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せんぱくあんぜんほうだい32じょうノ2のせんぱくのはんいをさだめるせいれい

船舶安全法第32条ノ2の船舶の範囲を定める政令

平成3年政令第275号
内閣は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第32条ノ2の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶安全法第32条ノ2の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶(旅客船を除く。)
 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル以上の船舶(旅客船を除く。)であって、専ら沿海区域のうち国土交通省令で定める区域を航行するもの
 平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)
 前3号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの
 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から100海里以内の水域であること。
 イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。
(1) 長さ12メートル未満の船舶 沿海区域
(2) 長さ12メートル以上の船舶 沿海区域のうち国土交通省令で定める区域
 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船

附則

この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。
附則 (平成6年5月9日政令第138号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第50号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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