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あんまマッサージしあつし、はりし、きゅうしとうにかんするほうりつしこうれい

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令

平成4年政令第301号
内閣は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第6項及び第3条の24第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(学校又は養成施設の認定)
第1条 行政庁は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により法第2条第1項第2号に定める養成施設の認定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、認定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(認定の申請)
第2条 前条第1項の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は法第2条第1項第1号に定める養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第7条において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第3条 第1条第1項の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第2条第3項に定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により、第1条第1項の認定を受けた法第2条第1項第2号に定める養成施設(以下この項及び第6条第2項において「認定養成施設」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により認定養成施設の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第4条 認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の徴収及び指示)
第5条 行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第1条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(認定の取消し)
第6条 行政庁は、認定学校養成施設が第1条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定養成施設の認定を取り消したときは、遅滞なく、当該認定養成施設の名称及び位置、認定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(認定取消しの申請)
第7条 認定学校養成施設について、行政庁の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成施設の特例)
第8条 国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第1条第2項 ものとする ものとする。ただし、当該養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第2条 設置者 所管大臣
行政庁に申請しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は法第2条第1項第1号に定める養成施設(以下「厚生労働大臣認定養成施設」という。)の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第4条第1項並びに第7条において同じ。)を経由して行わなければならない 行政庁に申し出るものとする
第3条第1項 設置者 所管大臣
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする
第3条第2項 設置者 所管大臣
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする
第3条第3項 この項 この項、次条第2項
届出 通知
ものとする ものとする。ただし、当該認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第4条第1項 設置者 所管大臣
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする
第4条第2項 報告を 通知を
当該報告 当該通知
ものとする ものとする。ただし、当該通知に係る認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
第5条第1項 設置者又は長 所管大臣
第5条第2項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第6条第1項 第1条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき 第1条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請 申出
第6条第2項 ものとする ものとする。ただし、当該認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない
前条 設置者 所管大臣
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校又は厚生労働大臣認定養成施設の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする
(主務省令への委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁等)
第10条 この政令における行政庁は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
 法第2条第1項及び法第18条の2第1項の規定による学校の認定に関する事項 文部科学大臣
 法第2条第1項の規定による厚生労働大臣認定養成施設の認定及び法第18条の2第1項の規定による同項に規定する養成施設の認定に関する事項 厚生労働大臣
 法第2条第1項の規定による同項第2号に定める養成施設の認定に関する事項 都道府県知事
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(受験手数料)
第11条 法第2条第7項の政令で定める受験手数料の額は、1万1600円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第12条 法第3条の24第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者 5200円
 あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 3100円
 免許証等の再交付を受けようとする者 3300円
(行政処分に関する通知)
第13条 都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第12条の2第1項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
(事務の区分)
第14条 第2条後段、第3条第1項後段及び第2項後段、第4条第1項後段並びに第7条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第15条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則

1 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成23年8月3日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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