルツから8000ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
1
ヘ 3分の1オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(20ヘルツから1万2500ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
1
ト データレコーダー(50ヘルツから8000ヘルツまでの周波数範囲において、50デシベル以上のレベル範囲で、正負1デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)
1
八 振動加速度レベル
イ 振動レベル計
3
ロ レベルレコーダー(1ヘルツから80ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が50デシベル以上のものに限る。)
1
ハ 3分の1オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(1ヘルツから80ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
1
ニ データレコーダー(1ヘルツから80ヘルツまでの周波数範囲において、45デシベル以上のレベル範囲で、正負1デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)
1
別表第1(第6条、第13条関係)
[画像]
別表第2(第6条、第7条、第9条関係)
[画像]
別表第3(第7条、第13条、第18条関係)
[画像]
別表第4(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
[画像]
様式第5(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
[画像]
様式第6(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
[画像]
別表第6の2(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
[画像]
別表第7(第9条、第13条、第18条関係)
[画像]
別表第8(第17条関係)
[画像]
別表第9(第21条関係)
[画像]
別表第10(第21条、第23条関係)
[画像]
別表第11(第24条関係)
[画像]
様式第12 削除
様式第13 削除
様式第14 削除
様式第15 削除
様式第16 削除
様式第17 削除
様式第18 削除
様式第19 削除
様式第20 削除
様式第21 削除
様式第22 削除
様式第23 削除
様式第23の2 削除
様式第24 削除
様式第24の2 削除
様式第25 削除
様式第26 削除
様式第27 削除
様式第28 削除
様式第29 削除
様式第30 削除
様式第31 削除
様式第32 削除
様式第32の2 削除
様式第33 削除
様式第34 削除
様式第35 削除
様式第36 削除
様式第37 削除
様式第38 削除
様式第39 削除
様式第40 削除
様式第41 削除
様式第42 削除
様式第43 削除
様式第43の2 削除
様式第44 削除
様式第45 削除
様式第46 削除
様式第47 削除
様式第48 削除
様式第49 削除
様式第50 削除
様式第51 削除
様式第52 削除
様式第53 削除
別表第54(第28条、第37条関係)
[画像]
別表第55(第31条、第37条、第81条関係)
[画像]
別表第56(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
[画像]
別表第57(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
[画像]
別表第58(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
[画像]
別表第58の2(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
[画像]
様式第59(第34条、第37条、第49条、第49条の10、第81条関係)
[画像]
別表第60(第39条関係)
[画像]
別表第61(第45条関係)
[画像]
別表第61の2(第43条関係)
[画像]
別表第61の3(第43条関係)
[画像]
別表第62(第46条関係)
[画像]
別表第63(第48条関係)
[画像]
別表第63の2(第49条の3関係)
[画像]
別表第63の3(第49条の4関係)
[画像]
別表第63の4(第49条の6、第49条の10関係)
[画像]
別表第63の5(第49条の8関係)
[画像]
別表第64(第53条関係)
[画像]
別表第65(第53条の2関係)
[画像]
別表第66(第54条関係)
[画像]
別表第66の2(第54条関係)
[画像]
別表第67(第57条関係)
[画像]
別表第68(第58条関係)
[画像]
別表第69(第61条関係)
[画像]
別表第71(第68条の2関係)
[画像]
別表第72(第72条関係)
[画像]
別表第73(第74条関係)
[画像]
別表第74(第83条関係)
[画像]
別表第74の2(第83条の4関係)
[画像]
別表第75(第84条関係)
[画像]
別表第76(第85条関係)
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別表第77(第85条関係)
[画像]
別表第78(第87条関係)
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別表第79(第88条関係)
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別表第80(第89条関係)
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別表第81(第91条関係)
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別表第81の2(第91条の3関係)
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別表第82(第92条関係)
[画像]
別表第82の2(第92条関係)
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別表第82の3(第92条関係)
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別表第83(第95条関係)
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別表第84(第96条関係)
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別表第85(第96条関係)
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別表第86(第96条関係)
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別表第87(第96条関係)
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別表第88(第96条関係)
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別表第89(第96条関係)
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別表第90(第96条関係)
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別表第90の2(第96条関係)
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別表第91(第96条関係)
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別表第92(第96条関係)
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別表第93(第104条関係)
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別表第93の2(第104条関係)
[画像]
別表第93の3(第104条関係)
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別表第93の4(第104条関係)
[画像]
様式第94 削除
様式第95 削除
様式第96 削除
様式第97 削除
様式第98 削除
別表第99(第136条関係)
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別表第99の2(第136条関係)
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