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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則

平成4年国家公安委員会規則第19号
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第39条の5の規定に基づき、普通自転車等の型式認定等に関する規則(昭和53年国家公安委員会規則第7号)の全部を改正する規則を次のように定める。
(申請書の様式)
第1条 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第39条の2第3項(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。第16条第1号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第1のとおりとする。
(指定の基準等)
第2条 府令第39条の2第4項第3号(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2 国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
 府令第39条の2第4項第3号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。
 型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。
 型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。
 型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。
 指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、原動機を用いる車椅子、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 指定申請法人が株式会社である場合にあっては、製作事業者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
 指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める製作事業者等の役員又は職員(過去2年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 指定申請法人の代表権を有する役員が、製作事業者等の役員又は職員(過去2年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。
(指定の申請)
第3条 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面
 型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面
 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の公示)
第4条 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の変更)
第5条 指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定試験機関は、第3条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(国家公安委員会への報告等)
第6条 指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
3 国家公安委員会は、指定試験機関の型式認定試験に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(解任の勧告)
第7条 国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行う者の解任を勧告することができる。
(改善の勧告)
第8条 国家公安委員会は、指定試験機関が第2条第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定の取消し等)
第9条 国家公安委員会は、指定試験機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(型式認定番号の指定の通知等)
第10条 国家公安委員会は、府令第39条の2第5項(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第39条の2第1項、第39条の2の2第1項、第39条の3第1項、第39条の4第1項、第39条の5第1項、第39条の6第1項又は第39条の7第1項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。
(表示)
第11条 認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。
 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号
 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号
(変更等の届出)
第12条 府令第39条の2第7項(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第2の届出書を提出して行うものとする。
(認定の取消しの手続等)
第13条 国家公安委員会は、府令第39条の2第8項(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
2 国家公安委員会は、府令第39条の2第8項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。
(標章)
第14条 認定を受けている者は、当該認定に係る型式の車等に別記様式第3の標章をはり付けることができる。
(表示の届出等)
第15条 第11条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出は、別記様式第4の届出書により行うものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
第16条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第5の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 申請書 府令第39条の2第3項
 製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類 府令第39条の2第4項(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)
 申請書 第3条第1項
 定款 第3条第2項
 登記事項証明書 第3条第2項
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第3条第2項
 型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第3条第2項
 型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面 第3条第2項
 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 第3条第2項
 事業計画及び収支予算 第6条第1項
十一 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第6条第2項
十二 届出書 第12条及び前条第2項

附則

この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則 (平成6年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第14条の規定は、同年5月10日から施行する。
附則 (平成6年4月28日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附則 (平成7年9月22日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成7年総理府令第43号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成11年3月31日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年9月19日国家公安委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第9条第1項」を「第16条第1号」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定(「第39条の3第3項」を「第39条の2の2第3項、第39条の3第3項」に改める部分を除く。)及び別記様式第5の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に規定する様式については、この規則による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第12条関係)
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別記様式第3(第14条関係)
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別記様式第4(第15条関係)
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別記様式第5(第16条関係)
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