けいりょうほうかんけいてすうりょうきそく
計量法関係手数料規則
平成5年通商産業省令第66号
計量法施行令(平成5年政令第329号)第16条並びに計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)第6条第1項ただし書、第7条、第9条第1項、第10条第1項及び別表第5第5号ハ(2)の規定に基づき、計量法関係手数料規則を次のように制定する。
(旅費の額)
第1条 計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「施行令」という。)第16条並びに計量法関係手数料令(平成5年政令第340号。以下「手数料令」という。)第7条第1項及び第8条第1項の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「検査等」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が3級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第2条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査等のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関1丁目3番1号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第3条 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査等を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、4000円として旅費相当額を計算する。
4 経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(型式の承認に係る手数料の減額)
第4条 手数料令第4条第1項第1号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手数料令別表第4に掲げる金額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第1に定める金額(当該試験が2以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として2万600円を加えた金額とする。
2 手数料令第4条第1項第2号に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、構造検定の方法(特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第17条に規定する構造検定の方法をいう。第2号において同じ。)のうち特定計量器検定検査規則第2章から第26章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第1の2第1号ロ、第2号イ及びロ、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで並びに第11号から第14号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、5万1700円とする。
一 別表第1の2に掲げる特定計量器の型式 同表に掲げる金額
二 別表第1の3に掲げる特定計量器の型式であって、構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの 手数料令別表第4に掲げる金額から、別表第1の3に掲げる金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額)と5万1700円とを合算した金額を減じた金額
三 前号の型式のうち、証明書が添えられた特定計量器の型式 同号で算出される手数料の額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第1に定める金額(当該試験が2以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として2万600円を加えた金額
(基準器検査に係る手数料の額)
第5条 手数料令第5条の経済産業省令で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、法第103条第3項ただし書の規定により同条第1項第2号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成5年通商産業省令第71号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第3のとおりとする。
(燃料油メーターの器具、機械又は装置)
第6条 手数料令別表第4第5号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。
附則
1 この省令は、計量法(平成4年法律第51号)の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
2 計量法に基づく外国製造者に係る特殊容器製造事業の指定申請手数料の額等に関する省令(昭和58年通商産業省令第44号)は、廃止する。
3 基準器検査規則(平成5年通商産業省令第71号)附則第3項に規定する基準こうかんについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第1のとおりとする。
4 基準器検査規則附則第5項から第7項までの規定に基づき、基準器検査規則附則第8項各号に掲げるものについて基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1
基準こうかんのひょう量 | 1個についての金額 |
1トン以下 | 4万4000円 |
5トン以下 | 6万6200円 |
10トン以下 | 8万1000円 |
10トンを超えるとき | 8万1000円に、10トンまでを増すごとに4900円を加えた額 |
附則別表第2
基準器 | 1個についての金額 |
一 長さ基準器
|
|
イ 1級基準直尺
|
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全長が1メートル以下のもの | 1万3100円 |
全長が1メートルを超えるもの | 1万3100円に、1メートルまでを増すごとに3000円を加えた額 |
ロ 2級基準直尺
|
|
全長が1メートル以下のもの | 1万1100円 |
全長が1メートルを超えるもの | 1万1100円に、1メートルまでを増すごとに2500円を加えた額 |
ハ 2級基準巻尺
|
|
全長が5メートル以下のもの | 1万3200円 |
全長が5メートルを超えるもの | 1万3200円に、5メートルまでを増すごとに4000円を加えた額 |
2以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が1増すごとに、イからハまでに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。 | |
二 質量基準器
|
|
イ 基準懸垂手動はかり、基準皿手動はかり、基準振子式指示はかり又は基準手動指示併用はかり
|
別表第2第2号ロに掲げる金額 |
ロ 基準環状ばね
|
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ひょう量が1トン以下のもの | 2万2500円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 2万9000円 |
ひょう量が10トンを超えるもの | 4万2600円 |
ハ 基準電気抵抗線式ロードセル
|
|
ひょう量が10トン以下のもの | 5万6800円 |
ひょう量が10トンを超えるもの | 7万1500円 |
三 体積基準器
|
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イ ます用基準はさみ尺
|
8800円 |
ロ 基準全量ピペット
|
1450円 |
ハ 全量フラスコ用基準ビュレット
|
1万8200円 |
ニ メスシリンダー用基準ビュレット
|
1万5700円 |
ホ 乳脂計用基準ビュレット
|
1万2400円 |
四 速さ基準器
|
9400円 |
五 熱量基準器
|
4万2800円 |
六 濃度基準器
|
別表第2第13号に掲げる金額 |
七 電気基準器
|
|
イ 基準電力計
|
1万1300円 |
端子を3以上有するものにあっては、端子が2を超えて1増すごとに、3割の額を加算するものとする。 | |
ロ 1級基準標準電池
|
46万7000円 |
ハ 1級基準抵抗器
|
45万8000円 |
八 照射線量基準器
|
|
イ 基準照射線量計
|
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1級である旨の表記のあるもの | 37万1100円 |
2級である旨の表記のあるもの | 31万9100円 |
ロ 基準照射線量率計
|
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1級である旨の表記のあるもの | 28万600円 |
2級である旨の表記のあるもの | 25万4400円 |
ハ 基準ラジウム・ガンマ線源、基準コバルト60・ガンマ線源又は基準セシウム137・ガンマ線源
|
8万3300円 |
九 繊度基準器
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1750円 |
十 振動基準器
|
別表第2第12号に掲げる金額 |
十一 比重基準器
|
|
イ 基準軽ボーメ度浮ひょうのうち目量が0・1軽ボーメ度未満のもの
|
1万1300円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
|
3850円 |
附則 (平成8年4月5日通商産業省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日通商産業省令第59号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年2月24日通商産業省令第12号)
この省令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成12年3月7日通商産業省令第28号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 基準器検査規則の一部を改正する省令(平成7年通商産業省令第64号)附則第3項の規定により経済産業大臣が行う1級基準分銅の基準器検査を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、表す質量が200グラム以下のものについては1個につき3200円、表す質量が200グラムを超えるものについては1個につき7900円とする。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第94号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第226号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第227号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月22日経済産業省令第33号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月28日経済産業省令第14号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成22年5月21日経済産業省令第25号)
この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成29年3月9日経済産業省令第11号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月22日経済産業省令第72号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日経済産業省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
特定計量器 | 添えられた証明書に係る試験 | 1件についての減ずる金額 |
一 非自動はかり(ひょう量が2トン以下のものであって、検出部が電気式のものに限る。)
|
1 耐久性能に係る試験
|
5万5400円 |
2 温湿度の影響に係る試験
|
17万5400円 | |
3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験
|
13万4000円 | |
4 スパン安定性に係る試験
|
14万4300円 | |
5 手数料令別表第4の備考で定める試験項目以外の電磁環境の影響に係る試験
|
7万5500円 | |
6 手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験
|
当該各号に定める金額 | |
第4条第1項に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、45万5800円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算した金額とする。 第4条第2項第3号に定める場合であって、中欄1から中欄5までに掲げる試験の結果の証明書及び中欄6に掲げる試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、50万7500円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算した金額とする。 中欄2及び中欄3に掲げる試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、21万6700円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、22万7100円とする。 |
||
二 燃料油メーターのうち、充塡機構その他第6条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの
第4条第1項に定める場合であって、試験の結果の証明書が添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、33万6800円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算したものとする。第4条第2項第3号に定める場合であって、試験のうち、同号に基づく必要な試験の結果の証明書がすべて添えられた型式にあっては、その試験に係る金額については、38万8500円に、手数料令別表第4の備考の各号に掲げる試験のうち、必要な試験に係る当該各号に定める金額を合算したものとする。 |
別表第1の2(第4条関係)
特定計量器 | 1件についての金額 |
一 質量計
|
|
イ ひょう量が2トン以下の非自動はかりであって、検出部が電気式のもの以外のもの
|
|
ひょう量が150キログラム以下のもの | 15万3500円 |
ひょう量が150キログムを超えるもの | 14万7700円 |
ロ 分銅、定量おもり又は定量増おもり
|
1万400円 |
二 温度計
|
|
イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
|
4万3100円 |
ロ ガラス製体温計
|
4万500円 |
ハ 抵抗体温計
|
21万1300円 |
三 皮革面積計
|
7900円 |
四 量器用尺付タンク
|
4万1600円 |
五 密度浮ひょう
|
|
イ 耐圧密度浮ひょう
|
1万5500円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
|
1万800円 |
六 アネロイド型圧力計
|
|
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
|
10万600円 |
ロ アネロイド型血圧計
|
|
(1) 表示機構が電気式のもの
|
14万2000円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
|
10万2000円 |
七 最大需要電力計
|
15万500円 |
八 電力量計
|
|
イ 定格電流が5アンペアのもの
|
15万500円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
|
11万2200円 |
九 無効電力量計
|
15万500円 |
十 照度計
|
38万4500円 |
十一 騒音計
|
|
イ 使用最大周波数が8000ヘルツ以下のもの
|
16万7500円 |
ロ 使用最大周波数が8000ヘルツを超えるもの
|
17万7900円 |
十二 振動レベル計
|
24万2400円 |
十三 濃度計
|
|
イ ジルコニア式酸素濃度計
|
18万3300円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
|
20万8600円 |
ハ 磁気式酸素濃度計
|
18万5900円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計
|
19万2200円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計
|
19万3400円 |
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計
|
19万4800円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計
|
19万5900円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
|
5万600円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計
|
10万9500円 |
ヌ 酒精度浮ひょう
|
1万800円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から12万1100円を減額するものとする。 | |
ニからトまでに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に1万1000円を加算するものとする。 | |
十四 浮ひょう型比重計
|
1万800円 |
別表第1の3(第4条第2項関係)
特定計量器 | 試験 | 1件についての減ずる金額 |
一 タクシーメーター
|
1 耐久性能に係る試験
|
4万8300円 |
2 耐振動性に係る試験
|
6万2000円 | |
3 温度の影響に係る試験
|
12万6200円 | |
4 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
5 4に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
4万1600円 | |
6 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験
|
8万2700円 | |
7 1から6までに掲げる試験以外の試験
|
14万200円 | |
中欄3及び中欄7に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、15万3100円とする。 | ||
二 非自動はかり
|
||
イ ひょう量が2トン以下のものであって、検出部が電気式のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
5万5400円 |
2 温湿度の影響に係る試験
|
17万5400円 | |
3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験
|
13万4000円 | |
4 スパン安定性に係る試験
|
14万4300円 | |
5 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験
|
5万4400円 | |
7 サージイミュニティ試験
|
3万8600円 | |
8 5から7までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
7万5500円 | |
9 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験
|
8万2700円 | |
中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、21万6700円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、22万7100円とする。 |
||
ロ ひょう量が2トンを超えるもの
|
1 アナログロードセルの性能に係る試験
|
34万1800円 |
2 デジタルロードセルの性能に係る試験
|
56万9200円 | |
3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験
|
42万9300円 | |
4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験
|
20万2800円 | |
三 体積計
|
||
イ 水道メーター又は温水メーター
|
||
(1) 表示機構が電気式のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
15万8600円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
3 サージイミュニティ試験
|
3万8600円 | |
4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
11万4400円 | |
5 1から4までに掲げる試験以外の試験
|
8万5700円 | |
中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、18万5300円とする。 | ||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
15万5300円 |
2 1に掲げる試験以外の試験
|
8万2500円 | |
ロ 燃料油メーター
|
||
(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
13万3800円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
6万6700円 | |
4 1から3までに掲げる試験以外の試験
|
10万7900円 | |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、13万9000円とする。 | ||
(2) 充塡機構その他第6条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
12万5100円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
9万7800円 | |
4 1から3までに掲げる試験以外の試験
|
19万7500円 | |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、23万8900円とする。 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
8万6600円 |
2 電磁環境の影響に係る試験
|
7万7100円 | |
3 1及び2に掲げる試験以外の試験
|
12万2800円 | |
中欄1及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、16万4200円とする。 | ||
ハ 液化石油ガスメーター
|
1 耐久性能に係る試験
|
12万5100円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
9万7800円 | |
4 1から3までに掲げる試験以外の試験
|
19万7500円 | |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、23万8900円とする。 | ||
ニ ガスメーター
|
||
(1) 表示機構が電気式のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
16万4300円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
3 サージイミュニティ試験
|
3万8600円 | |
4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
9万7400円 | |
5 1から4までに掲げる試験以外の試験
|
25万5300円 | |
中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、26万5700円とする。 | ||
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
|
1 耐久性能に係る試験
|
12万2400円 |
2 1に掲げる試験以外の試験
|
20万7000円 | |
四 積算熱量計
|
1 耐久性能に係る試験
|
44万4200円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験
|
12万1300円 | |
3 サージイミュニティ試験
|
3万8600円 | |
4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験
|
9万9700円 | |
5 1から4までに掲げる試験以外の試験
|
11万2700円 | |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、51万4900円とする。 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、45万5400円とする。 |
別表第2(第5条関係)
基準器 | 1個についての金額 |
一 基準巻尺
|
|
全長が5メートル以下のもの | 8万4900円 |
全長が5メートルを超えるもの | 8万4900円に、5メートルまでを増すごとに3100円を加えた額 |
2以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が1増すごとに、5割の額を加算するものとする。 | |
二 質量基準器(基準分銅のうち、1級、2級又は3級である旨の表記のあるものを除く。)
|
|
イ 基準手動天びん(ひょう量が2トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の4000分の1以上のものを除く。)
|
|
感量が0・1ミリグラム以下又はひょう量の50万分の1以下のもの | 2万8500円 |
感量が1ミリグラム以下又はひょう量の2万分の1以下のもの | 1万1900円 |
感量が1ミリグラムを超え又はひょう量の2万分の1を超えるもの | 7800円 |
ロ 基準台手動はかり(ひょう量が5トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の2万分の1以上のものを除く。)
|
|
ひょう量が1キログラム以下のもの | 4200円 |
ひょう量が10キログラム以下のもの | 6200円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 8800円 |
ひょう量が200キログラム以下のもの | 1万1300円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1万4900円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1万4900円に、500キログラムまでを増すごとに7400円を加えた額 |
ハ 基準直示天びん(ひょう量が2トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の4000分の1以上のものを除く。)
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感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が0・1ミリグラム以下又はひょう量の50万分の1以下のもの | 3万2600円 |
感量が1ミリグラム以下又はひょう量の2万分の1以下のもの | 1万3500円 |
感量が1ミリグラムを超え又はひょう量の2万分の1を超えるもの | 9900円 |
ニ 基準分銅(1級、2級又は3級である旨の表記のあるものを除く。)
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表す質量が200グラム以下のもの | 9700円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 1万5600円 |
三 温度基準器
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イ 基準ガラス製温度計
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(1) 計ることができる温度が零下3度を超え103度以下のもの
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1万400円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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1万7200円 |
四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が1立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の200分の1の量による液面の位置の変化が2ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が0・025立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。)
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イ 基準フラスコ
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8300円 |
ロ 基準ビュレット
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1万9000円 |
ハ 基準積算体積計
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(1) 基準ガスメーター
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(i) 基準湿式ガスメーター(計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のものを除く。)
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4万5900円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター
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使用最大流量が500立方メートル毎時以下のもの | 2万200円 |
使用最大流量が500立方メートル毎時を超えるもの | 3万7100円 |
(2) 基準水道メーター
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口径が40ミリメートル以下のもの | 6500円 |
口径が40ミリメートルを超えるもの | 1万6400円 |
(3) 基準燃料油メーター
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口径が40ミリメートル以下のもの | 2万8100円 |
口径が40ミリメートルを超えるもの | 4万5000円 |
ニ 基準タンク(全量が1立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の200分の1の量による液面の位置の変化が2ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が0・025立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。)
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全量が0・25立方メートル以下のもの | 1万5400円 |
全量が1立方メートル以下のもの | 4万8900円 |
全量が10立方メートル以下のもの | 6万3700円 |
全量が10立方メートルを超えるもの | 6万7300円 |
ホ 基準体積管
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(1) ガスメーター用基準体積管
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全量が1立方メートル以下のもの | 5万1400円 |
全量が1立方メートルを超えるもの | 7万3400円 |
(2) 液体メーター用基準体積管
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全量が1立方メートル以下のもの | 5万6600円 |
全量が1立方メートルを超えるもの | 8万3800円 |
2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが1増すごとに、ニに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。 | |
油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の2倍の額とする。 | |
五 密度基準器
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イ 基準密度浮ひょう
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1万1700円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
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1万9800円 |
六 圧力基準器
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イ 基準液柱型圧力計
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6200円 |
2以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が1増すごとに、5割の額を加算するものとする。 | |
ロ 基準重錘型圧力計
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1万6900円 |
七 電気基準器
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イ 基準電流計
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1万9000円 |
ロ 基準電圧計
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6500円 |
ハ 基準電圧発生器
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2万2700円 |
ニ 基準抵抗器
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2万2100円 |
ホ 基準電力量計
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(1) 1級である旨の表記のあるもの
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25万9100円 |
(2) 2級である旨の表記のあるもの
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4万9600円 |
(3) 3級である旨の表記のあるもの
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1万4400円 |
3相のものにあっては、2倍の額とする。 | |
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を3以上有するものにあっては、端子が2を超えて1増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の3割の額を加算するものとする。 | |
八 照度基準器
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6万2300円 |
九 騒音基準器
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8万5700円 |
十 振動基準器
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13万7200円 |
十一 濃度基準器
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1万1700円 |
十二 比重基準器
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イ 目量が0・001未満のもの又は0・1重ボーメ度未満のもの
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1万1700円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
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3950円 |
別表第3(第5条関係)
基準器 | 1個についての金額 |
一 基準巻尺
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全長が5メートル以下のもの | 6700円 |
全長が5メートルを超えるもの | 6700円に、5メートルまでを増すごとに500円を加えた額 |
2以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が1増すごとに、5割の額を加算するものとする。 | |
二 基準分銅(1級、2級又は3級である旨の表記のあるものを除く。)
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表す質量が200グラム以下のもの | 3400円 |
表す質量が200グラムを超えるもの | 4450円 |
三 基準ガラス製温度計
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イ 計ることができる温度が零下3度を超え103度以下のもの
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3100円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
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5600円 |
四 体積基準器(基準フラスコ、基準ビュレット、基準湿式ガスメーターのうち計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のもの、基準タンク及びガスメーター用基準体積管を除く。)
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イ 基準積算体積計
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(1) 基準ガスメーター
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(i) 基準湿式ガスメーター(計量室における1周期の計量作用により計ることができるガスの体積が20リットル以下のものを除く。)
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8700円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター
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使用最大流量が500立方メートル毎時以下のもの | 7200円 |
使用最大流量が500立方メートル毎時を超えるもの | 9300円 |
(2) 基準水道メーター
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2550円 |
(3) 基準燃料油メーター
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口径が40ミリメートル以下のもの | 3100円 |
口径が40ミリメートルを超えるもの | 6700円 |
ロ 液体メーター用基準体積管
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4650円 |
五 密度基準器
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イ 基準密度浮ひょう
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2550円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
|
2900円 |
六 圧力基準器
|
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イ 基準液柱型圧力計
|
4100円 |
2以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が1増すごとに、5割の額を加算するものとする。 | |
ロ 基準重錘型圧力計
|
9400円 |
七 電気基準器
|
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イ 基準電流計
|
5000円 |
ロ 基準電圧計
|
5000円 |
ハ 基準電圧発生器
|
8700円 |
ニ 基準抵抗器
|
1万7000円 |
ホ 基準電力量計
|
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(1) 1級である旨の表記のあるもの
|
13万3600円 |
(2) 2級である旨の表記のあるもの
|
2万5600円 |
(3) 3級である旨の表記のあるもの
|
7400円 |
3相のものにあっては、2倍の額とする。 | |
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を3以上有するものにあっては、端子が2を超えて1増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の3割の額を加算するものとする。 | |
八 照度基準器
|
4万2500円 |
九 騒音基準器
|
1万7100円 |
十 振動基準器
|
13万6200円 |
十一 濃度基準器
|
2550円 |
十二 比重基準器
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イ 目量が0・001未満のもの又は0・1重ボーメ度未満のもの
|
2550円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
|
2050円 |
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