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ちほうきょてんとしちいきのせいびおよびさんぎょうぎょうむしせつのさいはいちのそくしんにかんするほうりつしこうれい

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令

平成4年政令第266号
内閣は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第2条第1項第1号及び第3項、第4条第4項(同法第5条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第4項、第21条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第2号ロ、第22条第6項、第23条、第28条第3項、第33条第1項及び第2項第6号並びに第49条の規定に基づき、この政令を制定する。
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第1条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める地域は、平成4年8月1日における次に掲げる区域とする。
 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であって次に掲げる区域
 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
 つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
 熊谷市及び深谷市の区域
 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
(再配置を促進すべき産業業務施設)
第2条 法第2条第3項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。
(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
第3条 法第4条第4項(法第5条第2項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。
(基本計画に係る教養文化施設等)
第4条 法第6条第5項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
(拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)
第5条 法第21条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が90平方メートル以下であるものに限る。)
第6条 法第21条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(法第21条第2項第1号ロの政令で定める規模等)
第7条 法第21条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、300平方メートルとする。
(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
第8条 法第22条第6項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第9条 法第28条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
第10条 法第33条第1項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
(移転計画の記載事項)
第11条 法第33条第2項第6号の政令で定める事項は、移転に伴う取引関係の変更に関する事項とする。
(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)
第12条 法第47条第1項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)第2条第1項中「、市のみが設立したものにあっては当該市(第23号及び第26号にあっては、建築主事を置く市)と、その他のものにあっては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第47条第1項の政令で定める市」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号)
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。

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