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獣医療法施行令

平成4年政令第274号
内閣は、獣医療法(平成4年法律第46号)第9条及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(診療施設整備計画の変更等)
第1条 獣医療法(以下「法」という。)第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 法第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 都道府県知事は、法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第2条 法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め10年、据置期間については2年とする。

附則

1 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日(平成4年9月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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