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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

平成4年厚生省令第61号
看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第12条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、看護婦等の人材確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)
第1条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号。以下「法」という。)第12条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和23年法律第205号)第21条第3項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の7割に満たない病院とする。
(法第12条第4項の厚生労働省令で定める届出事項)
第2条 法第12条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 病院の名称及び所在地
 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数
 看護師等確保推進者の住所及び生年月日
 看護師等確保推進者が法第12条第3項に掲げる者のいずれかに該当する旨
 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日
2 前項の届出には、看護師等確保推進者が法第12条第3項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。
(法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める場合)
第3条 法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 法第2条第2項に規定する病院等を離職した場合
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条又は第6条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合
(法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める事項)
第4条 法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名、生年月日及び住所
 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日
 就業に関する状況
(届出の方法)
第5条 法第16条の3第1項及び第2項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。
(法第16条の3第3項の厚生労働省令で定める者)
第6条 法第16条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護師法第19条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所の設置者とする。
(法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める者)
第7条 法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める者は、法第15条各号(第5号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成4年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年2月3日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第77号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第8条の規定 平成27年10月1日

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