こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつしこうきそく
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則
平成4年総理府令第42号
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成4年政令第268号)第5条第1項及び第10条第4項の規定に基づき、並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令を実施するため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則を次のように制定する。
(本部の事務局の調査官)
第1条 国際平和協力本部の事務局に、調査官1人を置く。
2 調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
(隊員の着用する記章の制式及び被服)
第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条第1項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第1のとおりとする。
2 令第5条第2項の内閣府令で定める被服は、別表第2のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第13条第2項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第3条第5号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第17条第3項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。
(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
第3条 令第10条第4項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 小型武器を貸与された隊員の氏名
二 当該隊員が従事する業務の種類及び内容
三 貸与した小型武器の番号
四 貸与時及び返納時の銃弾数
五 小型武器を貸与された隊員の確認の署名
六 小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名
七 返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項
附則
この府令は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行の日(平成4年8月10日)から施行する。
附則 (平成4年10月5日総理府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成12年8月14日総理府令第88号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日内閣府令第15号)
この府令は、平成28年3月29日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地質 | 製式 |
うす青色の化学繊維織物 |
外縁に紺色の、内縁に黒色の縁どりをし、上部に黒色の「JAPAN」の文字を、中央に国旗及び緑色の月けい樹模様を配し、文字と国旗の間に黒色の線を1本付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
別表第2(第2条関係)
上衣 | 色 | 淡青色とする。肩章は青色とする。 | |
地質 | 毛織物、化学繊維の混紡織物とする。 | ||
製式 | 襟 | 立ち襟とする。 | |
肩章 | 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側をいぶし金色の樹脂製のボタン各1個で留める。 | ||
前面 |
いぶし金色の樹脂製のボタン5個を1行に付け、前立てをつける。 ポケットは、左右の胸部に各1個とし、ひだを設け、雨ぶたを付ける。ポケットにはいぶし金色の樹脂製のボタン各1個を付ける。 |
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後面 | ヨークを付ける。 | ||
そで |
タブ付き、カフス式の長袖とする。 タブ留めに各1個、カフス部に各3個いぶし金色の樹脂製のボタンを付ける。 左そで上部に所定のワッペンをはさみ縫いする。 |
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形状は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色 | 青色とする。 | |
地質 | 毛織物、化学繊維の混紡織物とする。 | ||
製式 |
腰帯付き長ズボンとする。左右脇縫い目を中心に雨ぶた付き袋式ポケットを各1個、後ろ右側に雨ぶた付き切りポケットを1個設け、各ポケットには青色のボタン各1個を付ける。 形状は、図のとおりとする。 |
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ワッペン | 色 | 濃青色とする。 | |
地質 | 化学繊維とする。 | ||
製式 |
外縁に黒色の、内縁に紺色及び金色の縁どりをし、内部に金色の「JAPANESEPOLICE」の文字を2段に入れる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
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