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ちゅうしょうきぎょうにおけるろうどうりょくのかくほおよびりょうこうなこようのきかいのそうしゅつのためのこようかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつしこうれい

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令

平成3年政令第244号
内閣は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第2条第1項第3号及び第6号並びに第2項、第8条第1項、第10条第3項、第11条並びに第13条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第1項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第2条第1項第1号から第5号までに規定する中小企業者であるもの
(一般社団法人の要件)
第2条 法第2条第2項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の2以上が同条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする。
(保険料率)
第3条 法第10条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
(法附則第2条第1号の政令で定める日)
第2条 法附則第2条第1号の政令で定める日は、平成14年3月31日とする。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年11月1日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第415号)
この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月17日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年12月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。

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