しょうひんとうしにかかるじぎょうのきせいにかんするほうりつしこうれい
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
平成4年政令第45号
内閣は、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 削除
(商品投資契約)
第2条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第9号、第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
(商品投資受益権)
第3条 法第2条第6項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第2条第1項第9号、第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
(商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人)
第4条 法第5条第1項第3号及び第6条第2項第4号(同号ホ及びヘの使用人を除く。)の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。
一 商品投資顧問業に関し法第5条第1項第2号の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの
二 商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者
2 法第6条第2項第4号ホの政令で定める使用人は、当該商品投資顧問業者の前項各号に掲げる者とする。
3 法第6条第2項第4号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。
(商品投資顧問業者の資本金の額)
第5条 法第6条第2項第1号の政令で定める金額は、5000万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者(法第35条に規定する商品投資販売業者をいう。第14条第1項及び第7項から第9項までにおいて同じ。)のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第6条第2項第1号の政令で定める金額は、1000万円とする。
(手数料)
第6条 法第12条の政令で定める額は、21万9000円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、18万1000円)とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第7条 商品投資顧問業者は、法第22条の規定により同条に規定する情報(次項において単に「情報」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)
第8条 法第25条の政令で定める者は、銀行、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第23項に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
一 商品投資顧問業者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人
二 商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する者
三 商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要件に該当する法人
四 その他商品投資顧問業者との関係が前3号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定めるもの
(商品投資顧問業者に類する者)
第9条 法第33条第1項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。
(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第10条 法第39条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条第1項第2号、第13条第1項、第23条及び第30条第1項 | 営業所 | 国内における営業所 |
第6条第1項 | 許可申請者 | 許可申請者及びその国内における営業所 |
第6条第1項第1号 | その者の当該業務 | 当該許可申請者及びその国内における営業所の業務 |
第6条第2項第1号 | 株式会社 | 株式会社と同種類の法人 |
(主務大臣)
第11条 法第2章第1節における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次に掲げるもの(以下「経済産業関係商品等」という。)に関する商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。
一 特定商品のうち商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)第56条各号に掲げる商品(次項第1号において「農林水産関係商品」という。)以外のもの(次号において「経済産業関係商品」という。)
二 その対象となる物品又は電力が経済産業関係商品のみである商品指数(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数をいう。次項第1号ロにおいて同じ。)
2 法第2章第2節における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第3号又は第4号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
一 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、次に掲げるもの(以下「農林水産関係商品等」という。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結又はその代理若しくは媒介(第3号において「締結等」という。)
イ 農林水産関係商品
ロ その対象となる物品が農林水産関係商品のみである商品指数
二 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、農林水産関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売又はその代理若しくは媒介(第4号において「販売等」という。)
三 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結等
四 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売等
3 農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第30条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
4 金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第37条において準用する法第30条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
(主務省令)
第12条 法における主務省令は、次のとおりとする。
一 法第2章第1節第1款及び第3款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令
二 法第2章第1節第2款における主務省令は、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、農林水産省令)
三 法第34条における主務省令は、内閣府令、経済産業省令(農林水産関係商品等のみに関する事項にあっては、内閣府令、農林水産省令)
四 法第40条第1項における主務省令は、経済産業省令
2 経済産業大臣は、前項第2号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
3 農林水産大臣は、第1項第2号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
4 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第1項第3号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
5 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第1項第3号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。
第13条 第7条第1項における主務省令は、経済産業省令とする。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。
(権限の委任)
第14条 法第10条、第30条第1項(法第37条において準用する場合を含む。以下この項から第3項まで及び第5項において同じ。)、第31条、第35条及び第36条の規定による農林水産大臣の権限(法第30条第1項の規定による立入検査の権限を除く。)は、商品投資顧問業者又は商品投資販売業者(次項から第6項までにおいて「商品投資顧問業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第10条、第30条第1項、第31条、第35条及び第36条の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資顧問業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第30条第1項の規定による報告の徴収(次項において「報告徴収」という。)で商品投資顧問業者等の主たる営業所以外の営業所(以下この項から第6項まで、第8項及び第9項において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第1項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
4 前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して報告徴収を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収を行うことができる。
5 法第30条第1項の規定による立入検査(次項において「立入検査」という。)で商品投資顧問業者等の従たる営業所に関するものについては、第2項に規定する経済産業局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
6 前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して立入検査を行った経済産業局長は、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して立入検査の必要を認めたときは、当該営業所に対し、立入検査を行うことができる。
7 法第42条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第35条及び第36条並びに法第37条において準用する法第30条第1項の規定による権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第37条において準用する法第30条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
8 法第37条において準用する法第30条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査(次項において「報告徴収等」という。)で商品投資販売業者の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
9 前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。
10 前3項の規定は、第7項に規定する金融庁長官に委任された権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
11 金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成4年4月20日)から施行する。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 この政令の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書(旧外国証券業者法第17条において準用する場合を含む。)の承認を受けて商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号。以下この条において「法」という。)第2条第4項に規定する商品投資販売業(以下「商品投資販売業」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して3月間(当該期間内に法第6条第1項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第28条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第3条の規定にかかわらず、引き続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第3条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き当該商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者を法第2条第5項に規定する商品投資販売業者とみなして、法第11条、第14条から第27条まで、第28条(第2号を除く。)及び第29条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第28条中「第3条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「第6条第1項第1号から第4号まで」とあるのは「第6条第1項第2号から第4号まで」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される法第28条の規定により商品投資販売業の廃止が命じられた場合における法第6条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第28条の規定により法第3条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第28条の規定による法第3条の許可の取消しの日とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月26日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日政令第114号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年8月27日政令第259号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年5月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(財務局長等への権限の委任)
第10条 改正法附則第216条第1項及び整備法第215条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第62条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
一〜十一 略
十二 整備法第151条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第58条 みなし登録第2種業者(整備法第151条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者又は整備法第2条第2項に規定するみなし登録第1種業者である場合には、当該みなし登録第2種業者は、整備法第151条第2項の規定による書類の提出を省略することができる。
第59条 整備法第150条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律第25条の規定により作成した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第63条 施行日前にした旧証券取引法施行令、第3条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行令、第16条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者法施行令、第17条第2号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第51条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
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