ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのほぞんにかんするほうりつだい52じょうのきていによるふたんきんのちょうしゅうほうほうとうにかんするしょうれい
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令
平成5年総理府・通商産業省令第1号
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第52条第1項から第3項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する命令を次のように定める。
第1条 環境大臣が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第11条第2項、第14条第2項若しくは第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が法第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第2条 法第52条第1項の規定により、環境大臣が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日とする。
一 法第11条第2項の規定により費用を負担させようとする場合 当該規定により環境大臣が国内希少野生動植物種等の生きている個体の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
二 法第14条第2項の規定により費用を負担させようとする場合 当該規定により環境大臣が希少野生動植物種の個体等の譲渡しその他の必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
三 法第40条第3項の規定により費用を負担させようとする場合 当該規定により環境大臣が原状回復その他必要な措置をとった日から相当の期間経過した日
第3条 法第52条第1項の規定により、経済産業大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用の額とし、その納付期限は、法第16条第3項の規定により経済産業大臣等が返送をした日から相当の期間経過した日とする。
第4条 法第52条第2項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
第5条 法第52条第3項の規定により環境大臣又は経済産業大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第6条 法第19条第2項の証明書は、別記様式による。
附則
この命令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月14日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第52号)の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成12年2月8日総理府・通商産業省令第1号)
この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府・通商産業省令第9号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年7月17日経済産業省・環境省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年7月20日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「旧省令」という。)様式第1及び様式第4による身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「新省令」という。)の様式によるものとみなす。
第3条 旧省令様式第2による標章は、当分の間、新省令の様式によるものとみなす。
第4条 この省令の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令別記様式による身分証明書は、同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年4月20日経済産業省・環境省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成26年5月30日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第37号)の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年4月3日経済産業省・環境省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による証明書は、この省令による改正後の別記様式によるものとみなす。
別記様式(第6条関係)
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