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薬物犯罪等に係る保全手続等に関する規則

平成4年3月31日最高裁判所規則第5号
薬物犯罪等に係る保全手続等に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この条及び次条において「法」という。)による被告人以外の者の財産等の没収に関する手続、没収保全及び追徴保全に関する手続並びに没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則の準用)
第2条 法第16条第1項及び第2項の没収に関する手続については、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する規則(昭和38年最高裁判所規則第8号)の規定を準用する。
(没収保全の請求の方式)
第3条 没収保全の請求については、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成11年最高裁判所規則第10号。以下「犯罪収益保全規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第5号及び第2項中「法第22条第1項」とあるのは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)第19条第1項」と、同条第1項第6号中「法第23条第1項」とあるのは「麻薬特例法第19条第3項」と読み替えるものとする。
(附帯保全の請求の方式)
第4条 附帯保全の請求については、犯罪収益保全規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第3号及び第2項中「法第22条第2項」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第19条第2項」と読み替えるものとする。
(追徴保全の請求の方式)
第5条 追徴保全の請求については、犯罪収益保全規則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第5号及び第2項中「法第42条第1項」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第20条第1項」と読み替えるものとする。
(共助要請に係る審査等の請求の方式の特例)
第6条 共助の要請に係る審査又は没収保全若しくは追徴保全を請求する書面には、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がなされている旨に代えて、共助の要請の根拠となる条約の条項を記載しなければならない。

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成4年7月1日)
附則(平成11年12月1日最高裁判所規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成12年2月1日)

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