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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則

平成5年通商産業省令第44号
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)を実施するため、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則を次のように制定する。
(経営発達支援計画に係る認定の申請)
第1条 商工会又は商工会議所が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により経営発達支援計画に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第1による申請書及びその写し2通を提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該商工会又は商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
 当該経営発達支援計画について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
(経営発達支援計画の変更に係る認定の申請)
第2条 商工会又は商工会議所が法第6条第1項の規定により経営発達支援計画の変更に係る認定を受けようとする場合は、経済産業大臣に、様式第2による申請書及びその写し2通を提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 経営発達支援計画の実施状況を記載した書類
 当該変更について議決をした当該商工会又は商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
 当該変更に伴い前条第2項に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(認定経営発達支援計画の公表)
第3条 経済産業大臣は、法第5条第1項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた商工会又は商工会議所の名称及び当該認定経営発達支援計画の内容を公表するものとする。
(基盤施設計画に係る認定の申請)
第4条 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が法第7条第1項又は第2項の規定により基盤施設計画に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条において同じ。)に、全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第3による申請書及びその写し2通を提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、商工会等が基盤施設事業を実施する場合にあっては次の第1号から第4号までに掲げる書類を、商工会等以外の者が基盤施設事業の全部又は一部を実施する場合にあっては次の第1号から第7号までに掲げる書類をそれぞれ添付しなければならない。
 当該商工会等の定款
 当該商工会等の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書
 当該基盤施設計画について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し
 設置する施設の配置及び構造を示す図面
 当該基盤施設事業の全部又は一部を実施する商工会等以外の者(以下「商工会等以外の実施者」という。)の定款
 当該商工会等以外の実施者の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書
 当該商工会等以外の実施者に出資し、又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
(基盤施設計画の変更に係る認定の申請)
第5条 商工会等が法第8条第1項の規定により基盤施設計画の変更に係る認定を受けようとする場合において、商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所にあってはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、全国団体にあっては経済産業大臣に、それぞれ様式第4による申請書及びその写し2通を提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 基盤施設計画の実施状況を記載した書類
 当該変更について議決をした当該商工会等の総会、議員総会又は会員総会の議事録の写し
 当該変更に伴い前条第2項に掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(条例等に係る適用除外)
第6条 前2条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成5年8月9日)から施行する。
附則 (平成12年3月16日通商産業省令第35号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月19日通商産業省令第178号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、様式の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月26日経済産業省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月10日経済産業省令第56号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
別表第3(第4条関係)
別表第4(第5条関係)

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