じどうしゃからはいしゅつされるちっそさんかぶつおよびりゅうしじょうぶっしつのとくていちいきにおけるそうりょうのさくげんとうにかんするとくべつそちほうしこうきそく
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
平成4年総理府令第53号
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第7条第2項第3号の規定に基づき、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(窒素酸化物の総量の算定)
第1条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条第2項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素酸化物の総量となるよう算定するものとする。
一 風向、風速等の気象条件
二 自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況
三 窒素酸化物の排出状況
四 窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該窒素酸化物対策地域外における窒素酸化物の発生源の状況及び排出状況
五 二酸化窒素による大気汚染の状況
六 その他総量の算定に必要な事項
2 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
(粒子状物質の総量の算定)
第2条 法第9条第2項第1号及び同項第3号の原因物質を粒子状物質に換算した総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排出量に当該粒子状物質対策地域において当該各原因物質の排出が原因となって生成する浮遊粒子状物質の当該粒子状物質対策地域における浮遊粒子状物質の濃度に占める寄与の程度を基礎として算出した係数を乗じることにより算定するものとする。
2 法第9条第2項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により粒子状物質対策地域における粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質の濃度との定量的な関係を推定し、当該粒子状物質対策地域の浮遊粒子状物質の濃度が浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する濃度となる場合に当該粒子状物質対策地域において大気中に排出される粒子状物質の総量と各原因物質の総量(各原因物質の排出量を前項に定めるところにより粒子状物質の総量に換算したものをいう。)を合算した量となるよう算定するものとする。
一 風向、風速等の気象条件
二 自動車の交通量等粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況
三 粒子状物質及び各原因物質の排出状況
四 粒子状物質対策地域に影響を及ぼす当該粒子状物質対策地域外における粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況及び排出状況
五 浮遊粒子状物質による大気汚染の状況
六 その他総量の算定に必要な事項
3 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び各原因物質の浮遊粒子状物質への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。
(特種自動車)
第3条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号。以下「令」という。)第4条第6号の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
一 散水自動車
二 広告宣伝用自動車
三 霊きゅう自動車
四 医療防疫用自動車
五 タンク自動車
六 警察自動車
七 救急自動車
八 消防自動車
九 高所作業自動車その他の作業用自動車
十 クレーン自動車
十一 身体障害者輸送自動車
十二 ふん尿自動車
十三 塵芥自動車
十四 清掃自動車
十五 キャンピング自動車
十六 コンクリート・ミキサー自動車
十七 販売自動車
十八 冷蔵冷凍自動車
十九 教習用自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
二十 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
(窒素酸化物排出基準等)
第4条 法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第1に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
二 乗用自動車(令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。)及び特種自動車(令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの 別表第2に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
2 法第12条第1項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第3に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度
二 乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの 別表第4に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度
(届出の方法等)
第5条 法第20条第1項の規定による新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が2人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。
2 法第20条第1項第6号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 駐車場の位置及び収容台数
二 荷さばき施設の位置及び面積
3 法第20条第1項第7号の自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 自動車排出窒素酸化物については、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車1台当たりの窒素酸化物重点対策地区内の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。次号において同じ。)に自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
二 自動車排出粒子状物質については、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車1台当たりの粒子状物質重点対策地区内の走行距離に自動車の1キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な粒子状物質の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
4 法第20条第1項の規定による届出は、様式第1の届出書によってしなければならない。
(特定建物の新設に関する届出の添付書類)
第6条 法第20条第2項(法第23条第3項、第24条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
三 必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠
四 駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
五 自動車を駐車場に案内する経路及び方法
六 荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
(経過措置に係る届出)
第7条 法第21条第1項の規定による届出は、様式第2の届出書によってしなければならない。
(変更の届出)
第8条 法第23条第1項の規定による届出は、様式第3の届出書によってしなければならない。
第9条 法第23条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
一 特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの
二 都道府県知事が法第24条第1項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの
三 特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの
2 法第23条第2項の規定による届出は、様式第4の届出書によってしなければならない。
(廃止の届出)
第10条 法第23条第5項の規定による届出は、様式第5の届出書によってしなければならない。
(都道府県知事の意見に係る変更の届出)
第11条 法第24条第4項の規定による届出は、様式第6の届出書によってしなければならない。
(都道府県知事の勧告に係る変更の届出)
第12条 法第25条第4項の規定による届出は、様式第7の届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第13条 法第27条第3項の規定による届出は、様式第8の届出書によってしなければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月26日総理府令第4号)
1 この府令は、平成5年12月1日から施行する。
2 改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(以下「新府令」という。)第4条の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成5年11月30日以前である自動車(車両総重量が3・5トンを超え5トン以下のもの(次項において「特例自動車」という。)及び法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成5年11月30日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新府令第4条の規定を適用する。
自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
一 令第4条第1号の普通貨物自動車
|
昭和59年11月30日以前 | 平成6年11月30日 |
昭和59年12月1日以降、昭和61年12月1日以前 | 平成7年11月30日 | |
昭和61年12月2日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
二 令第4条第2号の小型貨物自動車
|
昭和60年11月30日以前 | 平成6年11月30日 |
昭和60年12月1日以降、昭和62年12月1日以前 | 平成7年11月30日 | |
昭和62年12月2日以降 | 初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日 | |
三 令第4条第3号の大型バス
|
昭和56年11月30日以前 | 平成6年11月30日 |
昭和56年12月1日以降、昭和58年12月1日以前 | 平成7年11月30日 | |
昭和58年12月2日以降 | 初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日 | |
四 令第4条第4号のマイクロバス及び同条第5号の特種自動車
|
昭和58年11月30日以前 | 平成6年11月30日(平成5年11月30日における自動車検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、平成7年11月30日) |
昭和58年12月1日以降、昭和60年12月1日以前 | 平成7年11月30日 | |
昭和60年12月2日以降 | 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日 |
3 新府令第4条の規定は、初度登録日が平成8年3月31日以前である特例自動車(法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特例期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特例期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成8年3月31日以前である特例自動車であって、特例期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特例期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特例期日の翌日から新府令第4条の規定を適用する。
自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
一 令第4条第1号の普通貨物自動車
|
昭和62年3月31日以前 | 平成8年3月31日 |
昭和62年4月1日以降、昭和63年4月1日以前 | 平成9年3月31日 | |
昭和63年4月2日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
二 令第4条第2号の小型貨物自動車
|
昭和63年3月31日以前 | 平成8年3月31日 |
昭和63年4月1日以降、平成元年4月1日以前 | 平成9年3月31日 | |
平成元年4月2日以降 | 初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日 | |
三 令第4条第3号の大型バス
|
昭和59年3月31日以前 | 平成8年3月31日 |
昭和59年4月1日以降、昭和60年4月1日以前 | 平成9年3月31日 | |
昭和60年4月2日以降 | 初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日 | |
四 令第4条第4号のマイクロバス及び同条第5号の特種自動車(5の項に該当するものを除く。)
|
昭和61年3月31日以前 | 平成8年3月31日 |
昭和61年4月1日以降、昭和62年4月1日以前 | 平成9年3月31日 | |
昭和62年4月2日以降 | 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日 | |
五 道路運送車両法第61条第1項の規定により自動車検査証の有効期間が2年とされている特種自動車
|
昭和61年3月31日以前 | 平成8年3月31日 |
昭和61年4月1日以降 | 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日 |
附則 (平成10年11月24日総理府令第69号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月1日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年12月14日環境省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年12月15日から施行する。
附則 (平成14年3月1日環境省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成14年9月30日以前である自動車(乗用自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。以下同じ。)及び特種自動車(令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの及び令別表第2の5の項に該当するものであって自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成14年9月30日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第1項の規定を適用する。
自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
一 普通貨物自動車(令第4条第1号に規定する普通貨物自動車をいう。附則第7条において同じ。)
|
平成元年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
平成元年10月1日以降、平成5年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成5年10月1日以降、平成8年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成8年10月1日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
二 小型貨物自動車(令第4条第2号に規定する小型貨物自動車をいう。附則第7条において同じ。)
|
平成2年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
平成2年10月1日以降、平成6年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成6年10月1日以降、平成9年9月30日 | 平成17年9月30日 | |
平成9年10月1日以降 | 初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日 | |
三 大型バス(令第4条第3号に規定する大型バスをいう。附則第7条において同じ。)
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昭和61年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
昭和61年10月1日以降、平成2年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成2年10月1日以降、平成5年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成5年10月1日以降 | 初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日 | |
四 マイクロバス(令第4条第4号に規定するマイクロバスをいう。附則第7条において同じ。)及び特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの及び令別表第2の5の項に該当するものであって法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)
|
昭和63年9月30日以前 | 平成15年9月30日(平成14年9月30日における自動車検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、平成16年9月30日) |
昭和63年10月1日以降、平成4年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成4年10月1日以降、平成7年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成7年10月1日以降 | 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日 |
第3条 初度登録日が昭和63年10月1日から平成4年9月30日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの(附則第5条に該当するもの及び令別表第2の5の項に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る特定期日(令第5条第1項に規定する特定期日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定にかかわらず、平成16年9月30日とし、初度登録日が平成4年10月1日から平成7年9月30日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものに係る特定期日は、同項の規定にかかわらず、平成17年9月30日とする。
第4条 令別表第2の5の項に該当する特種自動車(附則第2条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、令第5条第1項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。
第5条 新規則第4条第1項の規定は、初度登録日が平成14年9月30日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの(法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成14年9月30日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものであって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第1項の規定を適用する。
自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
一 乗用自動車(2の項に該当するものを除く。)
|
平成元年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
平成元年10月1日以降、平成5年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成5年10月1日以降、平成8年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成8年10月1日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
二 2年車検乗用自動車(道路運送車両法第61条第1項の規定により自動車検査証の有効期間が2年とされている乗用自動車をいう。附則第7条において同じ。)
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平成7年9月30日以前 | 平成16年9月30日 |
平成7年10月1日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
三 特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のもの
|
昭和63年9月30日以前 | 平成15年9月30日(平成14年9月30日における自動車検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、平成16年9月30日) |
昭和63年10月1日以降、平成4年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成4年10月1日以降、平成7年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成7年10月1日以降 | 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日 | |
第6条 令別表第2の5の項に該当する特種自動車(次条に該当するものを除く。)に係る特定期日(令第5条第2項において準用する同条第1項に規定する特定期日をいう。)は、同項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。
第7条 新規則第4条第2項の規定は、初度登録日が平成14年9月30日以前である自動車(法第13条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成14年9月30日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第2項の規定を適用する。
自動車の種別 | 初度登録日 | 期日 |
一 普通貨物自動車及び乗用自動車(2の項に該当するものを除く。)
|
平成元年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
平成元年10月1日以降、平成5年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成5年10月1日以降、平成8年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成8年10月1日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
二 2年車検乗用自動車
|
平成7年9月30日以前 | 平成16年9月30日 |
平成7年10月1日以降 | 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日 | |
三 小型貨物自動車
|
平成2年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
平成2年10月1日以降、平成6年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成6年10月1日以降、平成9年9月30日 | 平成17年9月30日 | |
平成9年10月1日以降 | 初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日 | |
四 大型バス
|
昭和61年9月30日以前 | 平成15年9月30日 |
昭和61年10月1日以降、平成2年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成2年10月1日以降、平成5年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成5年10月1日以降 | 初度登録日から起算して12年間の末日に当たる日 | |
五 マイクロバス及び特種自動車
|
昭和63年9月30日以前 | 平成15年9月30日(平成14年9月30日における自動車検査証の有効期間の残余期間が1年を超える自動車にあっては、平成16年9月30日) |
昭和63年10月1日以降、平成4年9月30日以前 | 平成16年9月30日 | |
平成4年10月1日以降、平成7年9月30日以前 | 平成17年9月30日 | |
平成7年10月1日以降 | 初度登録日から起算して10年間の末日に当たる日 |
第8条 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第406号)による改正前の令別表第1に掲げる区域内に使用の本拠の位置を有する自動車(乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く。)に係る法第12条第1項に規定する窒素酸化物の排出量に関する基準及びその適用については、新規則第4条第1項に規定する窒素酸化物排出基準が適用されるまでの間は、同項及び令第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月21日環境省令第19号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成19年法律第50号)の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日環境省令第4号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
車両総重量の区分 | 自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 | |
車両総重量が1700キログラム以下のもの | ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車 | テン・モードによる測定又は10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・48グラム |
軽油を燃料とする自動車 | テン・モードによる測定若しくは10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・48グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で100万分の100 | |
車両総重量が1700キログラムを超え2500キログラム以下のもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 | テン・モードによる測定又は10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・63グラム |
軽油を燃料とする自動車 | 10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・63グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で100万分の130 | |
車両総重量が2500キログラムを超えるもの | ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 | 13モードによる測定で1キロワット時当たり5・9グラム又はシックス・モードによる測定で100万分の580 |
軽油を燃料とする自動車 | ディーゼル自動車用13モードによる測定で1キロワット時当たり5・9グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で100万分の340 |
備考 |
一 テン・モードによる測定とは、自動車が車両重量に110キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
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二 10・15モードによる測定とは、自動車が車両重量に110キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転条件 | 時間(秒) |
原動機を無負荷運転している状態 | 44 |
発進から速度20キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 7 |
速度20キロメートル毎時における定速走行状態 | 15 |
速度20キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 7 |
原動機を無負荷運転している状態 | 16 |
発進から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 14 |
速度40キロメートル毎時における定速走行状態 | 15 |
速度40キロメートル毎時から速度20キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 10 |
速度20キロメートル毎時における定速走行状態 | 2 |
速度20キロメートル毎時から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 12 |
速度40キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 17 |
原動機を無負荷運転している状態 | 20 |
発進から速度20キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 7 |
速度20キロメートル毎時における定速走行状態 | 15 |
速度20キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 7 |
原動機を無負荷運転している状態 | 16 |
発進から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 14 |
速度40キロメートル毎時における定速走行状態 | 15 |
速度40キロメートル毎時から速度20キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 10 |
速度20キロメートル毎時における定速走行状態 | 2 |
速度20キロメートル毎時から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 12 |
速度40キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 17 |
原動機を無負荷運転している状態 | 20 |
発進から速度20キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 7 |
速度20キロメートル毎時における定速走行状態 | 15 |
速度20キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 7 |
原動機を無負荷運転している状態 | 16 |
発進から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 14 |
速度40キロメートル毎時における定速走行状態 | 15 |
速度40キロメートル毎時から速度20キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 10 |
速度20キロメートル毎時における定速走行状態 | 2 |
速度20キロメートル毎時から速度40キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 12 |
速度40キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 17 |
原動機を無負荷運転している状態 | 65 |
発進から速度50キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 18 |
速度50キロメートル毎時における定速走行状態 | 12 |
速度50キロメートル毎時から速度40キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 4 |
速度40キロメートル毎時における定速走行状態 | 4 |
速度40キロメートル毎時から速度60キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 16 |
速度60キロメートル毎時における定速走行状態 | 10 |
速度60キロメートル毎時から速度70キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 11 |
速度70キロメートル毎時における定速走行状態 | 10 |
速度70キロメートル毎時から速度50キロメートル毎時に至る減速走行状態 | 10 |
速度50キロメートル毎時における定速走行状態 | 4 |
速度50キロメートル毎時から速度70キロメートル毎時に至る加速走行状態 | 22 |
速度70キロメートル毎時における定速走行状態 | 5 |
速度70キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 | 30 |
原動機を無負荷運転している状態 | 10 |
三 ディーゼル自動車用シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。
運転条件 | 係数 |
原動機を無負荷運転している状態 | 0・355 |
原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数で全負荷運転している状態 | 0・071 |
原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の25パーセントにして運転している状態 | 0・059 |
原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数で全負荷運転している状態 | 0・107 |
原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の25パーセントにして運転している状態 | 0・122 |
原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全負荷の75パーセントにして運転している状態 | 0・286 |
四 13モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 | 運転条件 | 係数 |
1 | 原動機を無負荷運転している状態 | 0・157 |
2 | 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の40パーセントにして運転している状態 | 0・036 |
3 | 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の60パーセントにして運転している状態 | 0・039 |
4 | 原動機を無負荷運転している状態 | 0・157 |
5 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の20パーセントにして運転している状態 | 0・088 |
6 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の40パーセントにして運転している状態 | 0・117 |
7 | 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全負荷の40パーセントにして運転している状態 | 0・058 |
8 | 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全負荷の60パーセントにして運転している状態 | 0・028 |
9 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の60パーセントにして運転している状態 | 0・066 |
10 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の80パーセントにして運転している状態 | 0・034 |
11 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の95パーセントにして運転している状態 | 0・028 |
12 | 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の20パーセントにして運転している状態 | 0・096 |
13 | 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の20パーセントにして運転している状態から気化器の絞り弁を全閉にして20パーセントの回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数から20パーセントの回転数に減速するのに要する時間は10秒間とする。) | 0・096 |
五 シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。
運転条件 | 係数 |
原動機を無負荷運転している状態 | 0・125 |
原動機を2000回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧(大気圧よりも小さい圧力である場合における大気圧との圧力差をいう。以下この表において同じ。)は、16・7キロパスカルとする。) | 0・114 |
原動機を3000回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、16・7キロパスカルとする。) | 0・277 |
原動機を3000回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、26・7キロパスカルとする。) | 0・254 |
原動機を2000回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、56・0キロパスカルとする。) | 0・139 |
原動機を2000回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、56・0キロパスカルとする。)から気化器の絞り弁を全閉にして1000回転の回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機の回転数を2000回転から1000回転に減速するに要する時間は10秒間とする。) | 0・091 |
六 ディーゼル自動車用13モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 | 運転条件 | 係数 |
1 | 原動機を無負荷運転している状態 | 0・205 |
2 | 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の20パーセントにして運転している状態 | 0・037 |
3 | 原動機を最高出力時の回転数の40パーセントの回転数でその負荷を全負荷の40パーセントにして運転している状態 | 0・027 |
4 | 原動機を無負荷運転している状態 | 0・205 |
5 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の20パーセントにして運転している状態 | 0・029 |
6 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の40パーセントにして運転している状態 | 0・064 |
7 | 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全負荷の40パーセントにして運転している状態 | 0・041 |
8 | 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全負荷の60パーセントにして運転している状態 | 0・032 |
9 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の60パーセントにして運転している状態 | 0・077 |
10 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の80パーセントにして運転している状態 | 0・055 |
11 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の95パーセントにして運転している状態 | 0・049 |
12 | 原動機を最高出力時の回転数の80パーセントの回転数でその負荷を全負荷の80パーセントにして運転している状態 | 0・037 |
13 | 原動機を最高出力時の回転数の60パーセントの回転数でその負荷を全負荷の5パーセントにして運転している状態 | 0・142 |
別表第2(第4条関係)
自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 | |
軽油を燃料とする自動車 | テン・モードによる測定若しくは10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・48グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で100万分の100 |
備考 測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。
別表第3(第4条関係)
車両総重量の区分 | 自動車排出粒子状物質の量の許容限度 | |
車両総重量が1700キログラム以下のもの | 軽油を燃料とする自動車 | 10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・055グラム |
車両総重量が1700キログラムを超え2500キログラム以下のもの | 軽油を燃料とする自動車 | 10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・06グラム |
車両総重量が2500キログラムを超え3500キログラム以下のもの | 軽油を燃料とする自動車 | ディーゼル自動車用13モードによる測定で1キロワット時当たり0・175グラム |
車両総重量が3500キログラムを超えるもの | 軽油を燃料とする自動車 | ディーゼル自動車用13モードによる測定で1キロワット時当たり0・49グラム |
備考 測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。
別表第4(第4条関係)
自動車排出粒子状物質の量の許容限度 | |
軽油を燃料とする自動車 | 10・15モードによる測定で、1キロメートル走行当たり0・055グラム |
備考 測定の方法は、別表第1の備考に掲げる方法とする。
様式第1(第5条第4項関係)
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別表第2(第7条関係)
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別表第3(第8条関係)
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様式第4(第9条第2項関係)
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別表第5(第10条関係)
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別表第6(第11条関係)
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別表第7(第12条関係)
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別表第8(第13条関係)
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