ちいきでんとうげいのうとうをかつようしたぎょうじのじっしによるかんこうおよびとくていちいきしょうこうぎょうのしんこうにかんするほうりつだい6じょうだい3こうのりつをさだめるせいれい
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第3項の率を定める政令
平成4年政令第307号
内閣は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)第6条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第6条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成4年9月25日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
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