完全無料の六法全書
きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうしこうれいふそくだい5こうのじこうおよびきじゅんをさだめるしょうれい

勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令

平成4年労働省・建設省令第1号
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の事項及び基準を定める省令を次のように定める。
勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 住宅の規模 床面積が50平方メートル以上95平方メートル以下であること。
 住宅の構造 勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)附則第3条の規定による廃止前の勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項の基準を定める省令(平成2年労働省・建設省令第1号。第4号において「旧省令」という。)第1項第1号及び第6号の規定に該当する住宅であること。
 住宅の種類 地上階数3以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅であること。
 住宅の建設時期 旧省令第1項第2号に該当するものであること。
 住宅の維持管理 次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。
 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
 共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
 その他独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫が定める基準に適合すること。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月25日労働省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第37条第2項第2号及び第3号の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の事項及び基準を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日労働省・建設省令第2号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の規定により読み替えて適用する同令第37条第2項及び同令附則第7項の事項及び基準を定める省令第1項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日労働省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第37条第2項の基準を定める省令、勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の住宅を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団が平成9年4月1日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月17日労働省・建設省令第1号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日労働省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月26日労働省・建設省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年10月1日から施行する。
2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構が平成12年10月1日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日労働省・建設省令第4号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月1日厚生労働省・国土交通省令第2号)
1 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月1日厚生労働省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省・国土交通省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月10日 厚生労働省・国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。