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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令

平成4年政令第233号
内閣は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第8条第1項及び第3項並びに第32条第1項第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第8条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第167号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

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