ゆしゅつぼうえきかんりれいべっぴょうだい2およびべっぴょうだい7のきていにもとづきかもつをさだめるしょうれい
輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令
平成4年通商産業省令第38号
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2及び別表第7の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。
第1条 輸出貿易管理令別表第2の21の3の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一 N—アセチルアントラニル酸及びその塩類
二 アセトン
三 4—アニリノ—1—フェネチルピペリジン及びその塩類
四 アントラニル酸及びその塩類
五 イソサフロール
六 エチルエーテル
七 エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
八 エルゴタミン及びその塩類
九 エルゴメトリン及びその塩類
十 塩化水素の水溶液(別名塩酸)
十一 過マンガン酸カリウム
十二 サフロール
十三 トルエン
十四 ピペリジン及びその塩類
十五 ピペロナール
十六 1—フェネチルピペリジン—4—オン及びその塩類
十七 無水酢酸
十八 メチル=2−メチル−3−(3・4−メチレンジオキシフェニル)−オキシラン−2−カルボキシラート及びその塩類
十九 2−メチル−3−(3・4−メチレンジオキシフェニル)−オキシラン−2−カルボン酸及びその塩類
二十 3・4—メチレンジオキシフェニル—2—プロパノン
二十一 リゼルギン酸及びその塩類
二十二 硫酸
第2条 輸出貿易管理令別表第7の1の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一 アセトン
二 エチルエーテル
三 エチルメチルケトン
四 塩化水素の水溶液
五 トルエン
六 硫酸
附則
この省令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成4年12月9日通商産業省令第84号)
この省令は、平成4年12月31日から施行する。
附則 (平成5年12月2日通商産業省令第88号)
この省令は、平成5年12月6日から施行する。
附則 (平成12年5月17日通商産業省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第233号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月14日経済産業省令第217号)
この省令は、平成13年12月28日から施行する。
附則 (平成18年12月22日経済産業省令第104号)
この省令は、平成19年1月15日から施行する。
附則 (平成30年6月1日経済産業省令第31号)
この省令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (令和元年8月15日経済産業省令第34号)
この省令は、令和元年8月30日から施行する。
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