完全無料の六法全書
さんぎょうはいきぶつのしょりにかかるとくていしせつのせいびのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則

平成4年厚生省令第54号
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第17条第3号並びに第20条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請)
第1条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第17条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
 法第17条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)
第2条 法第16条第1項に規定する産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(産業廃棄物処分業者等)
第3条 法第17条第3号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の3第1号から第3号までに掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の15第1号に掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
(財団の業務の一部委託の認可の申請)
第4条 振興財団は、法第18条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 委託することを必要とする理由
 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
 委託しようとする法人の事務所の所在地
 委託しようとする業務の内容及び範囲
 委託しようとする期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 委託しようとする法人の定款
 委託しようとする法人の登記事項証明書
(事業計画書等の認可の申請)
第5条 振興財団は、法第20条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 前項第1号の事業計画書には、法第17条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第6条 振興財団は、法第20条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(事業報告書等の提出)
第7条 振興財団は、法第20条第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して環境大臣に提出しなければならない。
(収支決算書)
第8条 法第20条第2項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算の現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額
(経理原則)
第9条 振興財団は、その業務の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(予備費等)
第10条 振興財団は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2 振興財団は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条第3項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
(予算の繰越し)
第11条 振興財団は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(会計規程)
第12条 振興財団は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成4年9月25日)から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。