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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則

平成5年厚生省令第43号
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第5条第3項、第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項及び第2項並びに第14条並びに福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成5年政令第313号)第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第1条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、老人福祉施設、障害者支援施設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利用する社会福祉施設、有料老人ホーム、病院、診療所及び介護老人保健施設とする。
(認定の申請)
第2条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令(平成5年政令第313号。以下「令」という。)第2項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第1による申請書及びその写し1通を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定書)
第3条 厚生労働大臣は、令第2項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に別記様式第2による認定書を交付する。

附則

この省令は、法の施行の日(平成5年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年6月22日厚生労働省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第2条関係)
別記様式第3(第17条関係)

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