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平成5年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律

平成5年法律第9号
(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
第1条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成5年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成2年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成2年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成5年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第2条 政府は、平成5年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正11年法律第70号)第70条ノ3第1項及び第2項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から1300億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、1300億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

附則

この法律は、平成5年4月1日から施行する。

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