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きんゆうちょうとうのしょくいんがけんさのさいにけいたいすべきみぶんしょうめいしょとうのようしきをさだめるないかくふれい

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

平成4年大蔵省令第69号
銀行法(昭和56年法律第59号)、外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、労働金庫法(昭和28年法律第227号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)、国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)、日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号)、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)、中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)、北海道東北開発公庫法(昭和31年法律第97号)、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)、環境衛生金融公庫法(昭和42年法律第138号)、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)、預金保険法(昭和46年法律第34号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)、保険業法(昭和14年法律第41号)、外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)、保険募集の取締に関する法律(昭和23年法律第171号)、船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)、前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)、証券取引法(昭和23年法律第25号)、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)、証券投資信託法(昭和26年法律第198号)及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)を実施するため、銀行法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。
1 次の各号に掲げる法令の規定により、検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式1による。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第26条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第185条の5並びに第187条第1項第4号の規定に基づく検査並びに同法第194条の7第2項及び第3項、預金保険法(昭和46年法律第34号)第139条第2項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第22条第6項及び第7項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第25条第3項(同法第43条第3項及び第46条第3項、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条第3項及び第17条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項において準用する場合を含む。)、第47条第2項において適用する第25条第3項、第52条の8第2項(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の12第2項(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の32第3項(長期信用銀行法第17条において準用する場合を含む。)、第52条の54第2項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の4第1項、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の4第1項並びに農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の4第1項において準用する場合並びに農業協同組合法第92条の3第2項、水産業協同組合法第121条の3第2項及び農林中央金庫法第95条の3第2項において適用する場合を含む。)、第52条の61第2項において適用する第52条の54第2項(同法第47条第2項、長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第5項、労働金庫法第94条第3項、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する場合を含む。)並びに第52条の81第3項(長期信用銀行法第17条、無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2の3第1項、信用金庫法第89条第7項、労働金庫法第94条第5項、農業協同組合法第92条の8第1項、水産業協同組合法第121条の8第1項、農林中央金庫法第95条の8第1項、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第69条の5及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第101条第1項において準用する場合を含む。)
一の2 農林中央金庫法第84条第3項
一の3 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第38条第2項
 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第35条第2項及び第43条第2項
 保険業法(平成7年法律第105号)第311条第1項(農業協同組合法第92条の9第1項、水産業協同組合法第121条の9第1項、中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項及び第69条の4並びに保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第33条の3において準用する場合を含む。)
 中小企業等協同組合法第105条の4第6項
 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第50条第3項
 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)第13条第2項
 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第23条の17第2項において準用する同法第23条の2第2項
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の6の10第5項、第24条の17第3項、第24条の49第2項、第41条の5第3項、第41条の30第3項及び第41条の58第3項
 資金決済に関する法律第102条第1項
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第217条第2項(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
十一 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第37条において準用する同法第30条第2項
十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第40条第2項(同法第58条第10項において準用する場合を含む。)
十三 金融商品取引法第190条第1項
十四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第22条第2項(同法第213条第6項において準用する場合を含む。)
十五 信託業法(平成16年法律第154号)第42条第5項(同法第51条第7項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第1項及び保険業法第99条第8項(同法第199条(同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第58条第4項、第80条第2項及び第85条の21第3項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の4において準用する場合を含む。)
十六 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第10条第2項(同法第16条第3項及び第57条第3項において準用する場合を含む。)
十七 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第103条第2項において準用する同法第51条第2項
十八 預金保険法第46条第2項及び第137条第3項
十九 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第46条第2項及び第117条第3項
二十 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第55条第2項
二十一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第2項(同条第1項の規定による検査のうち同法第2条第2項第46号に掲げる特定事業者に対する検査を除く。)
二十二 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第59条第3項
二十三 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第26条第2項
二十四 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第33条第2項
二十五 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第38条第2項
二十六 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第27条第3項
二十七 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第58条第3項
二十八 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第118条第3項及び第146条第3項
二十九 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第64条第2項
三十 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第31条第2項
三十一 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第36条第3項
三十二 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第46条第2項
三十三 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第22条第2項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第43条の21第3項
三十四 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第42条第2項
三十五 株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第39条第2項
三十六 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第57条第2項において準用する独立行政法人通則法第64条第2項
三十七 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第20条第2項
三十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第26条第2項
三十九 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第25条第2項
四十 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第44条第3項
2 金融商品取引法第190条第1項、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第46条の12第2項及び第49条の3第3項(同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第2項の規定により、金融商品取引法第26条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項並びに第27条の37第1項の規定による検査(同法第194条の7第3項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)、公認会計士法第46条の12第1項、第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものを除く。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定による検査(同法第2条第2項第46号に掲げる特定事業者に対する検査に限る。)の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式2による。
3 金融商品取引法第190条第1項の規定により、同法第187条第4号の規定による検査の際に金融庁又は財務局若しくは財務支局の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式3による。ただし、同法第194条の7第4項の規定により証券取引等監視委員会に委任された検査については、この限りでない。
4 金融商品取引法第190条第1項及び公認会計士法第34条の51第2項の規定により、金融商品取引法第185条の5の規定による検査及び公認会計士法第34条の51第1項の規定による検査の際に金融庁の審判官が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式4による。
別紙様式1
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別紙様式2
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別紙様式3
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別紙様式4
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附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月26日大蔵省令第57号)
この省令は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日大蔵省令第16号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年2月29日大蔵省令第6号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月10日大蔵省令第16号)
この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年3月11日)から施行する。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第30号) 抄
1 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年8月31日総理府・大蔵省令第13号)
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月30日総理府・大蔵省令第52号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第12条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第1項第10号の規定の適用については、旧資産流動化法第156条第2項の規定による検査は新資産流動化法第156条第2項の規定による検査とみなす。
附則 (平成13年6月25日内閣府令第63号)
この府令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年10月1日内閣府令第84号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年10月29日内閣府令第87号)
この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日内閣府令第95号)
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第16号)
この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月21日内閣府令第67号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日内閣府令第22号)
この府令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月2日内閣府令第9号)
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日内閣府令第104号)
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号) 抄
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成17年2月16日内閣府令第6号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月30日内閣府令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月13日内閣府令第21号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月26日内閣府令第23号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府令第49号)
この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月8日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年9月27日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月7日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の規定(貸金業法施行規則第10条の8の3第1号及び第26条の24第1項第1号ロの改正規定を除く。)並びに附則第6条、第7条、第21条、第28条及び第33条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第4条及び第6条において「第3号施行日」という。)
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日内閣府令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年2月13日内閣府令第5号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月6日内閣府令第37号)
この府令は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の施行の日(平成20年6月21日)から施行する。
附則 (平成20年8月29日内閣府令第51号)
この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律(平成20年法律第60号)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月26日内閣府令第36号) 抄
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日内閣府令第76号)
この府令は、保険法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日内閣府令第7号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年5月19日内閣府令第27号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月13日内閣府令第22号)
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51号)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日内閣府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月26日内閣府令第10号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月26日内閣府令第11号)
この府令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日内閣府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日内閣府令第7号)
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年12月11日内閣府令第73号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日内閣府令第15号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第32号)
この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日内閣府令第56号)
この府令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日内閣府令第61号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月17日内閣府令第3号)
この府令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月30日内閣府令第51号)
この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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