こうたいしとくじんしんのうのこんいんをきねんするための5まんえんのかへいのはっこうにかんするほうりつ
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための5万円の貨幣の発行に関する法律
平成5年法律第33号
第1条 政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第2項に規定するもののほか、5万円の貨幣を発行することができる。
第2条 前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条、第5条第3項及び第6条から第10条までの規定を適用する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
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