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ゆしゅつぼうえきかんりれいべっぴょうだい2およびべっぴょうだい7のきていにもとづきかもつをさだめるしょうれい

輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令

平成4年通商産業省令第38号
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2及び別表第7の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。
第1条 輸出貿易管理令別表第2の21の3の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
 N—アセチルアントラニル酸及びその塩類
 アセトン
 4—アニリノ—1—フェネチルピペリジン及びその塩類
 アントラニル酸及びその塩類
 イソサフロール
 エチルエーテル
 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
 エルゴタミン及びその塩類
 エルゴメトリン及びその塩類
 塩化水素の水溶液(別名塩酸)
十一 過マンガン酸カリウム
十二 サフロール
十三 トルエン
十四 ピペリジン及びその塩類
十五 ピペロナール
十六 1—フェネチルピペリジン—4—オン及びその塩類
十七 無水酢酸
十八 メチル=2−メチル−3−(3・4−メチレンジオキシフェニル)−オキシラン−2−カルボキシラート及びその塩類
十九 2−メチル−3−(3・4−メチレンジオキシフェニル)−オキシラン−2−カルボン酸及びその塩類
二十 3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン
二十一 リゼルギン酸及びその塩類
二十二 硫酸
第2条 輸出貿易管理令別表第7の1の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
 アセトン
 エチルエーテル
 エチルメチルケトン
 塩化水素の水溶液
 トルエン
 硫酸

附則

この省令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成4年12月9日通商産業省令第84号)
この省令は、平成4年12月31日から施行する。
附則 (平成5年12月2日通商産業省令第88号)
この省令は、平成5年12月6日から施行する。
附則 (平成12年5月17日通商産業省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第233号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月14日経済産業省令第217号)
この省令は、平成13年12月28日から施行する。
附則 (平成18年12月22日経済産業省令第104号)
この省令は、平成19年1月15日から施行する。
附則 (平成30年6月1日経済産業省令第31号)
この省令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (令和元年8月15日経済産業省令第34号)
この省令は、令和元年8月30日から施行する。

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