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しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうれい

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令

平成3年政令第327号
内閣は、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第2項から第5項まで、第12条第1項及び第3項、第15条第1項、第17条第3項、第20条第1項及び第3項、第21条第1項から第3項まで並びに第23条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定省資源業種)
第1条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第1の第1欄に掲げる原材料等及び同表の第2欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用業種)
第2条 法第2条第8項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第2の第1欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化製品)
第3条 法第2条第9項の政令で定める製品は、別表第3の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進製品)
第4条 法第2条第10項の政令で定める製品は、別表第4の上欄に掲げるとおりとする。
(指定表示製品)
第5条 法第2条第11項の政令で定める製品は、別表第5の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化製品)
第6条 法第2条第12項の政令で定める製品は、別表第6の上欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物)
第7条 法第2条第13項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第7の第1欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げるとおりとする。
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
第8条 法第12条の政令で定める製品は、別表第1の第3欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第5欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
第9条 法第13条第1項の政令で定める要件は、別表第1の第3欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第4欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第6欄に掲げる生産量以上であることとする。
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第10条 法第13条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第1の第3欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第7欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)
第11条 法第17条第1項の政令で定める要件は、別表第2の第2欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第12条 法第17条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第2の第2欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第13条 法第20条第1項の政令で定める要件は、別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第14条 法第20条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第15条 法第23条第1項の政令で定める要件は、別表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第16条 法第23条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第4の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)
第17条 法第25条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が20人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が5人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が20人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2 法第25条第1項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。
3 法第25条第1項の政令で定める要件は、収入金額が2億4000万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、7000万円)以下であることとする。
(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第18条 法第25条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第5の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化製品を部品として使用する製品)
第19条 法第26条第1項の政令で定める製品は、別表第8の上欄に掲げるとおりとする。
(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
第20条 法第33条第1項の政令で定める要件は、別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第8の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は自ら輸入したものの販売台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第21条 法第33条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第8の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)
第22条 法第36条第1項の政令で定める要件は、別表第7の第2欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げるとおりとする。
(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第23条 法第36条第3項の審議会等で政令で定めるものは、別表第7の第2欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
(報告及び立入検査)
第24条 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
 製品の製造の業務に関する事項
 原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項
 副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第25条 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
 製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
 再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第26条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
 当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造又は販売の業務に関する事項
 当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第27条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造又は販売に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
 当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
 当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第28条 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
 当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
 当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2 主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第29条 主務大臣は、法第37条第4項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
 その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第8の上欄に掲げる製品の種類及び数量
 当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
 当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
 当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
 その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第4項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第30条 主務大臣は、法第37条第5項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
 エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
 当該指定副産物の発生量
 当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第37条第5項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(主務大臣)
第31条 法第39条第1項第4号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
 別表第3の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業並びに同表の2、3及び6から10までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
 別表第3の1の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
 別表第4の1から34まで、38から47まで及び50の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業並びに同表の10、20、23、24及び27から30までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
 別表第4の35から37まで、48及び49の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣
 別表第4の7の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
 別表第5の1及び7の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
 別表第5の2及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣
 別表第5の2及び4の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
 別表第5の3及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣
 別表第5の3及び5の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十一 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第1号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
十二 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第2号及び第3号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十三 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第4号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
十四 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第5号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十五 別表第5の6の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第6号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
2 法第39条第1項第5号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
 別表第6の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造の事業及び当該指定再資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
 別表第8の1から23まで及び29の項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
 別表第8の24から28までの項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
3 法第39条第1項第6号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
 別表第7の1の項の第1欄に掲げる業種については、経済産業大臣
 別表第7の2の項の第1欄に掲げる業種については、国土交通大臣
4 法第39条第1項第4号から第6号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前3項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第32条 法第16条、第17条、第35条、第36条並びに第37条第1項及び第5項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。
2 法第37条第2項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第37条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第37条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法第37条第2項の規定による経済産業大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成3年10月25日)から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
第2条 法附則第2条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第2条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (平成5年6月23日政令第216号)
この政令は、平成5年6月30日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月22日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月17日政令第45号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月6日政令第22号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前にこの政令による改正前の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第5の6の項上欄に掲げる指定表示製品であったもののうち、この政令の施行の日以後にこの政令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項上欄に掲げる指定表示製品となったものに係る資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第1項に規定する指定表示事業者については、当該指定表示事業者が旧令別表第5の6の項上欄に掲げる指定表示製品に係る同条第1項の表示事項を表示し、同項の遵守事項を遵守する場合に限り、同条の規定は、平成21年3月31日までは、適用しない。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第1条、第8条—第10条関係)
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄 第6欄 第7欄
一 木材チップ、パルプ又は古紙
スラッジ パルプ製造業及び紙製造業 パルプ又は紙 6万トン 6万トン 産業構造審議会
二 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等
スラッジ 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業 無機化学工業製品(塩を除く。)又は有機化学工業製品 10万トン 10万トン 産業構造審議会
三 鉄鉱石、石灰石、鉄くず又はコークスその他の製鉄用の還元剤
スラグ 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 銑鉄、フェロアロイ又は粗鋼 3000トン 3000トン 産業構造審議会
四 銅鉱石又はけい石
スラグ 銅第1次製錬・精製業 粗銅 7万トン 7万トン 産業構造審議会
五 鋳物砂、鉄鋼又は非鉄金属
金属くず又は鋳物廃砂 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。) 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。) 1万台 1万台 産業構造審議会
別表第2(第2条、第11条、第12条関係)
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 古紙
紙製造業 その事業年度における紙の生産量が1万トン以上であること。 産業構造審議会
二 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(硬質塩化ビニル製の管又は管継手が1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)
硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業 その事業年度における硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が600トン以上であること。 産業構造審議会
三 カレット
ガラス容器製造業 その事業年度におけるガラス容器の生産量が2万トン以上であること。 産業構造審議会
四 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が1度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの
複写機の製造業 その事業年度における複写機の生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
五 土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊
建設業 その事業年度における建設工事の施工金額が50億円以上であること。 中央建設業審議会
別表第3(第3条、第13条、第14条、第31条関係)
一 自動車
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
二 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)
その事業年度における生産台数又は販売台数(自ら輸入したものの販売台数に限る。以下同じ。)が1万台以上であること。 産業構造審議会
三 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。)
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
四 ぱちんこ遊技機
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
五 回胴式遊技機
その事業年度における生産台数が5000台以上であること。 産業構造審議会
六 テレビ受像機
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
七 電子レンジ
その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
八 衣類乾燥機
その事業年度における生産台数又は販売台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
九 電気冷蔵庫
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
十 電気洗濯機
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
十一 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十二 棚(金属製のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十三 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十四 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が2万台以上であること。 産業構造審議会
十五 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十六 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十七 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が5000台以上であること。 産業構造審議会
十八 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十九 給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
別表第4(第4条、第15条、第16条、第31条関係)
一 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。)
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
二 電源装置
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
三 電動工具
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四 誘導灯
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
五 火災警報設備
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
六 防犯警報装置
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
七 自動車
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
八 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
九 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
十 パーソナルコンピュータ
その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十一 プリンター
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十二 携帯用データ収集装置
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十三 コードレスホン
その事業年度における生産台数が2000台以上であること。 産業構造審議会
十四 ファクシミリ装置
その事業年度における生産台数が5000台以上であること。 産業構造審議会
十五 交換機
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
十六 携帯電話用装置
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
十七 MCAシステム用通信装置
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
十八 簡易無線用通信装置
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
十九 アマチュア用無線機
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
二十 ユニット形エアコンディショナ
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
二十一 ぱちんこ遊技機
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
二十二 回胴式遊技機
その事業年度における生産台数が5000台以上であること。 産業構造審議会
二十三 複写機
その事業年度における生産台数又は販売台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
二十四 テレビ受像機
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
二十五 ビデオカメラ
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
二十六 ヘッドホンステレオ
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
二十七 電子レンジ
その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
二十八 衣類乾燥機
その事業年度における生産台数又は販売台数が1000台以上であること。 産業構造審議会
二十九 電気冷蔵庫
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
三十 電気洗濯機
その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 産業構造審議会
三十一 電気掃除機
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
三十二 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
三十三 電気歯ブラシ
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
三十四 非常用照明器具
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
三十五 血圧計
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会
三十六 医薬品注入器
その事業年度における生産台数が1000台以上であること。 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会
三十七 電気マッサージ器
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会
三十八 収納家具
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
三十九 棚
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四十 事務用机
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四十一 回転いす
その事業年度における生産台数が2万台以上であること。 産業構造審議会
四十二 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。)
その事業年度における生産台数が5000台以上であること。 産業構造審議会
四十三 石油ストーブ
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四十四 ガスこんろ
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四十五 ガス瞬間湯沸器
その事業年度における生産台数が5000台以上であること。 産業構造審議会
四十六 ガスバーナー付ふろがま
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四十七 給湯機
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
四十八 家庭用電気治療器
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会
四十九 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会
五十 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。)
その事業年度における生産台数が1万台以上であること。 産業構造審議会
別表第5(第5条、第18条、第31条関係)
一 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。)
塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 産業構造審議会
二 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が7リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの
一 缶を製造する事業者
産業構造審議会
二 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者
食料・農業・農村政策審議会
三 缶であって、酒類が充てんされたもの
一 缶を製造する事業者
産業構造審議会
二 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者
国税審議会
四 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又は特定調味料(しょうゆ、食酢その他の主務省令で定める調味料をいう。以下この項及び6の項において同じ。)が充てんされたもの
一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者
産業構造審議会
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者及び飲料又は特定調味料が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者
食料・農業・農村政策審議会
五 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの
一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者
産業構造審議会
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者
国税審議会
六 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)
一 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者
産業構造審議会
二 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
財政制度等審議会
三 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
国税審議会
四 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
薬事・食品衛生審議会
五 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
食料・農業・農村政策審議会
六 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
産業構造審議会
七 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)
密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 産業構造審議会
別表第6(第6条、第20条、第21条、第31条関係)
一 パーソナルコンピュータ(重量が1キログラム以下のものを除く。)
その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 産業構造審議会及び中央環境審議会
二 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいう。)
その事業年度における生産量又は販売量(自ら輸入したものの販売量に限る。)が200万個以上であること。 産業構造審議会及び中央環境審議会
別表第7(第7条、第22条、第23条、第31条関係)
一 電気業
石炭灰 その事業年度における電力の供給量が1億2000万キロワット時以上であること。 産業構造審議会
二 建設業
土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材 その事業年度における建設工事の施工金額が50億円以上であること。 中央建設業審議会
別表第8(第19条—第21条、第29条、第31条関係)
一 電源装置
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
二 電動工具
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
三 誘導灯
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
四 火災警報設備
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
五 防犯警報装置
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
六 自転車
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
七 車いす
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
八 パーソナルコンピュータ
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
九 プリンター
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十 携帯用データ収集装置
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十一 コードレスホン
2000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十二 ファクシミリ装置
5000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十三 交換機
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十四 携帯電話用装置
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十五 MCAシステム用通信装置
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十六 簡易無線用通信装置
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十七 アマチュア用無線機
1000台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十八 ビデオカメラ
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
十九 ヘッドホンステレオ
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
二十 電気掃除機
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
二十一 電気かみそり
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
二十二 電気歯ブラシ
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
二十三 非常用照明器具
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会
二十四 血圧計
1万台 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会
二十五 医薬品注入器
1000台 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会
二十六 電気マッサージ器
1万台 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会
二十七 家庭用電気治療器
1万台 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会
二十八 電気気泡発生器
1万台 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会
二十九 電動式がん具
1万台 産業構造審議会及び中央環境審議会

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