ちほうきょてんとしほうじぎょうしゃおよびこうきょうしせつしょうれい
【略称】地方拠点都市法事業者及び公共施設省令
地方拠点都市法事業者及び公共施設省令とは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令(平成四年自治省令第三十号)」の略称です。
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