けいりょうたんいれい
計量単位令
平成4年政令第357号
内閣は、計量法(平成4年法律第51号)第2条第1項第2号、第3条から第5条まで、第8条第3項第3号、第9条第2項、第168条並びに附則第5条、第6条及び第9条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(繊度、比重その他の物象の状態の量)
第1条 計量法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める物象の状態の量は、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度とする。
(計量単位の定義)
第2条 法第3条に規定する計量単位の定義は、別表第1のとおりとする。
2 メートル、アンペア及びケルビンは、経済産業大臣が現示する。
第3条 法第4条第1項に規定する計量単位の定義は、別表第2のとおりとする。
2 法第4条第2項に規定する計量単位の定義は、別表第3のとおりとする。
(10の整数乗を乗じたものを表す計量単位)
第4条 法第5条第1項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。
一 法第3条及び第4条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量100分率、質量1000分率、質量100万分率、質量10億分率、質量1兆分率、質量1000兆分率、体積100分率、体積1000分率、体積100万分率、体積10億分率、体積1兆分率、体積1000兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第4の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの 接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第4の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの
二 別表第5の第2欄に掲げる計量単位中の同表の第3欄に掲げる語に接頭語を付したもの 別表第5の第2欄に掲げる計量単位に同表の第4欄に掲げる乗数を乗じたもの
三 前号に掲げる計量単位(別表第5第1号から第4号までの第2欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの 接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの
(特殊の計量に用いる計量単位)
第5条 法第5条第2項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第6のとおりとする。
(非法定計量単位の使用の禁止の特例)
第6条 法第8条第3項第3号の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)第3条に規定する者及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和29年政令第129号)第3条に規定する国際連合の軍隊等
2 法第8条第3項第3号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明
二 前項第1号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明
三 前項第1号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明
四 前項第2号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
第7条 法第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一 輸出すべき計量器
二 輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
三 前2号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
(ヤードポンド法による計量単位)
第8条 法附則第5条第1項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第7のとおりとする。
(航空に関する取引又は証明)
第9条 法附則第5条第2項第1号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
一 航空機の運航に関する取引又は証明
二 航空機による運送に関する取引又は証明
三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
(輸入された商品)
第10条 法附則第5条第2項第2号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第8条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。
一 国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品
二 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
(仏馬力)
第11条 法附則第6条第1項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
一 内燃機関に関する取引又は証明
二 外燃機関に関する取引又は証明
2 法附則第6条第2項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの735・5倍とする。
(ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)
第12条 法附則第9条第2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一 ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
イ 次に掲げる計量に用いる計量器
(1) 航空機の運航に係る計量
(2) 航空機による運送に係る計量
(3) 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量
(4) 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量
ロ 自衛隊が武器の一部として使用する計量器
ハ イ又はロに掲げるものの検査に用いる計量器
二 内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの
附則
1 この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。ただし、第5条(別表第6第12号及び第13号に係る部分に限る。)の規定は、平成11年10月1日から施行する。
2 計量単位令(昭和28年政令第332号)及び計量法施行法第3条、第6条及び第9条第3項の計量等を定める政令(昭和33年政令第329号)は、廃止する。
3 平成9年9月30日までは、別表第6第11号中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。
附則 (平成9年12月25日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第280号)
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 長さ | メートル | 真空中で1秒間の2億9979万2458分の1の時間に光が進む行程の長さ |
2 | 質量 | キログラム | 国際キログラム原器の質量 |
グラム | キログラムの1000分の1 | ||
トン | キログラムの1000倍 | ||
3 | 時間 | 秒 | セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の91億9263万1770倍に等しい時間 |
分 | 秒の60倍 | ||
時 | 秒の3600倍 | ||
4 | 電流 | アンペア | 真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形の断面を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の1メートルにつき1000万分の2ニュートンの力を及ぼし合う直流の電流又はこれで定義したアンペアで表した瞬時値の2乗の1周期平均の平方根が1である交流の電流 |
5 | 温度 | ケルビン | 水の3重点の熱力学温度の273・16分の1(ケルビンで表される温度は熱力学温度とし、セルシウス度又は度で表される温度はセルシウス温度(ケルビンで表した熱力学温度の値から273・15を減じたもの)とする。) |
セルシウス度又は度 | |||
6 | 物質量 | モル | 0・012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量 |
7 | 光度 | カンデラ | 放射強度683分の1ワット毎ステラジアンで540兆ヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度(540兆ヘルツの単色光と異なる光については、経済産業省令で定める。) |
8 | 角度 | ラジアン | 円の半径に等しい長さの弧の中心に対する角度 |
度 | 円周を360等分した弧の中心に対する角度 | ||
秒 | 度の3600分の1 | ||
分 | 度の60分の1 | ||
9 | 立体角 | ステラジアン | 球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角 |
10 | 面積 | 平方メートル | 辺の長さが1メートルの正方形の面積 |
11 | 体積 | 立方メートル | 辺の長さが1メートルの立方体の体積 |
リットル | 立方メートルの1000分の1 | ||
12 | 角速度 | ラジアン毎秒 | 1秒間に1ラジアンの角速度 |
13 | 角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | 1秒間に1ラジアン毎秒の角加速度 |
14 | 速さ | メートル毎秒 | 1秒間に1メートルの速さ |
メートル毎時 | 1時間に1メートルの速さ | ||
15 | 加速度 | メートル毎秒毎秒 | 1秒間に1メートル毎秒の加速度 |
16 | 周波数 | ヘルツ | 1秒間に1回の周波数 |
17 | 回転速度 | 毎秒 | 1秒間に1回の回転速度 |
毎分 | 1分間に1回の回転速度 | ||
毎時 | 1時間に1回の回転速度 | ||
18 | 波数 | 毎メートル | 1メートルにつき1回の波数 |
19 | 密度 | キログラム毎立方メートル | 1立方メートルにつき1キログラムの密度 |
グラム毎立方メートル | 1立方メートルにつき1グラムの密度 | ||
グラム毎リットル | 1リットルにつき1グラムの密度 | ||
20 | 力 | ニュートン | 1キログラムの物体に働くとき、その方向に1メートル毎秒毎秒の加速度を与える力 |
21 | 力のモーメント | ニュートンメートル | ある定点から1メートル隔たった点にその定点に向かって直角方向に1ニュートンの力を加えたときのその定点のまわりの力のモーメント |
22 | 圧力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 1平方メートルにつき1ニュートンの圧力 |
バール | パスカル又はニュートン毎平方メートルの10万倍 | ||
23 | 応力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 1平方メートルにつき1ニュートンの応力 |
24 | 粘度 | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル | 流体内に1メートルにつき1メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に1パスカルの応力が生ずる粘度 |
25 | 動粘度 | 平方メートル毎秒 | 密度が1キログラム毎立方メートルで粘度が1パスカル秒の流体の動粘度 |
26 | 仕事 | ジュール又はワット秒 | 1ニュートンの力がその力の方向に物体を1メートル動かすときの仕事 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の3600倍 | ||
27 | 工率 | ワット | 1秒間に1ジュールの工率 |
28 | 質量流量 | キログラム毎秒 | 1秒間に1キログラムの質量流量 |
キログラム毎分 | 1分間に1キログラムの質量流量 | ||
キログラム毎時 | 1時間に1キログラムの質量流量 | ||
グラム毎秒 | 1秒間に1グラムの質量流量 | ||
グラム毎分 | 1分間に1グラムの質量流量 | ||
グラム毎時 | 1時間に1グラムの質量流量 | ||
トン毎秒 | 1秒間に1トンの質量流量 | ||
トン毎分 | 1分間に1トンの質量流量 | ||
トン毎時 | 1時間に1トンの質量流量 | ||
29 | 流量 | 立方メートル毎秒 | 1秒間に1立方メートルの流量 |
立方メートル毎分 | 1分間に1立方メートルの流量 | ||
立方メートル毎時 | 1時間に1立方メートルの流量 | ||
リットル毎秒 | 1秒間に1リットルの流量 | ||
リットル毎分 | 1分間に1リットルの流量 | ||
リットル毎時 | 1時間に1リットルの流量 | ||
30 | 熱量 | ジュール又はワット秒 | 1ジュールの仕事に相当する熱量 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の3600倍 | ||
31 | 熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度 | 1メートルにつき1ケルビンの温度こう配があるとき、その温度こう配の方向に垂直な1平方メートルの断面を通過して、1秒間に1ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率 |
32 | 比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度 | 1キログラムの物質の温度を1ケルビン上げるのに要する熱量が1ジュールであるときの比熱容量 |
33 | エントロピー | ジュール毎ケルビン | 温度が1ケルビンの系に1ジュールの熱量を可逆的に与えたときに増加するエントロピー |
34 | 電気量 | クーロン | 1秒間に1アンペアの直流の電流によって運ばれる電気量 |
35 | 電界の強さ | ボルト毎メートル | 真空中において1クーロンの電気量を有する無限に小さい静止している帯電体に働く力が1ニュートンである電界の強さ |
36 | 電圧 | ボルト | 1アンペアの直流の電流が流れる導体の2点間において消費される電力が1ワットであるときのその2点間の直流の電圧又は1アンペアの交流の電流が流れる導体の2点間において消費される電力の1周期平均が1ワットであるときのその2点間の交流の電圧 |
37 | 起電力 | ボルト | 1ボルトの電圧に相当する起電力 |
38 | 静電容量 | ファラド | 1クーロンの電気量を充電したときに1ボルトの直流の電圧を生ずる2導体間の静電容量 |
39 | 磁界の強さ | アンペア毎メートル | 磁界の方向に沿って1メートル隔てた2点間の起磁力が1アンペアである磁界の強さ |
40 | 起磁力 | アンペア | 1回巻きの閉回路に1アンペアの直流の電流が流れるときに生ずる起磁力 |
41 | 磁束密度 | テスラ又はウェーバ毎平方メートル | 磁束の方向に垂直な面の1平方メートルにつき1ウェーバの磁束密度 |
42 | 磁束 | ウェーバ | 1秒間で消滅する割合で減少するときにこれと鎖交する1回巻きの閉回路に1ボルトの起電力を生じさせる磁束 |
43 | インダクタンス | ヘンリー | 1秒間に1アンペアの割合で変化する直流の電流が流れるときに1ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンス |
44 | 電気抵抗 | オーム | 1アンペアの直流の電流が流れる導体の2点間の直流の電圧が1ボルトであるときのその2点間の電気抵抗 |
45 | 電気のコンダクタンス | ジーメンス | 1アンペアの直流の電流が流れる導体の2点間の直流の電圧が1ボルトであるときのその2点間の電気のコンダクタンス |
46 | インピーダンス | オーム | 1アンペアの交流の電流が流れる導体の2点間の交流の電圧が1ボルトであるときのその2点間のインピーダンス |
47 | 電力 | ワット | 1ワットの工率に相当する電力 |
48 | 電力量 | ジュール又はワット秒 | 1ジュールの仕事に相当する電力量 |
ワット時 | ジュール又はワット秒の3600倍 | ||
49 | 電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル | 電磁波の進む方向に垂直な面の1平方メートルにつき1ワットの電磁波の電力密度 |
50 | 放射強度 | ワット毎ステラジアン | 1ステラジアンにつき1秒間に放射されるエネルギーが1ジュールの仕事に相当するときの放射強度 |
51 | 光束 | ルーメン | 1カンデラの光源から1ステラジアン内に放射される光束 |
52 | 輝度 | カンデラ毎平方メートル | 1平方メートルの平面光源の光度がその平面と垂直な方向において1カンデラであるときのその方向における輝度 |
53 | 照度 | ルクス | 1平方メートルの面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度 |
54 | 音響パワー | ワット | ある面を1秒間に通過する音によって生じる力学的エネルギーが1ジュールの仕事に相当するときの音響パワー |
55 | 濃度 | モル毎立方メートル | 物質1立方メートル中にある成分1モルを含有する濃度 |
モル毎リットル | 物質1リットル中にある成分1モルを含有する濃度 | ||
キログラム毎立方メートル | 物質1立方メートル中にある成分1キログラムを含有する濃度 | ||
グラム毎立方メートル | 物質1立方メートル中にある成分1グラムを含有する濃度 | ||
グラム毎リットル | 物質1リットル中にある成分1グラムを含有する濃度 | ||
56 | 中性子放出率 | 毎秒 | 中性子が1秒間に1個の割合で放出される中性子放出率 |
毎分 | 中性子が1分間に1個の割合で放出される中性子放出率 | ||
57 | 放射能 | ベクレル | 放射性核種の壊変数が1秒間に一の割合である放射能 |
キュリー | ベクレルの370億倍 | ||
58 | 吸収線量 | グレイ | 電離放射線の照射により物質1キログラムにつき1ジュールの仕事に相当するエネルギーが与えられるときの吸収線量 |
ラド | グレイの100分の1 | ||
59 | 吸収線量率 | グレイ毎秒 | 1秒間に1グレイの吸収線量率 |
グレイ毎分 | 1分間に1グレイの吸収線量率 | ||
グレイ毎時 | 1時間に1グレイの吸収線量率 | ||
ラド毎秒 | 1秒間に1ラドの吸収線量率 | ||
ラド毎分 | 1分間に1ラドの吸収線量率 | ||
ラド毎時 | 1時間に1ラドの吸収線量率 | ||
60 | カーマ | グレイ | 間接電離放射線の照射により直接放出される全荷電粒子の初期運動エネルギーの和が物質1キログラムにつき1ジュールの仕事に相当するときのカーマ |
61 | カーマ率 | グレイ毎秒 | 1秒間に1グレイのカーマ率 |
グレイ毎分 | 1分間に1グレイのカーマ率 | ||
グレイ毎時 | 1時間に1グレイのカーマ率 | ||
62 | 照射線量 | クーロン毎キログラム | エックス線又はガンマ線の1キログラムの空気への照射により放出される電子又は陽電子によって空気中に生じるイオン群が有する電気量がそれぞれ正及び負の1クーロンとなる照射線量 |
レントゲン | クーロン毎キログラムの1万分の2・58倍 | ||
63 | 照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 | 1秒間に1クーロン毎キログラムの照射線量率 |
クーロン毎キログラム毎分 | 1分間に1クーロン毎キログラムの照射線量率 | ||
クーロン毎キログラム毎時 | 1時間に1クーロン毎キログラムの照射線量率 | ||
レントゲン毎秒 | 1秒間に1レントゲンの照射線量率 | ||
レントゲン毎分 | 1分間に1レントゲンの照射線量率 | ||
レントゲン毎時 | 1時間に1レントゲンの照射線量率 | ||
64 | 線量当量 | シーベルト | グレイで表した吸収線量の値に経済産業省令で定める係数を乗じた値が1である線量当量 |
レム | シーベルトの100分の1 | ||
65 | 線量当量率 | シーベルト毎秒 | 1秒間に1シーベルトの線量当量率 |
シーベルト毎分 | 1分間に1シーベルトの線量当量率 | ||
シーベルト毎時 | 1時間に1シーベルトの線量当量率 | ||
レム毎秒 | 1秒間に1レムの線量当量率 | ||
レム毎分 | 1分間に1レムの線量当量率 | ||
レム毎時 | 1時間に1レムの線量当量率 |
別表第2(第3条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 無効電力 | バール | 回路に1ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときにその正弦波の交流の電圧と位相が90度異なる1アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の無効電力 |
2 | 皮相電力 | ボルトアンペア | 回路に1ボルトの正弦波の交流の電圧を加えるときに1アンペアの正弦波の交流の電流が流れる場合の皮相電力 |
3 | 無効電力量 | バール秒 | 1バールの無効電力が1秒間継続するときの無効電力量 |
バール時 | バール秒の3600倍 | ||
4 | 皮相電力量 | ボルトアンペア秒 | 1ボルトアンペアの皮相電力が1秒間継続するときの皮相電力量 |
ボルトアンペア時 | ボルトアンペア秒の3600倍 | ||
5 | 電磁波の減衰量 | デシベル | 減衰前の電磁波の電力の減衰後の電磁波の電力に対する比の常用対数の10倍 |
6 | 音圧レベル | デシベル | 音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の2乗の1周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の10万分の2に対する比の常用対数の20倍又は音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の10万分の2に対する比の常用対数の20倍 |
7 | 振動加速度レベル | デシベル | 振動加速度実効値(メートル毎秒毎秒で表した加速度の瞬時値の2乗の1周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の10万分の1に対する比の常用対数の20倍又は振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られた値の10万分の1に対する比の常用対数の20倍 |
別表第3(第3条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 回転速度 | 回毎分 | 1毎分 |
回毎時 | 1毎時 | ||
2 | 圧力 | 気圧 | パスカル又はニュートン毎平方メートルの10万1325倍 |
3 | 粘度 | ポアズ | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートルの10分の1 |
4 | 動粘度 | ストークス | 平方メートル毎秒の1万分の1 |
5 | 濃度 | 質量100分率 | 物質中にその質量の100分の1の質量のある成分を含有する濃度 |
質量1000分率 | 物質中にその質量の1000分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量100万分率 | 物質中にその質量の100万分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量10億分率 | 物質中にその質量の10億分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量1兆分率 | 物質中にその質量の1兆分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
質量1000兆分率 | 物質中にその質量の1000兆分の1の質量のある成分を含有する濃度 | ||
体積100分率 | 物質中にその体積の100分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積1000分率 | 物質中にその体積の1000分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積100万分率 | 物質中にその体積の100万分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積10億分率 | 物質中にその体積の10億分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積1兆分率 | 物質中にその体積の1兆分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
体積1000兆分率 | 物質中にその体積の1000兆分の1の体積のある成分を含有する濃度 | ||
ピーエッチ | モル毎リットルで表した水素イオンの濃度の値に活動度係数を乗じた値の逆数の常用対数 |
別表第4(第4条関係)
接頭語 | 接頭語が表す乗数 |
ヨタ | 十の24乗 |
ゼタ | 十の21乗 |
エクサ | 十の18乗 |
ペタ | 十の15乗 |
テラ | 十の12乗 |
ギガ | 十の9乗 |
メガ | 十の6乗 |
キロ | 十の3乗 |
ヘクト | 十の2乗 |
デカ | 10 |
デシ | 10分の1 |
センチ | 十の2乗分の1 |
ミリ | 十の3乗分の1 |
マイクロ | 十の6乗分の1 |
ナノ | 十の9乗分の1 |
ピコ | 十の12乗分の1 |
フェムト | 十の15乗分の1 |
アト | 十の18乗分の1 |
ゼプト | 十の21乗分の1 |
ヨクト | 十の24乗分の1 |
別表第5(第4条関係)
計 量 単 位 | 接 頭 語 を 付 す 語 | 乗 数 | |
1 |
平方メートル 平方メートル毎秒 |
メートル | 接頭語が表す乗数の2乗 |
2 |
立方メートル 立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 |
メートル | 接頭語が表す乗数の3乗 |
3 | 毎メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の逆数 |
4 | キログラム毎立方メートル | メートル | 接頭語が表す乗数の3乗の逆数 |
5 |
グラム毎立方メートル モル毎立方メートル |
メートル | 接頭語が表す乗数の3乗の逆数 |
6 |
グラム毎リットル モル毎リットル |
リットル | 接頭語が表す乗数の逆数 |
7 | ニュートンメートル | メートル | 接頭語が表す乗数 |
8 |
ニュートン毎平方メートル ウェーバ毎平方メートル ワット毎平方メートル カンデラ毎平方メートル |
メートル | 接頭語が表す乗数の2乗の逆数 |
9 |
ワット毎メートル毎ケルビン ワット毎メートル毎度 ボルト毎メートル アンペア毎メートル |
メートル | 接頭語が表す乗数の逆数 |
10 | ワット毎ステラジアン | ステラジアン | 接頭語が表す乗数の逆数 |
別表第6(第5条関係)
特殊の計量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 海面又は空中における長さの計量 | 海里 | メートルの1852倍 |
2 | 電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量 | オングストローム | メートルの100億分の1 |
3 | 宝石の質量の計量 | カラット | キログラムの0・0002倍 |
4 | 真珠の質量の計量 | もんめ | キログラムの0・00375倍 |
5 | 金貨の質量の計量 | トロイオンス | キログラムの0・0311035倍 |
6 | 航海又は航空に係る角度の計量 | 点 | 度の11・25倍 |
7 | 土地の面積の計量 | アール | 平方メートルの100倍 |
ヘクタール | アールの100倍 | ||
8 | 船舶の体積の計量 | トン | 立方メートルの353分の1000 |
9 | 航海又は航空に係る速さの計量 | ノット | 1時間に1852メートルの速さ |
10 | 重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量 | ガル | メートル毎秒毎秒の100分の1 |
ミリガル | ガルの1000分の1 | ||
11 | 生体内の圧力の計量 | 水銀柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの0・76分の10万1325 |
水銀柱センチメートル | 水銀柱メートルの100分の1 | ||
水銀柱ミリメートル | 水銀柱メートルの1000分の1 | ||
水柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの9806・65倍 | ||
水柱センチメートル | 水柱メートルの100分の1 | ||
水柱ミリメートル | 水柱メートルの1000分の1 | ||
トル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの760分の10万1325 | ||
ミリトル | トルの1000分の1 | ||
マイクロトル | トルの100万分の1 | ||
12 | 血圧の計量 | 水銀柱ミリメートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの760分の10万1325 |
13 | 人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量 | カロリー | ジュール又はワット秒の4・184倍 |
キロカロリー | カロリーの1000倍 | ||
メガカロリー | カロリーの100万倍 | ||
ギガカロリー | カロリーの10億倍 |
別表第7(第8条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 長さ | ヤード | メートルの0・9144倍 |
インチ | ヤードの36分の1 | ||
フート又はフィート | ヤードの3分の1 | ||
チェーン | ヤードの22倍 | ||
マイル | ヤードの1760倍 | ||
2 | 質量 | ポンド | キログラムの0・45359237倍 |
グレーン | ポンドの7000分の1 | ||
オンス | ポンドの16分の1 | ||
米トン | ポンドの2000倍 | ||
英トン | ポンドの2240倍 | ||
3 | 温度 | カ氏度 | ケルビンの1・8分の1(カ氏度で表される温度はカ氏温度(ケルビンで表した熱力学温度の値の1・8倍から459・67を減じたもの)とする。) |
4 | 面積 | 平方ヤード | 平方メートルの0・9144の2乗倍 |
平方インチ | 平方ヤードの1296分の1 | ||
平方フート又は平方フィート | 平方ヤードの9分の1 | ||
平方マイル | 平方ヤードの309万7600倍 | ||
5 | 体積 | 立方ヤード | 立方メートルの0・9144の3乗倍 |
立方インチ | 立方ヤードの4万6656分の1 | ||
立方フート又は立方フィート | 立方ヤードの27分の1 | ||
米液用オンス | 立方メートルの0・0000295735倍 | ||
英液用オンス | 立方メートルの0・0000284134倍 | ||
ガロン | 立方メートルの0・003785412倍 | ||
6 | 速さ | ヤード毎秒 | メートル毎秒の0・9144倍 |
7 | 加速度 | ヤード毎秒毎秒 | メートル毎秒毎秒の0・9144倍 |
8 | 密度 | ポンド毎立方フート又はポンド毎立方フィート | キログラム毎立方メートルの16・0185倍 |
9 | 力 | 重量ポンド | ニュートンの4・44822倍 |
10 | 力のモーメント | フート重量ポンド又はフィート重量ポンド | ニュートンメートルの1・35582倍 |
11 | 圧力 | 重量ポンド毎平方インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの6894・76倍 |
水銀柱インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの3386・39倍 | ||
水柱インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの249・0899倍 | ||
水柱フート又は水柱フィート | 水柱インチの12倍 | ||
12 | 応力 | 重量ポンド毎平方インチ | パスカル又はニュートン毎平方メートルの6894・76倍 |
13 | 仕事 | フート重量ポンド又はフィート重量ポンド | ジュール又はワット秒の1・35582倍 |
14 | 熱量 | 英熱量 | ジュール又はワット秒の1055・06倍 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。