しかえいせいしほうしこうれい
歯科衛生士法施行令
平成3年政令第226号
内閣は、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第8条の6第2項及び第12条の3第1項(同法附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第1条 歯科衛生士法(以下「法」という。)第8条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 歯科衛生士の登録を受けようとする者 4750円
二 歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「免許証等」という。)の書換え交付を受けようとする者 2850円
三 免許証等の再交付を受けようとする者 3100円
(学校又は養成所の指定)
第2条 行政庁は、法第12条第1号に規定する歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する歯科衛生士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により歯科衛生士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科衛生士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定の申請)
第3条 前条第1項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第8条の2において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第4条 第2条第1項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により、第2条第1項の指定を受けた歯科衛生士養成所(以下この項及び第8条第2項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第5条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の要求又は検査)
第6条 行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(指示)
第7条 行政庁は、第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第8条 行政庁は、指定学校養成所が第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定取消しの申請)
第8条の2 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成所の特例)
第9条 国の設置する学校養成所に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第2条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該歯科衛生士養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
第3条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第8条の2において同じ。)を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする | |
第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする | |
第4条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第4条第3項 | この項 | この項、次条第2項 |
届出 | 通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第5条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第5条第2項 | 報告を | 通知を |
当該報告 | 当該通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
報告を命じ | 報告を求め | |
第7条 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第8条第1項 | 第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき | 第2条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第8条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
前条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科衛生士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする |
(主務省令への委任)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁等)
第11条 この政令における行政庁は、法第12条第1号の規定による歯科衛生士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科衛生士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(受験手数料)
第12条 法第12条の3第1項の政令で定める受験手数料の額は、1万4300円とする。
(事務の区分)
第13条 第3条後段、第4条第1項後段及び第2項後段、第5条第1項後段並びに第8条の2後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第14条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成3年7月1日から施行する。
(国の貸付金の償還期間等)
2 法附則第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
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