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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令

平成4年政令第304号
内閣は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第2条第2項第1号及び第4項、第11条第1項並びに第27条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める産業廃棄物)
第1条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下この条において「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物(次項において単に「安定型産業廃棄物」という。)とする。
2 法第2条第2項第1号の環境に影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、安定型産業廃棄物及び廃棄物処理令第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物(次項において「遮断型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物であって、廃棄物処理令第6条又は第6条の5第1項の規定により埋立処分を行うことができるものとする。
3 法第2条第2項第1号の環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定める産業廃棄物は、遮断型産業廃棄物とする。
(法第2条第2項第2号の政令で定める規模)
第2条 法第2条第2項第2号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 焼却施設 1日当たりの処理能力が50トン以上のもの
 法第2条第2項第1号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が1万平方メートル以上又は埋立容量が5万立方メートル以上のもの
 法第2条第2項第1号に規定する遮断型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が500平方メートル以上又は埋立容量が2500立方メートル以上のもの
 法第2条第2項第1号に規定する建設廃棄物処理施設 1日当たりの処理能力が100トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、30トン)以上のもの
(法第2条第4項の政令で定める埋立地)
第3条 法第2条第4項の政令で定める埋立地は、法第11条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第2項の竣功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項及び第6項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。
(法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設)
第4条 法第11条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定によりその整備に関する工事を都道府県知事又は市町村長が行う施設とする。
 土地改良施設 土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条
 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項若しくは第5項、第10条第1項(第100条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第16条の3第1項
 砂防設備 砂防法(明治30年法律第29号)第5条、第6条第2項又は第7条
 地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第7条
 ぼた山崩壊防止施設 地すべり等防止法第41条
 海岸保全施設 海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第1項から第5項まで
 一般国道 道路法(昭和27年法律第180号)第12条ただし書、第13条第1項若しくは第17条第1項若しくは第2項又は道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)附則第3項
(法第27条第1号の政令で定める再生資源)
第5条 法第27条第1号に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。
(再生の処理を行う産業廃棄物処理施設)
第6条 法第27条第1号の政令で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
 古紙に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該古紙の全部又は大部分を紙の原料にする再生の処理を行うものであって、当該紙の原料が専ら紙製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
 カレットに係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該カレットの全部又は大部分をガラス容器の原料にする再生の処理を行うものであって、当該ガラス容器の原料が専らガラス容器製造業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
 コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊に係る産業廃棄物処理施設にあっては、当該コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊の全部又は大部分を建設資材にする再生の処理を行うものであって、当該建設資材が専ら建設業に属する事業を行う者により使用されることとなるもの
(権限の委任)
第7条 法第4条から第11条までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成4年9月25日)から施行する。
附則 (平成5年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年12月15日)から施行する。
附則 (平成9年11月28日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成9年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月2日政令第243号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第2号の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、第2条の規定、第4条中地方税法施行令第54条の15の3の改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月24日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月18日政令第457号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年10月20日)から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する。ただし、第2条第12号イ、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第1号から第3号まで及び第6条の5第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「同条第5号リ(1)」を「同条第5号ヌ(1)」に改める部分及び「第2条の4第5号チ(6)」を「第2条の4第5号リ(6)」に改める部分を除く。)並びに第7条、第7条の2及び第7条の3第3号イの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定並びに附則第5条の規定(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第5条第1項第10号の改正規定及び同項第16号の改正規定(「第2条の4第5号ヘ」を「第2条の4第5号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成29年10月1日から施行する。
(廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第10号の2に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により法第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から3月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第27条第1項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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