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平成3年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律

平成4年法律第102号
(剰余金処理の特例)
第1条 財政法(昭和22年法律第34号)第6条第1項の規定は、平成3年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
第2条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成4年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成2年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成2年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成4年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。

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