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しんかんせんてつどうにかかるてつどうしせつのじょうととうにかんするほうりつしこうれい

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令

平成3年政令第216号
内閣は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第3条第2項第4号、第5条第3項並びに附則第3条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
(新幹線鉄道施設の対価の支払方法)
第1条 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項第4号の政令で定める半年賦支払の方法は、支払期間を法第2条の規定により新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)の譲渡が実施される期日(以下「譲渡実施期日」という。)から、譲渡実施期日から起算して60年を経過する日までの期間とし、半年賦金として次に掲げる額(平成29年4月1日以後の期間に係るものにあっては、第3号及び第4号に掲げる額)の合計額を支払う方法とする。
 法第5条第1項の規定による新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)の解散の時において機構から鉄道整備基金(以下「基金」という。)に承継される債務(以下「承継債務」という。)のうちイに掲げるものの額を元本とし、支払期間をロに掲げる期間とし、利率をハに掲げる率とする元利均等半年賦支払の方法により基金の各事業年度ごとに算定される半年賦金に相当する額を、法第3条第2項第3号の規定により運輸大臣が各旅客鉄道株式会社(法第2条に規定する旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)ごとに定める割合(以下「譲渡価額配分割合」という。)により配分する額
 次号に規定する債務以外の承継債務(当該承継債務の償還及び当該承継債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって基金が当該事業年度の開始の日において負担しているもの
 当該事業年度の開始の日から平成29年3月31日までの期間
 イに掲げる承継債務の平均利率(当該事業年度の当該承継債務に係る利子の額を当該承継債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率
 鉄道整備基金法(平成3年法律第46号)附則第4条第2項に規定する基金が承継する債務の額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から平成29年3月31日までの期間とし、利率を年6・35パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、譲渡価額配分割合により配分する額
 法第3条第2項第3号に規定する機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額として機構が決定する価額から承継債務の額を減じて得た額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から、譲渡実施期日から起算して60年を経過する日までの期間とし、利率を年6・55パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相当する額を、譲渡価額配分割合により配分する額
 基金の各事業年度において鉄道整備基金法附則第10条第2項に規定する業務に要する租税、管理費及び鉄道整備基金債券に係る債券発行費(以下「租税等」という。)の合計額に2分の1を乗じて得た額(平成3年度及び平成63年度に係るものにあっては、当該租税等の合計額)を、譲渡価額配分割合、当該租税等のうち各旅客鉄道株式会社の新幹線鉄道施設に密接に関連する費用の額等を勘案して運輸大臣が定める方法により各旅客鉄道株式会社ごとに配分する額
(機構の解散の登記の嘱託等)
第2条 法第5条第1項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 法附則第3条第3項の政令で定める割合は、2分の1とする。
2 機構の平成3年4月1日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法(昭和61年法律第89号)附則第13条第1項の規定による交付金の交付に関する新幹線鉄道保有機構法施行令(昭和62年政令第16号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号イ中「2分の1」とあるのは「4分の1」と、同項第2号イ中「掲げる額(」とあるのは「掲げる額に2分の1を乗じて得た額(」とする。
3 法第2条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡については、機構を国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第18条の政令で定める法人とみなして、同法の規定を適用する。
4 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和62年政令第53号。以下「経過措置等政令」という。)第5条の規定により法第5条第1項の規定による解散前の機構(以下「旧機構」という。)に対して道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用は、法第2条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して道路法第32条第1項又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
5 経過措置等政令第5条又は第8条第10項の規定により旧機構に対して河川法(昭和39年法律第167号)の規定により河川管理者がした許可に基づくものとみなされた占用及び旧機構に対して同法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用は、法第2条の規定により当該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用とみなす。
6 経過措置等政令第8条第9項の規定により旧機構に対して下水道法(昭和33年法律第79号)の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づくものとみなされた行為は、法第2条の規定により当該行為に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式会社に対して下水道法の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。

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