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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則

平成4年労働省令第26号
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第7条第2号から第4号までの規定に基づき、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。
(過半数代表者の選任等)
第1条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 法に規定する推薦をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにするものとする。
(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)
第2条 法第7条第1項第2号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第56条第5号に定める完結の日をいう。))から起算して3年間保存しなければならない。
(法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める要件等)
第3条 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める要件は、同項に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
2 事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。
(準用規定)
第4条 前3条の規定は、法第7条第2項の規定により労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第1項の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を労働時間等設定改善委員会とみなす場合について準用する。この場合において、第1条第1項中「第7条第1項第1号」とあるのは「第7条第2項」と、第2条中「第7条第1項第2号」とあるのは「第7条第2項第2号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第18条第1項の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)」と、前条第1項中「第7条第1項第3号」とあるのは「第7条第2項第3号」と、「同項に規定する労働時間等設定改善委員会」とあるのは「同項の規定により同条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法第18条第1項の規定により設置された衛生委員会」と、同条第2項中「労働時間等設定改善委員会」とあるのは「衛生委員会」と読み替えるものとする。

附則

第1条 この省令は、法の施行の日(平成4年9月1日)から施行する。
(労働時間短縮支援センターの支給する給付金に関する暫定措置)
第2条 法第17条第1項第1号の労働省令で定める給付金は、第6条に規定するもののほか、平成11年3月31日までの間、労災則附則第49項に規定する中小企業労働時間制度改善助成金及び労災則附則第50項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。
(労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置)
第3条 中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第17条第2項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第49項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第50項に規定するところによる。
2 中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第17条第2項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
 中小企業労働時間制度改善助成金 次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数 支給額
労災則附則第49項第1号ロ(1)に規定する措置を実施した事業主 30人以下 20万円
31人以上100人以下 40万円
労災則附則第49項第1号ロ(2)に規定する措置を実施した事業主 20万円
労災則附則第49項第1号ロ(3)及び第2号に規定する助言又は技術的援助を受けた事業主 労災則附則第49項第1号ロ(3)及び第2号に規定する助言又は技術的援助を受けるに当たって要した費用の額(その額が10万円を超えるときは、10万円)
 事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金 労災則附則第50項第1号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が1000万円を超えるときは、1000万円)
附則 (平成5年7月1日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日労働省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月30日労働省令第17号) 抄
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日労働省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第14条第2項に規定する労働時間短縮支援センターに対して労働者災害補償保険法施行規則第25条第2号に規定する労働時間の短縮に関する計画を提出した事業主に対する同条の中小企業労働時間短縮促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日労働省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月8日労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成11年3月31日労働省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月4日厚生労働省令第118号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月22日厚生労働省令第163号)
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年1月27日厚生労働省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。

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