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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則

平成5年総理府・厚生省・通商産業省令第1号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第6条第2項、第7条、第10条第2項、第12条及び第13条の規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(輸出移動書類に記載すべき事項)
第1条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。
(輸出移動書類に係る届出)
第2条 法第5条第1項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第7条第1号又は第2号に該当する場合には、様式第1による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
(輸入移動書類に記載すべき事項)
第3条 法第10条第2項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。
2 法第10条第2項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。
(輸入移動書類に係る届出)
第4条 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)の交付を受けた者等は、法第12条第1項第1号に該当する場合には、様式第2による届出書により、第6条第1項に定める様式第4及び同条第2項に定める様式第5による通知書の写しを添付して、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
第5条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第12条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、様式第3による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
(通知)
第6条 輸入移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から3営業日以内に、様式第4による通知書により、第3条第2項に定める事項を記載し、かつ、引渡しを受けたことを確認する署名を行った当該輸入移動書類の写しを添付して、法第13条第1号及び第2号に定める者に通知しなければならない。
2 輸入移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも当該日から30日以内に、様式第5による通知書により、第3条第2項に定める事項を記載し、かつ、処分したことを確認する署名を行った当該輸入移動書類の写しを添付して、法第13条第1号及び第2号に定める者に通知しなければならない。
3 前2項の規定による通知をした者は、その通知書の写し(輸入移動書類の写しを含む。)を、5年間保存しなければならない。
(身分を示す証明書)
第7条 法第16条第3項の証明書の様式は、様式第6のとおりとする。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年11月6日総理府・厚生省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府・厚生省・通商産業省令第1号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月29日環境省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月1日経済産業省・環境省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条第3項若しくは第9条第2項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第64号)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成5年通商産業省令第61号)第3条第1項若しくは第4条第1項の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第4条関係)
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別表第3(第5条関係)
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様式第4(第6条第1項関係)
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様式第5(第6条第2項関係)
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別表第6(第7条関係)
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