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食品流通構造改善促進法施行令

平成3年政令第256号
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第7条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め15年、据置期間については3年とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年7月26日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年8月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成30年10月17日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年10月22日)から施行する。

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