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地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令

平成4年建設省令第10号
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律を実施するため、地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令を次のように定める。
(建築行為等の許可の申請)
第1条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの
 設計図で縮尺1000分の1以上のもの(法第21条第2項第1号イに該当する行為に限る。)
 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの(法第21条第2項第2号ロ又はハに該当する行為に限る。)
 その他参考となるべき事項を記載した図書
3 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。
(法第21条第7項の規定による公告の内容等の掲示)
第2条 都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第21条第7項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から10日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第3条 法第22条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。
 当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称
 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第4条 法第25条第3項の規定により拠点整備土地区画整理事業を施行しようとする都道府県又は独立行政法人都市再生機構は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第25条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
(換地計画の認可申請手続)
第5条 拠点整備土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第27条第2項の規定による協議をしたことを証する書類
 法第28条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類
(各筆換地明細)
第6条 拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)別記様式第6(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
 法第27条第1項の規定により下水道用地として定める場合
 法第28条第1項の規定により保留地として定める場合
(各筆各権利別清算金明細)
第7条 法第27条第3項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第7(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
2 拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第7(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1号又は第2号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
(法第31条第1項の規定により基本計画に記載する事項等)
第8条 法第31条第1項の規定により基本計画に開発行為又は建築行為等に関する事項を定めようとするときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
 開発行為をする土地の区域(以下「開発区域」という。)又は建築行為等に係る建築物若しくは第1種特定工作物(以下「建築行為等に係る建築物等」という。)の敷地の位置、区域及び規模
 開発区域内において予定される建築物若しくは第1種特定工作物(以下「開発行為に係る予定建築物等」という。)又は建築行為等に係る建築物等の用途に関する事項
 開発行為又は建築行為等をする者に関する事項
 開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要
 開発行為に関する事項を定める場合においては、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
 開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
 その他参考となるべき事項
2 前項の規定により基本計画に開発行為に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
 開発区域の位置を表示した地形図
 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発行為に係る予定建築物等の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
3 第1項の規定により基本計画に建築行為等に関する事項を定め、都道府県知事に協議し、その同意を求めようとするときは、基本計画に次に掲げる図面を添付しなければならない。
 方位、建築行為等に係る建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
 建築行為等に係る建築物等の敷地の境界及び建築物又は第1種特定工作物の位置を表示した敷地現況図

附則

この省令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年7月29日建設省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成5年7月30日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日建設省令第25号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月27日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日国土交通省令第104号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
別記様式(第1条関係)
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