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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則

平成4年労働省令第18号
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第18条第1項第1号及び同条第2項、第19条第3項、第21条第1項及び第2項、第24条、第30条第3項、第31条第1項に基づき、並びに同法を実施するため、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
第1条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護
 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護
 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護
 介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション
 介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導
 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護
 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護
 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
十一 介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与
十二 介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売
十三 介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
十四 介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
十五 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
十六 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
十七 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
十八 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護
十九 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
二十 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
二十一 介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービス
二十二 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援
二十三 介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
二十四 介護保険法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス
二十五 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービス
二十六 介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護
二十七 介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護
二十八 介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
二十九 介護保険法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導
三十 介護保険法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
三十一 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
三十二 介護保険法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護
三十三 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
三十四 介護保険法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与
三十五 介護保険法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売
三十六 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
三十七 介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
三十八 介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
三十九 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援
三十九の2 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業に係るサービス
三十九の3 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係るサービス
三十九の4 介護保険法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業に係るサービス
三十九の5 介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係るサービス
四十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス
四十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
四十二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う施設又は同条第3項に規定する指定発達支援医療機関(次号において「指定発達支援医療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十三 児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を行う施設又は指定発達支援医療機関において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
第44号から第46号まで 削除
四十七 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第38条に規定する居宅生活支援事業及び同法第39条に規定する養護事業を行う施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十九 第1号、第2号、第26号、第39号の2及び第40号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
五十 福祉用具(介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具をいう。)の販売(第12号及び第35号に掲げるものを除く。)
五十一 移送
五十二 居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供
五十三 前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの
(改善計画の申請)
第1条の2 事業主は、法第8条に規定する改善計画を法第15条第2項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)を経由して都道府県知事に提出することができる。
(指定の申請)
第2条 法第15条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第17条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(指定の基準)
第2条の2 法第15条第1項第1号に掲げる基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 法第17条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること。
 法第17条に規定する業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備が確保されていること。
 法第17条に規定する業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されていること。
 法第17条に規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同条に規定する業務が不公正になるおそれがないものであること。
(名称等の変更の届出)
第3条 介護労働安定センターは、法第15条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更しようとする理由
第4条及び第5条 削除
第6条 削除
(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
第7条 介護労働安定センターは、法第18条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の法第18条第3項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更しようとする理由
(業務規程の記載事項)
第8条 法第19条第3項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
 法第18条第1項第2号の調査研究に関する事項
 法第18条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項
 法第18条第1項第4号の教育訓練に関する事項
 法第18条第1項第5号の情報の収集整理及び提供に関する事項
 法第18条第1項第6号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項
(業務規程の変更の認可の申請)
第9条 介護労働安定センターは、法第19条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更しようとする理由
(経理原則)
第10条 介護労働安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第11条 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第17条第2項及び第19条第3項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第12条 介護労働安定センターは、法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第13条 法第21条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
 法第18条第1項第2号の調査研究に関する事項
 法第18条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項
 法第18条第1項第4号の教育訓練に関する事項
 法第18条第1項第5号の情報の収集整理及び提供に関する事項
 法第18条第1項第6号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法第17条各号に掲げる業務に関する事項
(収支予算書)
第14条 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(収支予算書の添付書類)
第15条 介護労働安定センターは、収支予算書について法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第16条 介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について法第21条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費)
第17条 介護労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(予算の流用等)
第18条 介護労働安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第14条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 介護労働安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 介護労働安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第19条 介護労働安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 介護労働安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後2月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)
第20条 介護労働安定センターは、法第21条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後3月以内に申請しなければならない。
(収支決算書)
第21条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算の現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額
(会計規程)
第22条 介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 介護労働安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 介護労働安定センターは、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第23条 介護労働安定センターは、法第25条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 選任又は解任の理由
(立入検査のための証明書)
第24条 法第27条第2項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)
第25条 法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業等関係業務を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。
 雇用安定事業等関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
 雇用安定事業等関係業務を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
 雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

附則

この省令は、法の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
附則 (平成7年11月1日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月20日労働省令第26号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年6月23日)から施行する。
附則 (平成10年12月25日労働省令第44号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月17日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日厚生労働省令第65号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(暫定雇用福祉事業)
第5条 改正法附則第108条第1項の場合における介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第7条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第108条第2項の規定により読み替えて適用される法」とする。
附則 (平成19年7月23日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第82号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第12条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第13条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第14条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第15条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 医療介護総合確保推進法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護については、第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第22条の3、第22条の10、第84条第1号、第85条の5、第114条第2項、第119条第2項、第140条の3、第140条の8、第140条の22第1項第1号及び第6号並びに第2項、第140条の43並びに別表第2第1第2号ロ及びヘ並びに第5号イ及びハ並びに第2第2号の規定、第17条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条第24号、第29号及び第49号の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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