完全無料の六法全書
じんじいんきそく19-0(しょくいんのいくじきゅうぎょうとう)

職員の育児休業等

平成4年人事院規則19—0
人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)及び一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、職員の育児休業等に関し次の人事院規則を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第26条第1項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第2章 育児休業

(育児休業をすることができない職員)
第3条 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 育児休業法第7条第1項若しくは配偶者同行休業法第7条第1項又は規則8—12(職員の任免)第42条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
 勤務延長職員
 次のいずれかに該当する常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)以外の非常勤職員
 次のいずれにも該当する非常勤職員
(1) 任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
(2) その養育する子(育児休業法第3条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第3条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定官職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
(3) 勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員
 第3条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める者)
第3条の2 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日)
第3条の3 育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「国等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則15—15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第2項第1号又は第2号(当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6か月到達日
 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において国等育児休業をしている場合
 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事院が定める場合に該当する場合
(育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合)
第3条の4 育児休業法第3条第1項本文の人事院規則で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。
 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において国等育児休業をしている場合
 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事院が定める場合に該当する場合
(育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める場合)
第3条の5 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める場合は、規則15—14第22条第1項第7号に掲げる場合とする。
(育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)
第3条の6 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、57日間とする。
(育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
 死亡した場合
 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
 育児休業の承認が、第9条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
 前号イ又はロに掲げる場合
 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
 育児休業の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じること。
 第3条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第3条の4の規定に該当すること。
 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、前条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(第3条の3第3号に掲げる場合又は第3条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が前条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第7条 育児休業法第4条第2項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。
(育児休業をしている職員が保有する官職)
第8条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業の承認の取消事由)
第9条 育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
 育児休業に係る子が死亡した場合
 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第5条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第11条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(第9条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則8—12第58条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
 職員の育児休業を承認する場合
 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第13条 任命権者は、育児休業法第7条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
 育児休業法第7条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
 育児休業法第7条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第15条 育児休業法第8条第1項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
 育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間
 規則9—40(期末手当及び勤勉手当)第1条第3号から第5号まで、第10号又は第12号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
 休職にされていた期間(規則9—40第5条第2項第5号イからハまでに掲げる期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第16条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)第34条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務をすることができない職員)
第17条 育児休業法第12条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 育児休業法第7条第1項若しくは配偶者同行休業法第7条第1項又は規則8—12第42条第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員
 勤務延長職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第18条 育児休業法第12条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
 育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第4条第1号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
 育児短時間勤務の承認が、第21条第1号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第4条第2号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
 育児短時間勤務の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
 育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
 育児短時間勤務の承認が、第21条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
(育児休業法第12条第1項第5号の人事院規則で定める勤務の形態)
第19条 育児休業法第12条第1項第5号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
 勤務時間法第6条第3項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、4週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事院の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を1週間、2週間、3週間又は4週間に区分した各期間)につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、1日につき午前7時から午後10時までの間において2時間以上勤務すること。
 勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものに限る。)
 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第20条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第21条 育児休業法第14条において準用する育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第22条 第10条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児休業法第22条の人事院規則で定めるやむを得ない事情)
第23条 育児休業法第22条の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
 過員を生ずること。
 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第24条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
 職員の育児短時間勤務を承認する場合
 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
 育児休業法第22条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第25条 第13条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第26条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
 育児休業法第23条第1項の規定により職員を任用した場合
 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第27条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

第4章 育児時間

(育児時間を請求することができない職員)
第28条 育児休業法第26条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員
 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)
 特定官職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事院が定める非常勤職員
(育児時間の承認)
第29条 育児時間の承認は、勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間法第20条の2第1項の介護時間又は規則15—14第22条第1項第8号の休暇の承認を受けて勤務しない職員に対する育児時間の承認については、1日につき2時間から当該介護時間又は当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する育児時間の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が規則15—15第4条第2項第3号又は第7号の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(育児時間の承認の請求手続)
第30条 育児時間の承認の請求は、育児時間承認請求書により行うものとする。
2 第5条第2項本文の規定は、育児時間の承認の請求について準用する。
(育児時間の承認の取消事由等)
第31条 第21条及び第22条の規定は、育児時間について準用する。

第5章 雑則

第32条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成11年11月25日人事院規則19—0—2)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年7月14日人事院規則1—30)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月7日人事院規則19—0—3)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第142号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法第1条の規定による改正前の育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法第1条の規定による改正後の育児休業法第3条第1項ただし書の人事院規則で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則 (平成15年4月1日人事院規則19—0—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則19—0—5)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第42号)の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの規則による改正後の規則19—0第16条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附則 (平成21年2月27日人事院規則19—0—6)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(改正法附則第3条第2項の人事院規則で定める内容)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の人事院規則で定める内容は、改正法の施行の際現に改正法第3条の規定による改正前の育児休業法(以下「旧育児休業法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容とする。ただし、当該職員が勤務する部局又は機関のその他の職員の勤務の時間帯その他の事情によりこれにより難い場合には、それらの事情を考慮して人事院が定める内容とすることができる。
 旧育児休業法第12条第1項第1号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「旧内容」という。)について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを改正法第3条の規定による改正後の育児休業法(以下「新育児休業法」という。)第12条第1項第1号に掲げる勤務の形態による同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「新内容」という。)として勤務すること。
 旧育児休業法第12条第1項第2号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを新育児休業法第12条第1項第2号に掲げる勤務の形態による新内容として勤務すること。
 旧育児休業法第12条第1項第3号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を15分繰り上げたものを新育児休業法第12条第1項第3号に掲げる勤務の形態による新内容として勤務すること。
 旧育児休業法第12条第1項第4号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を1日につき8時間勤務することとされた日にあっては15分、1日につき4時間勤務することとされた日にあっては5分それぞれ繰り上げたものを新育児休業法第12条第1項第4号に掲げる勤務の形態による新内容として勤務すること。
 旧育児休業法第12条第1項第5号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯を新育児休業法第12条第1項第5号に適合するように人事院が定めるものを同号に掲げる勤務の形態による新内容として勤務すること。
(旧育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員等に関する経過措置)
3 改正法の施行の際現に旧育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員及び改正法の施行の日において新育児休業法第22条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、新育児休業法第12条第1項各号に適合するように人事院が定めるものとする。
附則 (平成21年3月18日人事院規則8—12—7)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則9—8—68)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月15日人事院規則19—0—7)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則19—0第4条第4号又は第18条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の規則19—0第4条第4号又は第18条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則 (平成23年2月1日人事院規則19—0—8)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則19—0—9)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月4日人事院規則19—0—10)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日人事院規則19—0—11)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則19—0—12)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月15日人事院規則19—0—13)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。