じゅういしほうしこうれい
獣医師法施行令
平成4年政令第273号
内閣は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条、第15条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料)
第1条 獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、2000円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、1950円)とする。
2 法第15条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、1万3900円とする。
3 法第15条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、3万500円とする。
(飼育動物の種類)
第2条 法第17条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
附則
(施行期日)
1 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日(平成4年9月1日)から施行する。
(獣医師法関係手数料令の廃止)
2 獣医師法関係手数料令(昭和59年政令第136号)は、廃止する。
附則 (平成6年3月24日政令第73号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日政令第76号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第96号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月17日政令第37号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
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