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しょうけんとりひきとうかんしいいんかいのしょくいんがけんさおよびはんそくじけんのちょうさをするときにけいたいすべきしょうひょうとうのようしきをさだめるないかくふれい

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令

平成4年大蔵省令第68号
証券取引法(昭和23年法律第25号)、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)及び金融先物取引法(昭和63年法律第77号)を実施するため、証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める省令を次のように定める。
(検査をするときに携帯すべき証票の様式)
第1条 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第190条第1項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第22条第2項(同法第213条第6項において準用する場合を含む。)、預金保険法(昭和46年法律第34号)第137条第3項、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第217条第2項(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第20条第2項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 次に掲げる法律の規定による検査 別紙様式第1
 金融商品取引法第56条の2第1項(同法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(同法第60条の12第3項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)及び第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の6(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の22、第66条の45第1項、第66条の67、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(同法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58、第156条の80、第156条の89及び第187条第1項第4号の規定
 投資信託及び投資法人に関する法律第22条第1項及び第213条第1項から第4項までの規定
 預金保険法第137条第1項及び第2項の規定
 資産の流動化に関する法律第217条第1項(同法第209条第2項(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
 社債、株式等の振替に関する法律第20条第1項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定
 犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定
 金融商品取引法第26条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項並びに第177条第1項第3号の規定による検査 別紙様式第1の2
(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)
第2条 金融商品取引法第214条(犯罪による収益の移転防止に関する法律第32条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第224条第2項(犯罪による収益の移転防止に関する法律第32条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第2による。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月30日総理府・大蔵省令第53号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年10月21日内閣府令第68号)
この命令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年4月1日内閣府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日内閣府令第104号)
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年3月18日内閣府令第19号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日内閣府令第80号)
この府令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月7日内閣府令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成19年12月14日内閣府令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 既登録社債等及び、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第369号)附則第3条の社債(附則第8条において「旧登録社債等」という。)については、第4条の規定による改正前の証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年2月13日内閣府令第5号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年1月23日内閣府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第11条中金融商品取引所等に関する内閣府令第54条第2項第1号イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「(令第19条の3の3第2号ハに規定する子会社をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第60条第2項の改正規定、同令第71条の改正規定(同条第1号ロに係る部分を除く。)、同令第73条第2項の改正規定、同令第120条第1項の改正規定(「第106条の24ただし書」を「第106条の24第1項ただし書」に改める部分を除く。)及び同令第121条第1項の改正規定(「第123条」を「第123条第1項又は第2項」に改める部分に限る。)並びに第23条中証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条第1号イの改正規定(「第106条の6」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第106条の20」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の27」の下に「(同法第109条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。) 改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日内閣府令第7号)
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月26日内閣府令第10号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月11日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日内閣府令第15号)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月3日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び第6条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日内閣府令第61号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月25日から施行する。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
別紙様式第1
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別紙様式第1の2
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別紙様式第2
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